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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  犯罪被害者やその御家族は、その被害の実情に応じまして、被害直後から様々な対応が必要になるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によりまして自らが直接対応できない場合があることから、この制度では、これらに該当する場合を類型化いたしまして、この制度による援助の対象としております。  そして、法律に規定した二つの類型の罪以外の罪の被害者等につきましても、その被害の内容、程度によりましては、精神的、身体的な被害等によって自らが直接対応できず、弁護士等による包括的かつ継続的な援助が必要になることが考えられるところでございます。そこで、このような必要性等を考慮いたしまして、適時適切にこの制度による援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、政令で定める程度の被害を受けた場合をこの制度の対象とすることとしております。  その上で、具体的
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 被害者本人であったり遺族の方々が自ら対応することが難しい場合を想定して、こういった支援制度をつくるということですと。それだけ聞いていると、もっと幅広くしなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけれども、これから様々検討をされるということは今日の答弁で繰り返しあるんですけれども、どういうことを念頭にして我々はこの採決に当たったらいいんでしょう。どういったところまで含まれるのかとか、こういう度合いだとか、我々の採決の態度を決めるときに、これから全部決めますというのだとなかなか、本来であれば難しいと思います。方向性はみんな一致していますので、反対するものでは当然ないですけれども、何か踏み込んだ御説明というようなものはないんでしょうか。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  先ほど来、この法制度の趣旨といたしまして、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができないという場合の被害者というものを想定しているということでございます。  その具体的中身、更に何かということでございますけれども、先ほどのお答えと重複しますけれども、まさにその趣旨を踏まえ考えていくということになりますけれども、今それが確定しているというものではございませんけれども、例えば、傷害等の罪の被害者で、今申し上げたような、自ら直接対応できないような程度の被害を負っておられる方というのが政令の検討の対象になるのではないかというふうに考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 もちろん、今から考えるということなので、例えばということで、傷害の度合いが重いということも検討の対象ではないかというお答えだったと思うんですけれども、これは確認なんですけれども、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪というのは、体のことだけに限定されるのか、心の傷にも範囲が及ぶのか。ちょっとここは明確に通告をしていなかったので、お答えは難しいかもしれませんけれども、基本的なことだと思いますので、もしお答えをいただけるのであれば、お願いをしたいと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  そこら辺も含めてまた検討ということになってしまうということでありますけれども、精神的傷害ということで、それが一定の犯罪対象ということになってくるということであれば、検討の対象とはなり得るものというふうには思っております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  その点、この委員会の皆様も、また法務省の皆様も、できるだけ救済される、支援する対象を広げたいとは思っていると思いますので、是非そこは前向きにというか、是非含めていただくよう検討していただきたいと思います。  ちょっと質問の順番が変に思われるかもしれませんけれども、今お話があったところも含めて、今回、支援対象に関してはこうこうこういうものです、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪、不同意わいせつの罪、不同意性交等の罪、それにプラス、今お話があった、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪ということで例示をされているというか、条文に書かれているわけでございますけれども、何らかの理由があって今回支援対象の犯罪をこの範囲にしているわけでございます。いろんな制約があってこうしているんだと思いますけれども、こういう制約を設けることがどうこうというよりかは、どうい
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度では、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等により自ら直接対応ができない場合があることから、これに該当する場合を類型化して援助の対象としたということは、先ほど来御答弁差し上げているところでございます。  そして、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪でございますけれども、被害者を奪われた近親者に対しまして、被害者に匹敵する多大な精神的被害を与えるなどしてその生活を一変させるものであることから、この罪の被害者と一定の関係にある近親者につきましては、類型的に、自ら刑事手続に適切に関与したり損害、苦痛の回復、軽減を図ったりすることが困難であるというふうに考えられます。  また、一定の性犯罪につきましては、被害者等に精神的に回復困難な多大な苦痛を与えるなどして長期にわたって社会生活、対人関
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 今回の法改正の趣旨というのは、精神的、身体的被害等によって自ら対応できないということが書かれているので、今説明いただいたところは全く我々も問題視しているわけでは、人を殺されたとか、不同意わいせつ、不同意性交等というのはそれに該当するわけですから、当然入るということは全く疑義がないんですけれども、なぜこの範囲になってしまっているかというのが私の問題意識というか、質問だったわけです。  それについてはちょっと法務大臣に伺いたいんですけれども、本日もこういった同じ問題意識で様々な委員から質問があったと思います。趣旨はよく分かるし、こういった、今、対象となる犯罪も対象にしていただくのは当然なんだけれども、精神的、身体的被害等によって自ら対応できないというのは、もっといろんな犯罪があるじゃないかということなんですよね。  日本弁護士会の犯罪被害者法律扶助では、生命、身体若しくは
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 限られたマンパワーと限られた予算の中で、今回の措置はこれまであった法テラスの取組と比べて何が違うかというと、深刻なダメージを受けた方々の類型をある程度絞って、そして、そういう方々に対してはもう徹底的に、迅速に継続的に包括的に、徹底的にお守りしよう、深く入ろう、こういう考え方です。法テラスの方は、この法案よりも幅はあると思います、対象は。ただ、いろいろな手当てはなされますけれども、今回、民事も刑事も行政もやろうということに比べると、相対的には範囲は、浅い、まあ浅いと言うと怒られますけれども、相対的には、我々、今回の法案の方が、深くやろうと。そういう、狭く深く、広く浅く、類型的にいえばその違いがあるわけです。  今回、深く入りますから、当然漏れている分野は目につくわけでありまして、これは当然意識に置いて、視野に置いて、必要に応じ、また予算獲得をしながら広げていくという御議論は
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  マンパワー的にも予算的にも当然これは制限がある中で様々な政策を実行していかなければならないということでございます。  財政面の部分では、法務省さんと財務省の間の折衝というものがあると思いますけれども、是非頑張っていただいて、この第一項第九号のロに含まれる部分は、是非、より幅広になるように、その運用というか、これから政令で定めるものをしていただきたいというふうに思います。  また、マンパワーでいうと、やはり弁護士が足りない、特に過疎地域、地方では弁護士が足りないということも現実の問題としてあると思いますので、その点、法曹の養成というのはなかなかうまくいっていない部分があると思いますので、継続した課題として法務省には取り組んでいただいて、マンパワー的な制約で、犯罪加害者の方は必ず国選弁護人がつくけれども、被害者の方は、たとえお金がなくても、犯罪
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