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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  前回の答弁の際、何か統計とかはちょっと持ち合わせていないと御説明したのは、御質問の御趣旨を、永住者全体の滞納の状況とか、そういうことを把握しているのかというふうにちょっと受け止めたものですから、先ほども藤原委員に御答弁したとおり、全体として永住者の滞納率がこれこれというものは持っておりませんと御答弁させていただきました。  その上で、前回の答弁の中で、一部そういう事例があることは把握しているということは御答弁させていただいて、その後、委員の御指摘を受けて理事会協議事項になりましたので、改めてこれまでの検討経緯を整理させて、その必要な範囲内で、本日、御報告させていただいたというところでございます。  また、地方自治体へのヒアリングについては、複数の自治体からお聞きをしているところでございますが、どこの自治体から聞いたということについては、自治体
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 ですから、前回も申し上げましたけれども、なぜ、永住者にだけ永住権を剥奪するような物すごく厳しいことを処するんですか。日本人と同じように、未納が分かったのであれば、まず督促状を送付して、それから財産の調査をして、あるいは差押えに至ることもあるでしょう。それから差押財産の換価、いわゆる換金をして、それを滞納している税金に充当するというふうに、日本人と同じように、税金未納でしたねといったら、それに対しての対応というのは同じようにしてよろしいんじゃないですか。なぜ永住権を剥奪というところまで行っちゃうんですか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 今回、その内容を法案に盛り込ませていただいた事情としましては、永住許可後に適正に納税義務等を履行されていない方が一部いらっしゃるという問題意識の下において立案したものでございます。  また、今回、法案成立後にこの手続を開始する前提としましては、未納があるかどうかということは、地方自治体等関係機関から入管に御連絡をいただいたところから手続が開始いたしますので、当然、連絡する前には、それぞれの部署において必要に応じた対応をしていただいているものと考えております。  なお、前回、大口委員の説明も、答弁させていただきましたが、入管としてどのような方をこの制度で取消しの対象とし得ると考えているのかということについては、法施行までの間に十分整理させていただいて、ガイドラインのような形で具体的にお示しし、それを参考にして自治体等から御連絡をいただけるということを考えているところでご
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 今、必要な対応をしていると思うという次長の御答弁だったんですけれども、その必要な対応は、どんな対応をしているかは把握しているんですか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  正確には、申し上げたかったことは、国とか自治体、担当の部署がございますので、それぞれの部署において法令に従って適切に対応していただいているものと思いますということを申し上げたところでございます。  ただ、実際に取り消すかどうかということについては、意見聴取等も行いますし、どのような事情で滞納に至っているのかということも確認しながら行わせていただきます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 結局のところ、先ほど千八百二十五と二百三十五の数字はお示しになられました、それから検討経緯も紙で出していただきましたけれども、やはり、これは立法事実に資するとは到底私は言えないと思います。日本で住んでいらっしゃる永住者の永住権を剥奪する法案ですよ、これは。私は、改正とは呼びたくありません。  やはり、衆法提出者が先ほど答弁なさったように、全くこれは衆法には入っておりませんので、この点については、私は、せめて有識者会議できちんと議論をして、それから調査、統計も取って、立法事実に資するものがあってから法案として出すなりなんなり、出直しをするべきだということは改めて申し上げたいと思います。  続いてなんですが、ちょっと時間がかかりましたので飛ばさせていただきます。衆法提出者に伺います。  労働者の派遣という問題についてなんですけれども、一般労働一号、一般労働二号共に不可というこ
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階猛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○階議員 お答えいたします。  派遣労働について、二点お尋ねがあったと思います。  まず、我が党の案で、一般労働一号、一般労働二号共に不可としている理由。  我々としては、労働者派遣については、日本人の派遣労働者であっても、正規雇用労働者と比べて同等の待遇を確保することはできていないというふうに考えております。したがって、より弱い立場である外国人労働者に労働者派遣の形態での就労を認めることは、派遣先での就労継続が不可能となった場合には、契約内容によって派遣元が収入を補償するものでないといった問題もありますので、外国人労働者の保護や健全な労働環境の確保の観点から不適切であると考えて、派遣形態による就労を禁止しているということであります。  そして、政府案についての見解ということなんですが、政府案では、農業や漁業といった季節性のある分野で派遣形態による就労を認めるということは委員御指摘
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鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 私も全く同意見でございます。日本人の派遣労働で働いている方でさえも、今、衆法提出者の答弁にあったとおりなんですね。それを、より弱い立場の外国人労働者の方に派遣を認めるということは、私も、これはとても賛同できないなという考えの一人であります。  そこで、政府案、閣法提出者に伺いたいと思います。  派遣についてなんですけれども、派遣元、これは、今度、監理支援機関と名前が変わりますけれども、その監理支援機関の傘下にある派遣業資格を有している民間企業が担うことになるということでよろしいんでしょうか。あわせて、派遣業者の利益というのは、どこから、誰から得ることになるんでしょうか。伺います。
原口剛 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○原口政府参考人 お答え申し上げます。  まず、派遣形態を取る場合でございますけれども、労働者派遣法に基づく資格を有しております派遣会社におきましても一事業所として参加する形になりますので、監理支援団体ということではございません。  あと、利益につきましては、派遣会社とその先にある派遣先の事業所とからの収益という形になって、派遣会社が収益を得るものと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鎌田委員 派遣先で、例えば、悪天候が続いて農作業ができない、それから漁に出られないなど、仕事がない状態となったとき、就労計画をあらかじめ作る決まりになっていますけれども、就労計画どおりに労働ができなくなると、労働者のその間のお給料というのは、これはどうなるんでしょうか。あわせて、就労計画どおりに労働ができなくなったということが発覚した場合、派遣元に対する処分というのはどうなるんですか。