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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 非常によく分からないんですけれども。  というのは、なぜかというと、別に外務省の肩を持つわけじゃないですけれども、今の状態でほとんど、割に準拠されているんですよ。だって、今の状態で片方の親で申請ができて、共同親権を持っている場合は、相手の親が事前に駄目と言ったら駄目という状態ですよね。その状態を維持して、仮に本法案が改正できたとして、別に共同親権の場合はそのままでいいわけじゃないですか、ほぼほぼね。だって、片方の親でよくて、共同で駄目と言ったら駄目という話なんだから。  だって、単独親権で行使できる場合は、それはさすがに単独親権でいいわけでしょう。それは単独親権で悪いわけがないわけだから。そうすると、要は、現行で、取りあえず、単独親権できちんとそれは受理できますよ、共同親権で片方が駄目ですよと言ったら、それはなかなか受理できません。そこは離婚後共同親権のときにどうあるべきか
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長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  未成年者に係る旅券発給申請があった場合ですけれども、現行の民法におきましても、婚姻中は共同親権という前提で手続を取っておりますが、これについては、改正後も、当然、共同親権が法的に維持されている場合は、変えることにはならないんだろうというふうに思います。  ただ、今回は、民法の改正の趣旨というものがございますので、離婚後の共同親権の際のパスポートの発給手続に関しては、民法の改正案の趣旨をきちんと踏まえて、いろいろな整合性が確保された形にしていきたいというふうに考えております。
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 では、もう一回。  整合性は分かりました。大体法的な枠組みは、多分、明言してくれないけれども、整理されてはいるんだと思うんですよ。  その上で、整合性で一番今問題になっているのは、思い切り共同なら、それはそれでいいとは思いますよ。特に婚姻中なら、それは全然今までと変わらないわけです。  でも、離婚後の単独親権で、例えば監護が片方の親にある場合、さらには、そのパスポートの、どのパスポートとは言えないでしょうけれども、それはほぼほぼ日常の範囲と思っていいじゃないかというような場合。もちろん、確かに、おっしゃるとおり、少なくとも、この改正案ができた前提なら、かつ共同親権となった前提なら、片方の親が強硬に反対しているのに、それはできないとは思いますよ。  でも、同時に、特にそれを強硬に反対していない、それがない。その上で、片方の親が出したらそれは通るというのが、恐らく今までの連
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長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 繰り返しになりますけれども、離婚後の共同親権の場合というものについては、改正案の趣旨がちゃんと反映されるように、整合性は確保していきたいというふうに思いますが、確かに、委員御指摘のとおり、共同親権が離婚後も維持される場合、片方からの署名だけをもって発給をしていいかどうかということについては、やはり慎重に検討したいというふうに思っております。  現行のルールとしましては、冒頭申し上げましたとおり、事前に、署名を行っていないもう片方の親権者が不同意をあらかじめ提示する場合があるんですけれども、こういった手続がそのままでいいのか。つまり、民法改正後も。  今回、民法の改正において、共同親権であっても、親権の単独行使ができる範囲が明確に定められるというふうに承知をしておるんですけれども、そういう中においても、一律、不同意書の手続というものを維持していいかどうか、ここは慎重に検
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 これは、要は決まっていない。しかも、どっちもどっちみたいな回答で、非常に、どんどんといこうと思ったら、ここはちょっと、より確認させていただきたいんですけれども。  今、両方のことをおっしゃられたわけですよね。要するに、離婚後共同親権で、しかも、パスポートの発行というのは、それ自体は公法上の行為ですけれども、それが果たして単独親権の対象なのか、共同親権の対象なのかというのは、そんなに明確じゃないわけですよ。法律行為の取消し、取り消せないというのは親権から出てくるものですけれども、同時に、パスポートを取らせる、取らせないというのは、それは恐らく親権の範囲内なんですね。親の監護の範囲内であるわけです。  結局、外務省としては、取り消せる、取り消せないとは別に、親権の行使、親権の範囲としてそれを許すか、認められているか、認められていないかということでそれはおっしゃられていると思うん
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長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  まさに委員御指摘の大きな方針につきまして、法務省を始めとする関係省庁とよく協議をし、連携して対応していかないといけないというふうに思っております。  これはまた、パスポートの取得の際の手続に限らないというふうに思うんですね。ほかのいろいろな諸手続との運用の整合性というものも大事だというふうに思っておりますので、そこはしっかり対応していきたいと思います。
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 全くまとまっていないので、これはさすがに、ちょっと文書にしていただいて出していただけるように、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
武部新 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○武部委員長 ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 これはやはり大きな問題ですので、是非そこは、せめて大方針は示していただきたいと思います。しかも、そんな個別になんかできっこない話ですからね。  大分時間を取りましたけれども、次に、今度は、住所変更の届出ですね。  これについても、今度は総務省にお伺いしたいんですが、こちらの現在の運用は、住民票は、十五歳未満の人は親権者の届出のみを受け付けている。要は、十五歳未満の人は自分で移転とか転居届を出せない、ただし、出すのは一方の親権者でよろしいというふうになっておるわけです。  これも、恐らくは、親権の行使としては共同親権を前提で、でも、単独親権、片方の親権者がやっていることをもって両方の合意があるとみなしているということだと思うんです。これも、もしこの改正案が成立した場合にはどのように運用されるおつもりなのか、御所見を、今の見解を伺います。
三橋一彦 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。  その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には、現在、現行の事務の取扱いを変更することは想定をし
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