法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
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捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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鑑定が前提になるということであります。
この衆議院法務委員会における審議では、特定補助人を付する旨の審判をする場合の必要があると認めるときの要件について、法務省は、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることというふうに答弁をされています。
この外形的に法律行為と見える行為というのは、本人が名前を自書する行為が含まれるというふうに思いますけれども、こうした場合、本人が口頭で契約の申込みや承諾する場合も含まれるのかということを伺います。また、特定補助人を付する者の審判において、家庭裁判所が必要があると認めるときというのはどういう場合なのか、併せて伺います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず、特定補助人を付する旨の審判の必要があると認めるときについて申し上げますと、これは、本人を保護するため、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるようにしておくことが必要であることを意味しており、先ほど引用していただいたとおり、具体的には、本人が外形的に法律行為と見える行動を取る可能性があり、かつ、その利害得失を理解し検討することなく、法定の重要な財産行為に該当する不利益な行為をする危険があることを内容とします。
このような必要性の有無は、家庭裁判所において、個別の事案に応じ、本人の精神の状況、生活の状況、周囲の者とのコミュニケーションの状況、これまで本人がした法律行為やその法律行為をした状況など、種々の具体的な事情を考慮して判断されるものと考えられます。
例えば、本人が認知症等で通院治療等を受けつつ、地域社会で生活をし、名前等を記載することが
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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じゃ、自分の名前を書けるということと、口頭でお願いしますと言うことと、今言える以外に、この外見的に法律行為と見える行為というのは何を指しますか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
どのような場合に本人が外形的に法律行為と見える行為を取る可能性があるかについては、家庭裁判所において、個別の事案に応じて種々の具体的な事情を考慮して判断されるため、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般的には、契約の成立は、法令に特別な定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しないとされておりますので、署名や口頭によるもののほかにも、デジタル技術の進展等によって多様な方式によって契約が成立することもあり得ると考えておりまして、これも踏まえつつ、具体的な事情を考慮した上で、外形的に法律行為と見える行為を取る可能性があるかどうかが判断されることになると考えております。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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はい、分かりました。
本法律案では、特定補助人を付する旨の審判を含む補助の制度に係る各審判について、家裁が必要がなくなったと認めるときには各審判を取り消すことができるということを新設をしています。このような規定を設けた趣旨について伺います。
またあわせて、家裁が必要がなくなったと認めるときというのは具体的にどのような場合を想定されているのか、併せて伺います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
現行法では、後見及び保佐の制度は、本人の事理弁識能力が回復しない限り、制度の利用を終了することができません。これに対しては、第二期成年後見制度利用促進基本計画において、本人にとって適切な時機に必要な範囲、期間で利用できるようにすべきなどとの指摘がされております。
この指摘を踏まえ、民法等改正法案では、事理弁識能力が回復していない場合でも、保護の必要がなくなったと認めるときは各審判を取り消すことができることとし、制度の利用を終えることができるようにしたものでございます。
この必要がなくなったと認めるときは、補助の制度を利用することによる保護の必要がなくなったことを意味しております。
これは、個別の事案における具体的な事情に即した家庭裁判所の判断によるものでございますが、補助の制度を利用する動機となった法的課題が解消した場合などが考えられ、例えば、遺産分割
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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そういう意味では、使えるところだけを使うという制度に変わるということが具体的に示されたわけでありますけれども、特定補助人を付する旨の審判の必要性が認められる具体案、具体的な事案としては、今もありましたが、本人が認知症等で通院治療を受けつつ地域社会で生活している者で、過去に重要な財産行為について不利益な取引をしたことがある、こうしたことがあるわけでありますけれども、他方で、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者であっても、遷延性意識障害にあるなど、精神の状況等に照らしておよそ外形的な法律行為と評価される行為をすることがない場合、例えば、高齢者施設に入所していて第三者の支援により生活をしていて、本人が単独で法定の重要な財産行為をする可能性がない事案は特定補助人を付する旨の審判の必要が認められないということであります。
それでは、特定補助人を付する旨の審判を取り消すことができるケースについて、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人を付する旨の審判による保護の必要がなくなったかどうかについては、個別の事案における具体的な事情に即して家庭裁判所の判断によるものであり、一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、一般論として申し上げますと、とりわけ御指摘の高齢者施設に入所できない方について特定補助人を付する旨の審判による保護の必要がなくなったと言える場合としては、例えば次のようなものがあり得ると考えられます。
まず、本人の精神の状況の変化などにより、本人がおよそ外形的に法律行為と評価される行為をすることがなくなった場合、また、本人の生活環境や支援状況等の変化などにより、本人が単独で法定の重要な財産行為に及ぶ可能性がなくなった場合、さらには、親族や特定補助人による本人が可能な行為に関する理解の進展により、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を的確に予測して特定するこ
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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ちょっと最後、残りの時間で大臣に伺いたいと思いますが、高齢化の進展、単身高齢者世帯の増加により、成年後見制度のニーズはますます高まり、その内容も多様化していくということが想定をされています。
そこで、本法律案による成年後見制度の見直しにより、高齢者の権利擁護の向上にどのように貢献できるか、最後、大臣に伺います。
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、本法案では、本人の判断能力が回復していなくても制度の利用を終了することを可能とする等の見直しを行っているところであります。
この見直しは、成年後見制度をより利用しやすいものとし、その利用を必要とする方が適時に適切な範囲で制度を利用することができるようにするものであることから、高齢者を含む判断能力が低下した方々の権利の擁護に資するものと、このように考えております。
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