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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  さらに、学校現場の負担も限界に達しています。私の千葉県内でも、外国籍児童、急増しております。教員の加配が不十分ですとか、日本語の指導員は任用職員頼みなんだけれども、その人材確保がそもそもできない、国の補助額も不十分だと。そういった状況で、通常授業を回しながらその教員が個別に日本語指導をするという無理を強いられております。ただでさえ、教員の過重労働、課題になっております。学校からは、初期の日本語は適宜学校以外で集中的に教えてほしいと、そういった声も多く上がっております。  そこで、政府参考人にお尋ねしますが、日本語の教育を各学校任せにするのではなくて、児童生徒を横断的に集めて日本語を集中指導するですとか、例えばそういったスキームを国としても整備すべきではありませんか。現状の日本語教育支援の実情と、国として一律に実施しているものを教えてください。
橋爪淳 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  外国人との共生社会の実現に向けて外国人児童生徒への教育、充実していくことはこれは大変重要と考えてございます。  文部科学省におきましては、まず、外国人児童生徒の就学促進の観点から、多言語の就学ガイドブック作成、周知等に取り組んでおりますほか、就学後につきましても、学校における日本語指導に必要な教員定数の着実な改善、それから日本語指導補助者の派遣などの指導体制の整備などを行う自治体への支援、こうしたことを取り組んでいるところでございます。  先生から一律にというところもございましたけれども、各自治体におきましては、それぞれ外国人児童生徒の人数や在籍の状況、こういったことも異なることから、それぞれのニーズが違っておりますので、こうした自治体のニーズにしっかり応えていくためにも、先ほど申し上げましたような支援を活用していただきながら、各地域の多様な実情に応じた拠点校
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小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  今御説明あった中で、就学ガイドブックを作っているというお話ございました。お手元の資料③、また⑤にお配りしておりますけれども、これ、目次だけお伝えしましたけれども、この中身、日本語バージョンでもなかなか複雑で難しいです。私たち日本人が小学生の子供を入学させるとき、対面で説明会ございます。こうしたものをこのパンフレットだけで読み解いていくということはなかなか困難だと考えます。  ただ、それであっても、まだこのパンフレットだけでも周知してほしいと考えるわけなんですけれども、是非、法務省も連携して、入国前後でお子さんがいる家庭にこうした就学ガイドブックを周知していただけないでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の点につきましても、文部科学省等の関係省庁と連携し、適切に対応してまいりたいと考えております。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  これまでるる御回答いただいたんですけれども、やはり結論としては、非常に限定的にしかオリエンテーション動画、また日本語教育、届いていないということが今の実情だと考えます。  現状では、こうした共生に向けた取組は自治体や地域などに任せられていて、その地域が対応する数をはるかに上回る方が入国しているというところが現状であると考えます。地域での対応が可能な人数に入国数を調整するのか、若しくは入国の前から国が共生支援をするのか、それができないんだったら、せめて地域任せにしない、オリエンテーション、日本語支援策、入管としても法務省としても強力に進めていくことが不可欠だと考えます。大臣、もっと指示を、取組を進めるよう指示していただけないでしょうか。  そして、もう一つ、秩序ある共生社会の実現のためには、どの程度の入国者数を目指して、どのような地域支援の対応を取るのか、どん
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2025-11-20 法務委員会
委員御指摘のとおり、外国人に対して日本語教育や日本の法令、生活マナー等に係る周知、広報を行うことは非常に重要でございます。  このような観点から、法務省においては、関係省庁や地方公共団体等の協力の下、在留外国人に対し、継続的に生活オリエンテーション動画に関する通知、周知、広報を行うほか、在留諸申請を行う際にも、外国人本人に対して周知、広報いたしております。  引き続き、関係省庁及び地方公共団体等と連携しながら、日本語教育や日本の法令、生活マナー等について積極的な周知、広報を行ってまいりたいと思っております。  現在、外国人との秩序ある共生社会推進担当大臣の小野田大臣と相談しながら、基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
ありがとうございます。  続きまして、不法滞在、不法就労予防の観点から、行政書士による申請取次業務について伺います。    〔委員長退席、理事横山信一君着席〕  外国人との共生を進める上でも、不法滞在は許さないという姿勢を明確にすることも必要です。一方で、行政書士による在留資格の申請取次業務において、本人の確認が極めて形式的なまま多数の申請を処理しているのではないかと疑われる事案が散見しています。  例えば地元の千葉県でも、国内で既に就労している外国人のこの本人が気が付かないまま、第三者がその在留カードを持ち出したり書類を偽造するなどして、実際は違う方を妻子と称して家族滞在として呼び寄せていたと。また、過酷な環境で就労されている外国人の方が在留カードを取り上げられて、本当は本人が望んでいないのにもかかわらず、在留資格を勝手に更新させられていたと、そういった事例が報告されております。
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内藤惣一郎 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。    〔理事横山信一君退席、委員長着席〕  統計として把握しているものではございませんが、一般論として申し上げれば、同じ申請日において同じ行政書士が複数の申請等の取次ぎを行う事案があることは承知しております。  その上で、出入国在留管理庁としましては、申請取次件数の多寡にかかわらず申請内容に基づき適切に審査を行っていることから、現時点において一律の上限という意味ではこれを課すべき状況にあるとは考えておりません。  ただし、一般論として申し上げれば、仮に同じ申請取次者が多数の申請取次ぎを行うことでその適正性に疑義が生じると、こういった場合においては、申請内容が適切なものであるか否かを含めて慎重に審査を行うなど、適切な対応を取ることとしているところでございます。
小林さやか 参議院 2025-11-20 法務委員会
確認ですけれども、行政書士が申請取次ぎをする場合に、リモートで本人確認するということは認められているんでしょうか。仮に認められているんだとしたら、成り済まし等を防ぐため、本人に対面で確認することを原則とすべきではないでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2025-11-20 法務委員会
お答え申し上げます。  行政書士の所管がいずれかという部分もあるんですけれども、出入国管理及び難民認定法関係法令において、申請取次者による申請人の本人確認の方法については特に規定はしておりません。ただ、もちろん、申請取次制度を適切に運用するためには、御指摘のとおり、申請者の意思に基づかない内容が申請されるようなことがあってはならないというふうに考えております。  他方で、この本人確認に関する具体的な方法について出入国管理及び難民認定法関係法令におきまして新たな規制を行政書士に課すかということについては、その適否を含めて慎重に検討する必要があるものと考えております。