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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず修学旅行についてですが、修学旅行、学校行事の延長というふうに考えられますので、通常は監護及び教育に関する日常の行為というふうに考えられて、そこの点では単独行使が可能だというふうに思われます。  パスポートにつきましては、そこは外務省の扱いによるかと思いますので、法律の施行までの間に外務省としっかり協議をしてまいりたいと考えております。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 ごまかしちゃ駄目だよ。国内の修学旅行は行けるよ。パスポート取って海外行こうと思ったら行けないんだよ、それは。何ごまかしているんだよ。そういうごまかしの答弁するから信頼感がなくなるんじゃないか。  外務省、今回の共同親権の法案が通って、外務省は子のパスポートの申請について運用を変えますか、変えられませんか。
長徳英晶 参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(長徳英晶君) お答えいたします。  旅券法に基づく旅券の発給申請ということになりますけれども、これは公法上の行為であり、今回のその民法の改正案によっても、未成年者の申請について、現在のその不同意書を取り付けると、あっ、に基づくその審議をするという手続は、基本的に変更する必要はないというふうに考えております。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 そう、外務省に任している。  そうすると、不同意書が出ている限りは、この子はパスポート取れないんです。ということは、海外の留学も行けないんです、修学旅行だけではありません。まさに今法務省の方言われたように、修学旅行というのは日常の教育の行為です。それでも行けなくなります。これは確定です。これがどこに子の利益なのかが全く分からない。  これは確定でいいですね、法務大臣。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、衆議院で修正をしていただきました条項の中に、明示的にはこの旅券法という言葉は出てきませんけれども、社会保障制度、税、そういう様々な支援措置ですね、あるいは関係法令に影響がある問題については、施行までの間にしっかりと関係省庁が連携して対応を取ることということが明記されておりますので、その修正法案の条項に従って外務省とも協議をし、十分検討したいと思います。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 外務省、変えないと言っているので、それは無理です。じゃ、逆に言うと、外務省と整えて修学旅行におけるパスポートはオーケーだというまでこの法案採決しちゃ駄目ですよ、それは。そういう話になりますよ、外務省は変えないと言っているんだから。それを事前に調整していない法務省の責任ですからね。  次に行きます。  高葛藤で裁判所が共同親権を決定した場合、子供の氏の選択どうなりますか。今は、単独親権、監護権があって同居親が決まりますので、そのときに即日、氏は変更可能になります。ですから、同居親と子供の姓は一緒の形でいきますが、高葛藤の状況で裁判所が共同親権決定した場合、子供の氏の変更はどうなりますか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2024-05-09 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案では、子の氏の変更について父母の意見が対立したとき、これ両方とも、父母の双方が親権者であり、結果、父母の双方が法定代理人であるという状況の下でのことでございますが、父母の意見が対立したときは、当該事項に関する親権行使者の指定の裁判を離婚訴訟の附帯処分として申し立てることができ、そのような申立てがあった場合には、離婚判決において親権行使者が定められることになります。  その際には、裁判所において個別具体的な事情を踏まえて判断されますが、一般論として申し上げれば、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性等が考慮され、加えて、必要に応じ家庭裁判所調査官を利用して子の年齢及び発達の程度に応じて子の意見、意向等が把握され、考慮されるものと考えられます。  そうすると、審理が長引くのではないかという御指摘があろうかと思いますが、これは、離婚訴訟の資料とこの特定親権
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福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 今回、附帯処分の中に親権行使者を追加をして、人事訴訟法を変えられました。ですから今、今の法務大臣の答弁のとおりだと思いますが、例えば共同親権者が両方で、戸籍筆頭者は、当然日本の場合九割が男性の氏名、男性の氏ですので、例えば両方共同親権があって、男側が戸籍筆頭者、そして女性側が戸籍筆頭者ではないと。そのときに、女性側は当然、同居親として氏を変えてくれと言う、いやいや、共同親権なんだから、うちの戸籍からは抜かないよと男性が言う、お互いぶつかる。この場合に、親権行使者は裁判所が決定するんですけど、どうやって決定するんですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-05-09 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  裁判所の考慮要素ということでお尋ねかというふうに思われますが、一般論として申し上げますと、親と共同生活を営む子の社会生活上の必要性というのが問題になってまいりますし、若しくは、必要に応じてお子さんの年齢、発達の程度に応じましてお子さんの意見や意向等も把握されて、考慮されるものと考えられます。
福山哲郎
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-09 法務委員会
○福山哲郎君 つまり、親権行使者の決定から裁判争われることがあるということですよね。