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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-09 法務委員会
民法等の一部を改正する法律案及び民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。  両案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知 参議院 2026-06-09 法務委員会
おはようございます。自民党の古庄です。  早速質問に入らせていただきます。  現在の後見人制度は、本人保護を重視する余り、一度後見開始決定が出されると、多くの側面で本人の自己決定権が制約されたり、あるいは亡くなるまで後見人が外れないなどの批判が多かったところです。  今回の法改正は、従来の後見、保佐、補助という三類型を見直し、より本人の意思を尊重する方向へ制度を改めようとしております。  そこで、まずお伺いいたします。  従来の仕組みではどのような点に問題点があったのか、具体的にお答えください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  成年後見制度については、障害者の方やその御家族等が委員として参加している成年後見制度利用促進専門家会議において、利用者の立場から様々な御指摘をいただきました。  その指摘によると、現行の成年後見制度には、必要な範囲に限って制度を利用したいとのニーズに対応することができないという課題や、一度制度を利用するとその利用を終了することができないという課題、選任された成年後見人等について交代が困難であるという課題などがあると認識をしております。
古庄玄知 参議院 2026-06-09 法務委員会
今のの裏返しになるかと思うんですが、そうすると、今回の法改正、これの目的はどういうところにあるんでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げた必要な範囲に限って制度を利用することができないなどの現行の成年後見制度の課題は、本人にとって必要な範囲や期間を超えて成年後見人等が代理権等の権限を有することに起因するものであり、このことが本人の自己決定が必要以上に制約されているとの指摘にもつながっているものと認識をしております。  民法等改正法案では、本人の自己決定をより尊重することを目的とし、本人の必要な範囲に限って制度を利用することができるようにするなど、現行の制度の課題に対応する見直しをしているところです。
古庄玄知 参議院 2026-06-09 法務委員会
ところで、今回の改正法案の中には、本人の同意という文言が数か所出てきております。本人の意思を尊重していることがうかがい知れます。しかしながら、本人の同意というのは、個人の内心に係る問題でありまして、その把握が極めて困難な場面が多々あるというふうに思料されます。  そこで質問ですが、本人の意思を把握するこの困難性についてはどのように考えているのでしょうか。
馬渡直史 参議院 2026-06-09 法務委員会
まず、御指摘のとおり、本人の意思の把握というのは困難な場合もあろうかと考えております。  その上でどうやっていこうかということもお尋ねという趣旨でよろしいでしょうか。改正法案が成立し、施行された後の裁判所の運用について現時点で確たることをお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、御本人の心身の状況や本人を日常的に支える支援者の有無なども踏まえながら、御本人作成の同意書、支援者において御本人の過去の選好等も踏まえて御本人の意向を把握した結果の報告、福祉専門職らによる報告等その事案に応じた適切な資料による真意の把握の在り方が検討されていくことになるものと考えております。
古庄玄知 参議院 2026-06-09 法務委員会
そうすると、本人の同意があったかなかったかという点に関して争いが生じてくる場面も多々出てくるのではないかなというふうに思います。  それで、取引の相手方からしてみると、後日、その同意があった、なかったかという、そういう争いに巻き込まれたり、それがひっくり返されたりしたらたまらないと、そういう思いから、高齢者相手の取引を控える者も出てくるのではないかなというふうに考えられます。  そこで質問ですが、そういうふうな、取引を控えたり、あるいは後日争いに巻き込まれたりということに関して、取引の安全性に対して配慮しなければならないと思うのですが、今回の法案において取引の安全性というのは配慮されているのでしょうか。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-06-09 法務委員会
お答え申し上げます。  現行法では、成年後見制度に関する登記の制度が設けられており、補助開始の審判等がされた場合には、補助開始の審判がされたこと、補助人の同意を得ることを要する行為、補助人に付与された代理権の範囲などについて登記がされ、また、補助が終了した場合や代理権の範囲が変更された場合などにもその旨の登記がされます。  これによって、取引の相手方は、本人に対して登記事項証明書の提示を求め、それを確認することによって、本人の行為が本人又は補助人によって取り消される可能性があるかどうかや、補助人が代理権を有しているかどうかなどを把握することができます。  また、本人が補助人の同意を要する旨の審判を受けているのにその旨の審判を受けていないなどの虚偽を述べて法律行為をした場合には、民法第二十一条においてその行為を取り消すことができないこととされており、取引の安全も図られております。  
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古庄玄知 参議院 2026-06-09 法務委員会
改正民法十条では、補助開始の審判を受けた者が精神上の理由により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、必要があると認めるときは、特定補助人を付する旨の審判をすることができるというふうに規定されております。  この特定補助人というのが、改正前の後見人に匹敵すると思われます。ここで、できるというふうに規定されているということは、必ずという意味ではありません。事理弁識能力がない常況にある者であっても、普通の補助人しか付かない場面も多く存在するというふうに思われます。  そこで、この点に関して質問いたしますが、補助開始の場合は事理弁識能力が不十分であったけれども、その後、事理弁識能力を欠く常況になった場合に、この補助人から特定補助人へとスムーズに移行できるのでしょうか。