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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 まず、現在のことはそれで整理されて、過去に関しては、先ほど御答弁をいただきましたが、過去にDVを理由として離婚した場合でも、変更の申立て、単独親権、施行前ですから、今単独ですよね、例えば母親側が単独親権を持っている中において、共同親権のこの法案が通って施行された後に、過去DVが理由で離婚している及び保護命令が出る出ないも含めて何かしらDVがあったことを明らかにすることができるような状態があったケースに関しては、離婚後、この法案が通った後に、そのDVを過去にした人間が、共同親権として変更申立てをして、それが認められるケースというのは想定されるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  過去に離婚訴訟においてDVが認定され、それが離婚原因とされたという事実につきましては、DV等のおそれを基礎づける方向の重要な事実と考えられますので、それを否定する方向の具体的な事情がない限り、DV等のおそれがあると判断され、父母の一方を親権者としなければならないことになると考えております。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 今御答弁の中の、それを否定する十分な事実でしたか、それは具体的に、もう少しかみ砕いて言うとどういうことを指し示されているんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  一般論としてお答えをいたしますと、過去に受けたDVに関する具体的な事情やその後の父母間の関係性等を考慮して、DV等を受けるおそれがあるかを判断することになるのではないかと考えております。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 そこら辺にいろいろな余地が出てくるんでしょうけれども。  大臣に聞いてもいいですか。  共同親権のこの仕組みが、このまま参議院でもし可決をされて通るとすれば、本当にいろいろな方が不安に思われることだと思うんです。その中においても、過去DVを受けてようやく今平穏な形で過ごされている方、こういう方に対しては、恐らく推進派の方も含めて、しっかりと保護してあげなきゃいけないというふうに思われているとは思うんです。  そういうお立場の方が一番怖いのは、これで共同親権の仕組みになった瞬間に共同親権だと申立てをされるんじゃないか、その行為自体にも物すごいストレスを感じるということで、どうにか、およそそういう共同親権に認められないような方は、訴訟とか起こされないように、何とかしっかりと周知をしていかなきゃいけないと思うんです。  実際そういうような形で申し立てることが起きた場合に
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 共同親権でありながら単独親権にするというケースのその分かれ道は、両親が共同で親権を行使できるかどうかというところが分かれ道であります。それは、できるかどうかはかなり主観的な、心理的な要素というものは当然ですが入ってきます。  したがって、過去にDVがあったとか、現にDVがあるとか、将来DVのおそれがあるとか、こういったものが眼前に、面前にあれば、当然心理的には共同行使は難しくなるというのが普通の想定される姿だというふうに思っています。  今委員がおっしゃったことを明示的に排除はしていません、明示的には。ただ、そもそもこの法律の、この条文の趣旨は、子供の利益のために共同で行使できる、それが困難であるときは単独で、そういう分かれ道をそこでつくっていますので、そして、それは主観的なもの、心理的なものが大きく作用する場面だというふうに思いますので、そういうこととして御理解をいた
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寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 父母間の合意が調わない場合でも裁判所が判断できるという今回のこの仕組みに対して大きな議論が沸いているんだと思います。  そこはさんざん改正案の議論の中でもしたところですが、事DV、過去あった、もちろん離婚原因に入っている、そしてまた保護命令を受けている、様々な客観的な見え方はあると思います。もちろん、ほとんどが協議離婚ですから、DVがあったこと自体が表に出ずにそういうことになっているケースもあると思うので、それはそれでしっかりと議論しなきゃいけないですが、少なくとも、離婚原因の中にDVが入っている、そしてまた保護命令が出ていた等を含めて、客観的にそのDVがあったことが明らかになっているのであれば、父母間の合意がない形での共同親権の認定というのは、立法者としてまずこの段階においてはできないということぐらい言わないと、DVに遭った方々が、もしかして自分がもう一回親権変更の申
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 多くの場合、そういう形に判断がなされるというふうには思いますが、片方が合意をしないこと、そのことのみをもって共同親権ということはないんですという判断ではなくて、それをのみ込んだ上で、実態を見て、また、片方の親がDVによって心理的に共同行使は困難だということがはっきり、そういう主張があり、またそういう事実が認定されれば、当然、単独親権になるわけであります。  ですから、当事者の駄目ですというその一言で全て決まってしまうという仕組みではないということでございます。
寺田学 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○寺田(学)委員 賛否はいろいろありますけれども、父母の合意だけで、父母の合意が調わないことをもって単独親権にするという制度ではないというのは十分分かっています。  その上で、過去DVがあった、それが認められる、そういう状況の父母に関しては、およそ、この法律が施行された後に、DVをした、過去加害者であった人から、いや、共同親権だと申立てをされたときに、それ自体は、父母間の合意が少なくともなければ、あったとしても私は慎重に判断するべきだと思います。本当にそれが真の同意なのかどうかということをしっかりと判断しなきゃいけないと思いますが、少なくとも、DVが過去あったことが分かっているケースにおいて、親権変更で共同親権だということに関しては、父母間の合意がなければ、私はなかなか、なかなかというか、認めることというのはしてはならないと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-23 法務委員会
○小泉国務大臣 裁判所は、最終的に子供の最善の利益を考えるわけですよね。ですから、父母が共同行使が困難なのに、また、それを裏づける実態があるにもかかわらず、裁判所が共同親権に引っ張っていくということは、それはないと思います。なぜならば、それは子供の利益に合致しないからであります。  親は共同行使できない状態であるにもかかわらず、それが明らかであるにもかかわらず、共同親権に裁判所が先導していく、そういう姿は我々は想定していません。あくまで、父母が話し合う場をつくり、また、改める可能性があるならばそういった話合いも行う中で、それは裁判所がそういう枠をつくり、そこで両親の考えを整理をして、子供の幸せのためなら全て一からやり直すという決意が生まれてこないとは言えませんから、そういう場を経て、最終的な判断を裁判所が行うことになるということであります。