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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
道下大樹 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○道下委員 この点についてちょっと詳細に伺いたいと思うんですが、申告を受け付けて調査処理した件数が、今、八千四百九十件ということでありましたが、その中の類型については何かこれを把握されていますでしょうか。
鎌田隆志 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○鎌田政府参考人 人権侵犯事件の処理の件数、類型別の内訳についても把握しておりますが、ちょっと通告がございませんでしたので、今手元にございません。
道下大樹 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○道下委員 事前のレクでは、申告を受け付けた後の類型というものは取っていないというふうに伺っていたものですから、その確認だったんですけれども、もしそれらを類型ごとにちゃんとまとめているのであれば、後日御連絡をいただきたいというふうに思います。  次に、今回のこの人権相談に関して、昨年は十七万六千件から八千四百九十件申告を受け付けたということでありますが、その申告を受け付けて調査し、その結果、これは救済措置が必要だというふうに決められた、決定された中における啓発、それから説示、勧告、要請はどのように行うのか。詳細に、例えば口頭で行うとか文書を届けるだとか、いろいろとそういうやり方があると思いますが、その具体的な救済措置の方法について伺いたいと思います。
鎌田隆志 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○鎌田政府参考人 先ほどの答弁につきまして若干補足しますと、人権侵犯事件の被害の申告を受けて調査を開始しなかった件数というのは統計上把握しておりません。調査を開始して処理した件数、これは内訳ごとに把握しているということでございます。  そして、お尋ねの措置の方法につきましてでございますが、法務省の人権擁護機関が講ずる措置等のうち、勧告は、人権侵犯事件調査処理規程十四条一項三号により、文書により行うこととされており、文書により行っているところでございます。他方、説示及び要請の各措置については、同規程上、方法の定めはございません。事案に応じて、文書又は口頭の適切な方法により行っております。  お尋ねの啓発は、措置ではなく、事件の調査の過程でも行い得るものでありますが、規程上、方法の定めはありませんで、事案に応じて、啓発冊子などの資料をもって行うなど、適切な方法により行っているところでありま
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道下大樹 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○道下委員 啓発は文書、それ以外の説示、勧告、要請は口頭等いろいろ、決まっていないということでございますが、その中で、啓発、説示、勧告、要請の救済措置をしても改善等が見られなかった場合、法務省はどのように今まで対応されているのか、伺いたいと思います。
鎌田隆志 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○鎌田政府参考人 念のため確認でございますが、勧告は文書により行うこととされておりますが、説示、要請、啓発には方法の定めはございません。  そして、啓発、説示、勧告などの措置を実施しても改善等が見られなかった場合どうなのかというお尋ねでございますが、人権擁護機関の行う人権侵犯事件の調査処理は、司法機関や捜査機関のように、具体的権利の存否を確定し、強制力によって侵害の除去を図るものではございませんので、要請、説示、勧告等に相手方が従わなかったからといって、強制的にその内容を実現することはできません。  というのも、三権分立の下では、人権侵害を受けた者の被害の回復や侵害の除去は、裁判、すなわち司法権による救済によってこれを実現するという枠組みになっているところ、裁判手続には時間も費用もかかるため、全ての紛争を裁判手続に持ち込んで解決することは現実的ではございません。  そこで、裁判をする
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道下大樹 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○道下委員 法務省の人権相談における救済措置で改善が見られなかった場合は司法の場においてということでございますが、こういったところもなかなか、私は救済措置で何とか改善されればいいなと思うんですけれども、それが改善されないというものもあるというふうに、残念ながらあるのは事実として我々も認識をしているところでございますが、せっかく相談、救済制度を利用したにもかかわらず改善されない、それで、改善されないものを司法の場でというのは、ある意味、今の司法、裁判手続、また費用の問題も含めると、ちょっとハードルが高いかなというふうに思うところでございます。  私、ちょっと具体的に伺いたいと思います。  アイヌ民族の方々が差別的言動を受けているというふうに相談、救済制度を利用された件がございます。衆議院議員杉田水脈議員がアイヌ民族の方々に対して差別的言動を何度も繰り返されているということで、人権侵害を受
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鎌田隆志 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○鎌田政府参考人 人権侵犯事件の事務を行う場合においては、関係者の秘密を守らなければならないとされております。  人権侵犯の申告を受けた方には、あなたの秘密は守りますので安心して相談してくださいというふうに申し上げていますし、他方、人権侵犯事件の調査の関係者の方々に対しても、任意の調査ですけれども、あなたの秘密は守りますから調査に応じてくださいという形で調査をしております。  したがいまして、その約束が守られないということになりますと、人権侵犯事件の調査に支障を来しますので、一般に、個別の人権侵犯事件については、その存否も含めてお答えは差し控えているところであるということを御理解願いたいと思います。  また、杉田水脈議員のSNSなどでの発信についてということでございますが、個々の国会議員の言動について行政当局としてコメントすることも差し控えさせていただきたいと思います。
道下大樹 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○道下委員 政府参考人としてはそういう答弁がぎりぎりなのかなというふうに思います。  ただ、これは、救済申立てをした被害者側も、このような申立てをして、相談をして、そして啓発という救済措置が出たということは公表されていますし、その調査対象である杉田水脈議員も、これについては啓発をもらったというふうに公表しているわけでございますので、これは双方が、個人情報の保護などではなくて、どちらも公表して認めているということだと思いますので、この点については、我々としてはこういった国会の場で議論しても差し支えないと私は思っております。  こうした中で、残念ながら、杉田水脈議員は、啓発を受けた段階においても、今年の一月の記者会見において、自分自身のSNS等で傷つかれた方がいらっしゃるのであればSNSは削除するということをおっしゃっているんですが、私は、もう傷ついているから、アイヌ民族の方が傷ついている
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鎌田隆志 衆議院 2024-04-23 法務委員会
○鎌田政府参考人 一般論で申しますと、人権侵犯の被害を受けた方が、また別の事実で、既に行った被害に係る事実とはまた別の新たな事実で人権侵犯の被害を受けた、申告したいということであれば、また改めて申告を受けて調査、救済を行うということは可能でございます。