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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 では、その様々な支援の中にこの不払い養育費の立替え払い、今各自治体で取り組んでいるところもたくさん出てきておりますが、是非、これも検討の一つに入るということでよろしいですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 恐縮ですけれども、検討の対象に入ります、ただ、慎重な検討が必要だということを申し上げているわけであります。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 是非積極的にお願いしたいと思います。  次の質問に行きます。  離婚等の場合の親権者の定めについてです。  今回の改正案では、現行の離婚後の単独親権制度が見直されて、父母の協議又は裁判で共同親権とすることが可能になる改正案となっております。  これは、日本国憲法の第二十四条第一項で婚姻の成立に両当事者の合意を要求していることを鑑みますと、共同の親権は婚姻の効果の一つであると考えられて、両当事者の合意が大前提だと思います。  そこで、両当事者たる父母双方の合意がない場合には、裁判所は父母の双方を親権者と定めることができないものとすることを本改正案に明記すべき、例えば附則だとしてもです。こういったことに関してはどのようなお考えですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案におきましては、離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方のみとするかを判断することとしております。  御指摘のように、父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めないことにつきましては、父母の協議が調わない理由には様々なものがあると考えられますことから、合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないというのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。  そのため、本改正案では、裁判所は、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であるかなどの観点を含め、親子の関係、父母の関係その他一切の事情を考慮して、実質的、総合的に判断すべきこととしております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 今の答弁を聞いていると、無理やりということ自体が起こり得るんじゃないかなと思ってしまいます。是非、父母の同意があるときにのみ共同親権が実施されるような方向性でこの法案の改正案を理解していきたいと思いますので、こういったことも配慮していただきたいと思っております。  次の質問に行きます。  親権者変更の厳格化についてです。  さて、ほとんどの委員から質問がやはりあります、急迫の事情や日常の行為の範囲が不明確であるため、現実に子供を監護している親は、裁判所により適法と判断される親権の行使についても、他方の親の同意を得ない違法なものであるとして他方の親から裁判を起こされて、応訴負担を強いられるなどの状況にさらされるおそれがあるという声が寄せられております。これでは、ただでさえ経済的、精神的負担の大きい一人親が更に追い詰められることとなり、子の生活の安定が損なわれて、本末転倒
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  本改正案では、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権としなければならない場合につきましては、親権者指定の場合と同様としておるところでございます。そして、本改正案は、子の利益の観点から、一切の事情を考慮して親権者を定めることとしておりまして、御指摘のような親権者変更の厳格化をすることは、子の利益の観点から相当でないというふうに考えております。  また、父母と子との関係や父母間の関係が様々であることからいたしますと、親権者変更の判断に当たりまして、継続的、安定的に子を監護してきたかという従前の監護の実績のみを重視することとして御指摘のような変更の厳格化をすることは相当でないと考えているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 では、併せて伺いたいんですけれども、裁判所が親権者の指定又は変更について判断するに当たっては、父母及び子供の意見の聴取等により把握したそれぞれの意思を考慮しなければならないことも明記すべきなんじゃないでしょうか。お伺いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  まず、親権に関する事件における子の意思の把握及びその考慮の明文化につきましては、現行の家事事件手続法におきまして既に規定が設けられているところでございます。また、本改正案におきましては、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見、意向等が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものであります。  次に、父母の意思の把握及びその考慮の明文化に関しましては、父母が親権をめぐって争う事件において、家庭裁判所が事件の当事者である父母の意見や主張を聴取し、考慮することはいわば当然でありまして、このことを明文で設ける必要性はないと考えております。  以上から、御指摘のような規定を設けることは相当でないと考えているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 子供の意見を聞く、本音を引き出すことというのは、私も昔記者だったんですけれども、人の本音を聞き出すのはすごく難しい作業だと思うんです。特に、ふだん大人の方々を相手に本音を引き出すお仕事をされて、裁判所で働く方々もそうだと思うんですけれども、それと子供の本音を聞き出すやり方というのは違うと思うんですよね。  そういったときは、そういう専門家しかり、そういったことにたけた方々の配置と人を増員していくことを是非検討していただきたいと思います。それがマストだと思います。  さて、次に、先ほど鎌田委員の質問にもありました、施行期日の修正について伺います。  今回、本改正案では、附則において、施行期日を、公布の日から起算して二年を超えない範囲、つまり、二年以内に政令で定める日としておりますが、これを二年以内とした理由をまず法務省に伺います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本改正案は、公布の日から二年以内において政令で定める日を施行日としているところでございます。  このように施行日を定めましたのは、子の利益を確保するために速やかな施行が必要である一方で、その円滑な施行のためには国民に対する十分な周知や関係機関における準備を要するという事情を総合的に考慮をいたしまして、相当な期間を確保する必要があると考えられたためでございます。