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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) お答えいたします。  仮差押えは、金銭債権を有する債権者が将来の強制執行の実現を確保するために必要な範囲で、あらかじめ債務者による財産の処分等を禁止するものであります。  民事保全法では、債権者は、仮差押命令の申立てにおいて仮差押えの対象となる財産を特定する必要があるものとされておりまして、裁判所は、このような債権者の申立てに基づき、対象財産につき仮差押命令を発するかどうかを判断するものとされております。  そしてまた、債権者においては、保全すべき権利が疎明されていることを前提に、債権者の権利の実現のために対象財産について仮差押えをする必要があることが疎明されている場合には、裁判所は当該財産につきまして仮差押命令を発することができるものとされているところであります。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 この仮差押えに当たって、債権者の権利の実現をするためには、対象、差押えが対象になるわけですけれども、例えばこの宗教法人が有する不動産の価額、これが被保全債権の額を超えている場合に、もう保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差押えができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 保全の必要性につきましては、仮差押えの申立てを受けた裁判所が個別の事案ごとに判断をすることになります。そして、保全の必要性は、仮差押えの対象となる不動産の価額のみならず、債務者の他の資産の状況や信用状態、債権者に対する債務者の応答の状況、債務者の業務、事業の状況等の様々な事情を総合的に考慮いたしまして判断されるものとされております。  したがいまして、田中議員御懸念のような、宗教法人の有する不動産の価額が被保全債権の額を超えている場合であっても、保全の必要性はこの場合認められ得るものと承知をしております。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。  続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては財産の散逸、隠匿のおそれが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。  この点につきまして、本法律案ではどのような手当てをしているのか、また、仮に不動産の仮差押えをする場合に、債権者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、伺います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) 御指摘のとおり、被害者が民事保全手続を利用する上で担保の提供が大きな負担になっているとの指摘があることは承知をしておりまして、実際に被害対策弁護団の方もこの点強調しておいででした。したがいまして、担保の援助を行うことが被害者の迅速かつ円滑な救済を図る上で大変重要だとも考えております。  そこで、本法律案におきましては、先ほども述べましたとおり、被害者の資力の状況にかかわらず、担保の提供に関しても援助できることとさせていただきました。これによりまして、被害者は自ら担保を提供することなく民事保全手続を利用することができると考えております。  また、後段の質問でありますけれども、仮差押命令を発するに当たって債権者が提供する担保の額、これにつきましては、裁判所が、仮差押えの対象となる財産の種類、額、被保全債権の種類と額、そして被保全債権や保全の必要性の疎明の程度など
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田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。  この二割と、不動産、これもう金額によって高額になってしまうことも想定される形になりますので、これは金額によっては本当に民事保全ためらうということにもなる可能性は私は少なからずあるのかなというふうには今感じました。  で、この担保の金額が非常に高額になってしまうような方もいらっしゃると思うんですが、これ、法テラスによる援助の利用、保証上限額を超える場合でも援助は受けられるものなのかについて伺いたいと思います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) まず、法テラスにおきましては、担保の提供に関する援助について上限額、これが設けられております。原則として、法テラスが銀行に支払保証委託をする方法によって行う場合、その保証限度額は申立て一件につきまして二百万円まで、また、同一人が複数申立てを行う場合は一人につき合計一千万円までとされております。しかし、これを超える場合であっても、必要かつ相当と認められるときには援助を実施しているものと併せて承知をしております。  この法律案が成立、施行された場合、上限額を超える担保の提供に係る援助につきましては、被害者の迅速かつ円滑な救済を図るとの本法律案の趣旨を十分に踏まえていただいて適切に運用していただけるものと、こう考えております。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございました。確実にお願いできればというふうに思っております。  この当面の費用を心配することなく、まずこの援助を受けられるということが今お話があったと思うんですが、弁護士の費用ですね、弁護士費用等につきましては、これは立替えになっています。この被害者はその立替金をいずれ償還する必要があると思います。被害者は将来の不安から、償還の不安から利用をためらってしまうのではないかなということも考えられますが、この点についての見解を伺いたいと思います。
小倉將信 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(小倉將信君) お答えさせていただきます。  今回の法律案におきましては、民事事件手続の準備及び追行がされている間、立替金の償還等を猶予することとしております。加えまして、償還金等は、弁護士費用等については、被害者が一定以上の資力を有する場合など、また、民事保全手続におけます立担保の援助費用につきましては、被害者が当該民事保全手続に関しまして故意又は重過失により相手方に損害を与えた場合などの例外的な場合を除き免除できることとさせていただいております。  また、償還金等について、原則として免除できることとし、かつ例外的場合を明確にすることで、援助を必要とする被害者が将来の償還等の不安から利用を、委員が懸念されますように、ちゅうちょすることがないように配慮をさせていただいているところであります。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-12-12 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございます。  先ほど、今、例外というお話もありましたので、こういった例外等もしっかりと例示をしながら、被害者の方が利用をためらうことがないように是非お願いをしたいというふうに思っております。  続きまして、先ほどの質問に関連して質問いたしますが、この弁護士費用等の償還等免除できない場合として、被害者が一定以上の資力を有する場合というふうになっております。  この一定以上の資力とはどの程度を指すのか、伺いたいと思います。