法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
本人 (136)
支援 (84)
補助 (84)
必要 (78)
後見 (70)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○おおつき委員 済みません、江口審議官、警察庁の方々は退席していただいて結構です、もう質問がないので。
では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 条例違反となる痴漢行為につきましては、この制度による援助の対象となる一定の性犯罪には含まれていないというところでございます。
|
||||
| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○おおつき委員 痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。
痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。
このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、こ
全文表示
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も求められない被害者等を支援するために創設するものでございます。その上で、この法律案では、財源や弁護士の体制等に一定の制約があることから、本制度による援助の必要性が高いと認められる被害者等を類型化いたしまして、必要な援助を行えるようにしたものでございます。
もっとも、本制度の対象につきましては、制度創設後も、その運用状況を見定めながら、委員御指摘の点も含めまして援助の必要性等を勘案し、真に犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものとなるよう不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○おおつき委員 私は、痴漢行為も精神的なダメージはやはり大きいと思います。これは男性も女性も関係ないですし、特に、例えば幼少期に大切なところを触られたとか、これは男の子でも女の子でも聞きますよ。なので、こういった制度の在り方は、是非、大臣、引き続き検討していただけたらと思います。うなずくだけで結構です。
続きまして、施行期日の質問もしていたんですけれども、これは先ほどの東委員の中で答えられているので一問飛ばしまして、遡及の適用について伺いたいと思います。
さて、今月、警察庁は犯罪被害に関するアンケートを実施しまして、その中で、犯罪被害に遭った人の実に約四割の方が被害を相談しなかったということが明らかになりました。その理由は、相談先が分からなかった、何もしてくれないと思ったというものが多かったとされております。さらに、性犯罪の被害者は、どこにも相談しなかった理由について、被害について
全文表示
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度は、被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要となる犯罪被害者やその御家族に対し、原則として費用を負担させることなく、早期の段階から包括的、継続的に援助をするものでございます。とりわけ、被害者等は、被害を受けた後、早期の段階で捜査その他の様々な対応が必要となり、この制度による援助の必要性が高いと考えております。
加えて、この制度の趣旨を全うするためには、財源あるいは弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用いたしまして、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要があると考えております。
そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと考えております。
他方で、この制度の対象とならな
全文表示
|
||||
| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○おおつき委員 是非、一人でも多くの方を救う努力を考えていただきたいと思います。
次に、やはり性犯罪の被害を受けた方々というのは声を上げにくかったり被害申告をしにくいという実情があって、この点を踏まえて、昨年の刑法改正では性犯罪について公訴時効の延長がなされて、国会で修正された附則において、延長の必要性について更に検討することとされたところであります。
そこで、伺います。今回創設される犯罪被害者等支援弁護士制度についても、例えば、施行後の犯罪行為で時効が完成していないものであれば、被害を受けてから十年、十五年など、相当期間が経過した場合でも利用することができるということでよろしいでしょうか。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
先ほどと繰り返しにはなりますけれども、この制度の対象となる罪の被害者等は、被害を受けた後、早期の段階においてこの制度による援助の必要性が高く、本制度の趣旨を全うするためには、財源や弁護士の体制等に一定の制約がある中で、これらを最大限活用し、被害直後から包括的かつ継続的な援助を確実に実施する必要がございます。そのため、この法律の施行日以後に行われた犯罪行為による被害を本制度の対象とすることとしておりまして、可能な限り早期に制度を開始できるよう最大限努力してまいりたいと思っております。
これもまた先ほど申し上げたことでございますけれども、この制度の対象とならないものにつきましても、日弁連委託援助でございますとか民事法律扶助等を活用することによって最大限援助を行ってまいりたいと考えております。
|
||||
| おおつき紅葉 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○おおつき委員 同じような答弁が続くので、ちょっと次に行きたいと思います。
次に、この制度を担う弁護士の要件について伺いたいと思います。
犯罪被害者支援を実際に行う弁護士の質の確保という点では、犯罪被害者等支援弁護士は、身体的そして精神的に傷ついた被害者に寄り添って、そして、刑事手続のみならず民事、行政、マスコミ対応といった幅広い支援をする必要があると思います。
そこで、犯罪被害者の権利を守るためにも弁護士の質を確保する必要があるという声があるんですけれども、犯罪被害者等支援弁護士制度を担う弁護士は何か要件が要るんでしょうか。
|
||||
| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
|
衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
|
○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきましては、契約弁護士等が担い手となるところでございますけれども、それ以外に法律上特段の資格は定めてございません。
もっとも、今御指摘いただきましたとおり、この制度の円滑かつ充実した運用のためには、犯罪被害者等支援に精通した弁護士に担い手になっていただくことが必要だと考えております。そこで、この制度では、犯罪被害者等支援に精通した弁護士等をあらかじめ確保した上で、各案件を担当していただくということを考えてございます。
あまねく全国におきまして犯罪被害者やその御家族に寄り添った援助を行うため、日本弁護士連合会や各単位弁護士会等と連携を図り、担い手となる契約弁護士等の確保に努めてまいりたいと考えております。
|
||||