法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
民事法律扶助という制度につきまして、民事事件が中心でございますけれども、民事事件についての弁護士費用を法テラスの方で立替え払いをする、その立替え払いをした費用につきましては、利用者の方から原則として償還を求めるというような制度となってございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 この度の法改正、説明のところでも、民事訴訟の訴訟代理なども公費負担、扶助の対象になるというふうにうたってありますが、そうすると、立替え、そして最終的には本人が支払うということなんですか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度におきまして、この制度を利用して民事損害賠償等の民事請求を行う場合の費用につきましては、原則として利用者の方に費用を負担していただかないということを想定してございます。
ただ、例外的に、この制度を利用したことにより一定程度の金額の支払いを受けたような場合等については、場合によっては費用負担をお願いすることがあるということで考えてございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 恐らく、刑事は別として、民事の訴訟において税金を投入するということは、私は余り聞いたことがない。そうすると、法テラスが法的に業務を受託するのかということであるわけでございます。法定受託事務として、この法テラスが業務を行うということなんでしょうか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
この制度によりまして法テラスが行う業務のうち、法律相談の主体といたしましては、法テラスが、もちろん相談自体は弁護士が行うわけでございますけれども、その実施主体としては法テラスということになります。また、その他、法律事務その他付随業務につきまして行う者は、契約弁護士等が行うことになるということでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 いや、そういうことを聞いているんじゃないですよ。要するに、国の税金が投入されて、民事法律事務を行うわけですから、この民事の民民の争いにおいても税金をお支払いする。そして、その事務を、自治体ではないわけですから、ある意味では弁護士会という団体に、法テラスという団体に法定に受託していただくという事務。恐らく、これは法律の世界では初めてのことだと私は考えるわけなんですよ。
つまり、後で大臣にお聞きしますが、要するに、ナショナルミニマムとしての設定をこの際行うのかということをお聞きしたい。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
大変申し訳ありませんが、今の委員のナショナルミニマムとして設定するのかという御質問の御趣旨、ちょっと、私、必ずしも明確に今理解できたわけではございませんけれども、法テラスは独立行政法人類似の団体ということとされてございます。法定受託事務云々というのは、地方自治法の世界でそういうことが言われておるということは承知していますけれども、そういうこととは少し違うのではないかなというふうに思っております。
その上で、法テラスが立替え払いではなく業務を行うことがあるのかということにつきましては、一定の、民事ではございませんが、DV被害者についての法律相談等につきましては国の費用で原則として対応するということは行っております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 いやいや、ちょっと待ってくださいよ。刑事訴訟のときには国選弁護人というものがあるわけですから、それは国の制度として事務が行われている。そして、国に刑事裁判を、告発されれば、裁判を受ける権利の下に国選弁護人を選任することができるわけなんですよ。今般も、民事訴訟についても、この制度に基づいて民事訴訟の弁護士をつけることができるわけですから、その制度と全く同じじゃないですか。地方自治の世界に使われている言葉じゃないですよ、ナショナルミニマムというのは。
国民は、例えば裁判を受ける権利であっても、最低限の権利。ただし、それは、民事であれば自分たちの費用で行ってくださいよ、刑事であれば国選弁護人などは国が負担しますよと。今般、民事法律扶助において、初めて国が財政支援をするということなんですから、これは国の一つの制度になったんじゃないですか。
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| 坂本三郎 |
役職 :法務省大臣官房司法法制部長
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○坂本政府参考人 お答えいたします。
国の制度になったのかということでございますが、まさにこの法律で、法テラスの新しい業務として犯罪被害者等支援弁護士制度ということを設けるというものでございます。
また、民事の世界で国が費用を負担することはなかったのではないかということでございますけれども、先ほど民事法律扶助は立替え払いが原則だということを申し上げましたけれども、一定の資力が更に乏しい方につきましてはその立替金の免除ということも行っておりまして、そういう場合には国の負担となるということで現在も行っているところでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-04-17 | 法務委員会 |
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○阿部(弘)委員 いや、答えになっていないですよ。そもそもこれは、こういう対象になるかどうかは、資産要件なんかを最初に設けるわけでしょう。だから、扶助の対象になるわけですから、立替え払いのわけがないじゃないですか。
国が民事訴訟においても扶助を行うという、私はこの世界で初めての制度だと理解しておるんですけれども。
じゃ、この議論はいいんですけれども、何でDV、犯罪暴力防止法をこの対象に含めなかったんですか。
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