戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○武部委員長 次に、美延映夫君。
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 日本維新の会、教育無償化を実現させる会の美延映夫でございます。  今日は、四人の参考人の皆様、貴重な御意見ありがとうございます。  まず、四名の皆様全員にお伺いしたいのですが、子の利益について私、質問させていただきます。  賛否はあるとしても、子の利益が重要であるということは、これはもう異論のある方は一人もいらっしゃらないと思うのですが、そこで、離婚後の親子関係を考える上で子の利益はどのようなものか、お考えか、それぞれの御意見をいただけますでしょうか。
犬伏由子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○犬伏参考人 なかなか難しい御質問だと思いますけれども、私ども、子供の成長、発達する権利というものを尊重するという子どもの権利条約の理念というものがやはり具体的に子供たちの生活に落ちていく、根差していくということが重要だと思います。そして、安心して日々を送れるということをやはり尊重しなければいけませんし、子どもの権利条約上の発達する権利であるとか意見表明権であるとか、そういったものをやはり私どもが受け止めるということが子供の利益につながるというふうに考えております。  非常に抽象的かもしれませんけれども、やはり日本において子どもの権利条約を批准した、今年は三十年になる、そのことをかみしめながら、子供の利益というものを考えていきたいというふうに思っております。  それから、親権という言葉についても今回の法制審では、やはり婚姻中の親権という言葉も見直さなければいけない、親権という概念自体も
全文表示
しばはし聡子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○しばはし参考人 御質問いただきまして、ありがとうございます。  子供の利益、何度も申し上げておりますが、子供にとって大事なのは、親が争わないこと、そして、親が争わない中で子供が自由に発言をして、親の顔色を見ずに両親と関わる機会を持てること、それによって子供が親から愛情を受けているんだということを確信できるようなこと、それが子の福祉だというふうに考えております。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 山口です。  子の利益というもの、多面なところから考える必要はあると思いますけれども、私の見解では、子が双方の親から愛情と養育を受け交流し続けることが、まず第一原則的な子の利益だと考えております。そして、親の関係が悪化しまして、これまでどおりに一緒に過ごせなくなるにしても、離婚は自分の責任ではないのかと子供が思うこともありますので、そういう、離婚は子供の責任ではないということ、そして、離婚をしても子供に関心を持ち続け、子供の養育には責任を持ち続けるということを、親が環境を整え、子に言動で示すということが子の利益につながるのではないかと思います。  また、子供は、離婚の紛争があるときには蚊帳の外に置かれているということについて不満といら立ちを持っているというふうに言われておりますので、今何が行われているか説明することが、やはり子供の意見を聞く前に重要なことだと思いますが、そ
全文表示
斉藤幸子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○斉藤参考人 子供の利益は、安心、安全が守られることだと思います。また、その子供を育てている同居親の安心、安全が守られているという環境でいることが、子供にとって大事だと思います。それにプラスして、父母だけじゃない、子供を助けてくれる人がいるというのが大切だ、大事だと思います。  以上です。
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  次に、山口参考人、お伺いいたします。  現在示されている改正案では、父母の合意が調わない場合は、裁判所が命じる要件には、父母の関係、それからDV、虐待のおそれなどが示されております。  DVや虐待は別として、父母の意見が違った場合、つまり、一方親が拒否した場合も米国では共同監護を認めることが一定以上あるとお聞きしましたが、なぜ米国ではそのような考えを取っているのか、教えていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 ありがとうございます。  日本の例につきましては、しばはし参考人がよい御説明をされたので、非常に私も参考になりました。  アメリカでは、おっしゃるように、父母の意見の相違があったとしても、合意ができていないとしても、裁判離婚で一定数、共同監護を認める場合があるようです。  条文には、親の協力体制があるということを絶対条件にしているという州は極めて少ないですし、そもそも合意がないため訴訟に持ち込まれますので、そこで切ってしまっては裁判になりませんので、一方親が共同監護をしたい、しかし他方がしたくないというときに裁判所は何を見るのかといいますと、やはり子供と両親の関係性を見るということです。  子供が、従来、両親との良好な関係性を保ち、離婚後もそれを継続していくということが、子供のニーズにかない、子供の利益にかなうと裁判所が認めると、共同監護が認められることもあります。そ
全文表示
美延映夫 衆議院 2024-04-03 法務委員会
○美延委員 ありがとうございます。  次に、転居、居所指定権についてお伺いをいたします。  今回の改正案では、子の監護をすべき全ての者が指定された場合、居所指定権は監護者に属するため、監護者となった一方親の独断で引っ越し、つまり連れ去りにより子供に会えなくなるのかというような懸念、意見が出ておりました。他方、具体的には、子を連れて転居する場合、六十日前に他方親への通知義務や同意が必要であること、つまり監護者が居所指定権を持つわけではないと理解をしております。  子の略奪に関しては、居所指定権が父母のいずれかにあるかを問わず、今後、我が国でも紛争が生じる可能性が高いと考えております。転居に関して父母が合意できない場合、裁判所が定める場合に米国の裁判所はどのような観点で判断を下すのか、それを教えていただけますでしょうか。
山口亮子
役割  :参考人
衆議院 2024-04-03 法務委員会
○山口参考人 御質問ありがとうございます。  アメリカでも、転居によって子の連れ去りという事件は起きておりますので、やはりそれの防止策として、旅行するとき、転居する前六十日には届けなければならないというふうになっております。  では、どういう場合に裁判に持ち込まれるのかといいますと、転居はしたいけれども合意が取れないというときですね。そういうときには訴訟になりますので、転居したい親が子の利益になるということを証明するか、あるいは、転居させたくない親が転居することが子供の不利益になることを証明するかという基準がありますので、各州ではそういう基準を取っております。いずれも証拠の優越により証明すればいい話なんですけれども、転居する親に証明責任を課すということは非常に転居がしにくくなります。  ここは訴訟上の問題ですけれども、では、裁判でどのようなところが主に見られるのかといいますと、転居す
全文表示