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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
福田千恵子 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○福田最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  繰り返しになりますが、個々の事件処理に関連することにいたしましては事務当局としてはお答えを差し控えたいとは思いますが、裁判の公平を保つことが重要であるということについては、委員御指摘のとおりだと思っております。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 事務の御回答としてはこれでよしとしなきゃいけないんだと思いますが、是非そこは、そういう視点も持って、きちんと裁判官の配置といいますか、していただきたいと思いますし、そういうふうに事務として指示していただきたい、事務担当としては、皆さんそういうふうにちゃんとやってくださいねと指示していただきたいと思います。  そして、ちょうど時間が中途半端に余っているので小泉大臣にももう一度伺いますけれども、それをしようと思ったら、それは一定、裁判官の数というのは要るわけですよ。裁判官が足りなくなるとどうしてもそういうことになるわけですから、きちんと三審制を保たれる、裁判官、そして更にそれをサポートする事務の体制を整えていただけるということを御質問させていただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 もちろんおっしゃるとおりです。  裁判の仕組みだけではなくて、それを執行する体制、マンパワー、裁判官の数、こういったものまでしっかりと整えて初めて裁判の公平が維持されると思います。我が国の司法制度がそれで成り立つのだと思います。  根本的なところもしっかりと努力をいたします。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 それでは、一分ほど時間が残っていますが、これで終わらせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○武部委員長 次に、美延映夫君。
美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 日本維新の会の美延でございます。本日はよろしくお願いいたします。  早速質疑に入らさせていただきます。  フェイスブックなどのSNSで、企業や個人に成り済まして、最終的にお金をだまし取ろうとする、いわゆる詐欺広告が後を絶ちません。二〇二〇年に閉店した東急百貨店東横店の閉店処分セールを装って偽りの買物サイトに誘導する広告が多くのフェイスブック利用者の画面に表示され、話題になったのは記憶に新しいところですが、SNS上におけるこのような詐欺広告が目立つようになったのは二〇二二年の春頃からです。  最近では、SBIグループ傘下企業や野村証券、みずほ証券など、金融・証券関連の大手企業を装う偽広告が増加の一途です。本物の企業ロゴのコピーを無断で使用しており、一見見ただけでは、これは本物と間違いかねません。  また、これは企業だけではなく、昨日、我が党の共同代表である吉村大阪知事が、
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木村公彦 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○木村政府参考人 お答え申し上げます。  SNS等のプラットフォームサービス上で、本人や組織の許可を得ずに、本人であるかのように加工、編集された成り済まし型のいわゆる詐欺広告が流通していることは承知しておりまして、大変遺憾であるというふうに思っているところでございます。  こうした詐欺広告は、閲覧者に財産上の被害をもたらす場合があるほか、成り済まされた方の社会的評価を下げるなど、権利を侵害する可能性もございますので、適切な対応が必要というふうに考えているところでございます。  総務省におきましては、これまで、プラットフォーム事業者に対しまして、利用規約等を踏まえた適正な対応を求めてきたところでございますけれども、今般、プラットフォーム事業者に対しまして削除対応の迅速化や運用状況の透明化を求める法律案、プロバイダー責任制限法の改正案になりますけれども、これを今国会に提出したところでござ
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美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 それは是非、前に進めていただきたいと思います。  次に、ある弁護士は、SNS運営企業により偽広告を長期間放置しているのであれば、民法上の不法行為に当たるほか、詐欺広告の目的が刑事罰に当たる行為であれば共犯を構成する可能性があることを指摘しております。  このような行為を取り締まる法的規制についてお伺いいたしますが、偽広告を出している企業による成り済ましは、個人や企業の信用を毀損し不当な利得を得ていることから、刑法上の詐欺罪に当たると思われます。SNS運営企業側は、詐欺の不作為の共犯になるとも考えられます。  そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、詐欺広告を放置し続けるSNS運営企業には司直による対応も必要かと思われますが、現行の刑法上の規定でこのような行為を取り締まることができるのかどうか、取り締まることができるのであればどのような罪になるのか、大臣の御所見を伺います
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 委員の御指摘は、デジタル化によって新しいタイプの詐欺が構成される、そのリスクですね、我々もそれは十分警戒しなければいけないと思っております。総務省とも連携をしなければいけないと思います。  ただ、個別の犯罪の成否そのものについては、法務大臣として、こうですと、これはお答えを差し控えざるを得ません。  ただ、関係する条文として、あくまで一般論でありますけれども、刑法二百四十六条一項の詐欺罪、また刑法六十二条一項の幇助犯、こういった条文に関わる問題だということであると思います。  ただ、これも一般論ですが、検察当局では、法と証拠に基づいて刑事事件として取り上げるべきものがあれば適切に対処しており、また、これからも適切に対処していくものと承知しております。
美延映夫 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○美延委員 大臣、これは本当に、適切にというか、これは今はもうかなり社会問題になって、いわゆるマスコミの報道なんかも増えてきておりますので、しっかり適切に対応していただきたいと思います。  次に、本件のような事例の多発を踏まえ、消費者庁では、消費者の利益の保護を図るため、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案を国会に提出して、令和三年に成立しております。本件のような事例への同法の適用の可能性、同法成立時の衆議院消費者問題に関する特別委員会において付された附帯決議において、SNSを利用して行われる取引に関する実態把握を行い、必要に応じて所要の措置を講ずることとされていますが、この点について、どこまで進んでいるのか、政府の対応をお伺いいたします。