法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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時間になりましたので、おまとめください。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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ちょっと簡潔にお願いできると大変有り難いんですが、人、物、予算、予算が必要だと思いますので、是非お願いいたします。
残余の質問については次回に回させていただきたいと思うんですけれども、今回、実は副大臣に、報酬のところについて御質問ありましたけれども、そこについても課題感お伝えさせていただきたいと思っておりました。
やはり、今一番この制度の納得性がないというところの一つが、この報酬の予見可能性のなさですとか不明瞭さだと思います。これから所掌するところが狭くなっていく分、適正な報酬体制の整備必要だと思いますので、ここが信頼できないとこの制度そのものへの信頼が揺らいでしまって結局使われないということになると思いますので、次回、その思いをお尋ねさせていただきたいと思いまして、質問終わらせていただきます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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公明党の横山信一でございます。
まず、四月にですね、今年の四月十四日の委員会で障害者権利条約について伺いましたので、その続きで伺っていきたいと思います。
この四月の質問は、今回の民法改正案が国連障害者権利委員会の勧告に沿ったものになっているかと、そういう質問をさせていただいたわけですが、大臣からは、成年後見制度について、後見人が本人の包括的代理権を有する後見の制度を廃止して、本人にとって必要な範囲で利用できるようにするものでございます、そのような内容は勧告の趣旨を踏まえたものと考えておりますと、こう答弁されました。
そこで、改めて伺うんでありますが、国連障害者権利委員会は、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法律の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することと、こう勧告をしているわけです。これは、意思決定
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
現行の、今委員御指摘のとおり、現行の成年後見制度につきましては、障害者権利条約第十二条の二との関係で、障害者権利委員会から、意思決定を代行する制度を廃止する観点から、全ての差別的な法規定及び政策を廃止し、全ての障害者が法の前にひとしく認められる権利を保障するために民法を改正することとの勧告がされているというふうに認識をしております。
この点についてもろもろ解釈があるかと思いますけれども、まず、現行の成年後見制度につきましては、本人が権利能力を有することを前提としておりまして、障害の有無によって権利能力の取扱いを別にしていないことから、障害者権利条約第十二条の二及び勧告に反していないものというふうに認識をしております。
この点、多様な支援を受けましても判断能力が不十分な本人が自らできない法律行為について補助人の代理による保護を受けること等をも許容せずに法定後見
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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解釈の問題がいろいろあると思いますけれども、今回の法改正、やっぱり個人の尊厳と個人の意思を尊重するということがこの法改正の重要な点でありますので、そこを踏まえているということであります。
この後、特定補助について伺っていきますが、本法律案では、補助開始の審判を受けた者が事理弁識能力を欠く常況にある者と認定された場合に、補助人の権限のうち取消権に特則を設けた特定補助人を付することができる制度、これを新たに創設をしております。この特定補助の仕組みを創設する趣旨について伺います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、本人に必要な範囲に限って個別の行為類型について補助人の同意を要する旨の審判をすることができることとしており、この審判による保護を受けるためには、本人が不利益な行為をする危険がある行為類型を特定する必要がございます。
しかし、本人が事理弁識能力を欠く常況にある者である場合には、そのような行為類型を的確に予測して特定することが困難なときがございます。そこで、そのようなものについて、取消権の範囲に特則を設け、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができる特定補助の仕組みを選択することができることとしたものでございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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それでは、基本的なところで、特定補助人とこの本法律案における補助人との違い、これは何か。また、従来の法定後見制度では、事理弁識能力を欠く常況にある者の権利を擁護するために選任される援助者は成年後見人でした。この成年後見人と特定補助人との違いは何か、お伺いします。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
特定補助人と補助人及び成年後見人の権限について主な違いを述べますと、まず特定補助人は、法定の重要な財産行為をいずれも取り消すことができるほか、本人に対する意思表示を受領する権限や本人の財産に関する保存行為をする権限を有します。
これに対し、補助人は、個別に審判を受けた行為類型に該当する行為のみを取り消すことができますが、個別に代理権を付与する旨の審判を受けなければ、本人に対する意思表示を受領する権限などを有しません。
他方、成年後見人は、本人がした日常生活に関する行為以外の全ての行為を取り消すことができるほか、本人の財産を包括的に管理し、かつその財産に関する法律行為について当然に本人を代理する権限を有します。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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大きく変わるということが今の説明でもよく分かりました。
この特定補助の仕組みについて、具体的には、家庭裁判所が、補助開始の審判を受けた者又は補助開始の審判を受ける者となるべき者が事理弁識能力を欠く常況にある者であり、かつ、特定補助の仕組みにより本人を保護する必要があると認めるときは、本人、配偶者、四親等内の親族等の請求により、その者のために特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに定められています。
家庭裁判所は、どのようにして本人が事理弁識能力を欠く常況にある者と判断するのか、伺います。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
民法等改正法案では、家庭裁判所が特定補助人を付する旨の審判をするには、原則として鑑定を必要とし、例外として、医師二人以上の意見を聴いて、明らかにその必要がないと認めるときは鑑定をすることなく特定補助人を付する旨の審判をすることができるとしております。
これは、特定補助人を付する旨の審判により、特定補助人が本人がした法定の重要な財産上の行為をいずれも取り消すことができるようになり、本人の行為能力を画一的に制限することになるため、事理弁識能力を欠く常況にある者であることを慎重に認定する必要があるということを踏まえ、原則として鑑定を要することとしたものであります。
その上で、例外として、明らかに鑑定の必要がない場合には鑑定を要しないこととしつつ、鑑定の必要がないと認めるためには医師二人以上の意見を聴かなければならないというふうにしたものでございます。
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