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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 すばらしいです。つまり、こうやって、入管庁から文科省に所管が移って、こういう現場に寄り添った制度に改められているということです。  続いて、オンライン授業についても、前回の質疑で、これを課題とさせていただきました。  留学生に対しては原則対面での授業である、しかし、感染症や災害時の臨時的な対応、ゲストスピーカーによる授業参加をオンラインで可能にするかどうか検討していく、当時そういう答弁がありましたが、その検討結果については、これはもう対応いただくと昨日のレクでもはっきりといただいております。ありがとうございました。  時間がないので、次に行きます。  留学ビザの認定についてです。昨年三月、本委員会でも指摘しました。  全く同じ書類を準備して提出しているにもかかわらず、その提出先が、例えば、東京入管であれば落とされ、同じ書類を名古屋入管で提出すれば留学ビザが下りた
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丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  これまでも、地方官署によって在留諸申請の審査結果が異ならないようにするため、入国・在留審査要領などを定め、地方官署に通知するとともに、研修や会議を通じて判断の統一化を図っているところです。  また、従来より、ホームページの在留手続案内において留学の在留資格に関する申請に当たっての留意事項を公表し、その内容の充実を図っているところでございますが、本年四月には、証明書などを偽造したり一時的に経費支弁者の口座に多額の振り込みがある場合には慎重審査の対象となる旨の記載を追加したところでございます。  今後とも、判断の統一性、透明性の確保に努めてまいります。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 今御答弁があったとおり、今の運用上は、追加された資料、公開基準というものが設けられるようになったということで、資料五を御覧ください。経費支弁能力に係る資料内容についてです。  ここで、証明書の偽造や一時的に口座に高額を振り込み、疑義がある場合、入管庁の担当者の裁量によって判断がされるという事前の説明をいただきました。こういう判断基準に曖昧さがあってはいけないと思います。  資料六を御覧ください。実際に留学生の申請をしたときの不交付通知書がこの資料になります。根拠となる事実のBに勉学意思・能力立証不十分と記載されております。  この勉学意思、勉学に対するやる気とか意欲というのをどうやって測るのか、これこそ曖昧な判定になってしまうのではないかと違和感を感じます。そして、こういった理由でかなりの留学希望者が落とされている現実があります。  申請者からは、日本で日本語を学
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丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  お尋ねの勉学の意思、能力の確認につきましては、申請代理人である教育機関などを通じまして、必要に応じて日本語能力に係る資料、どういった試験に合格しているかとか、どれぐらい勉強しているかというような資料を提出していただいた上で審査を行い、担当官の判断のみによるのではなく、必要な決裁を経た上で許否を判断しているところでございます。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 それは、日本語学校で勉学するに当たって、これまでの日本語に対するどういう学習をしてきたとか、そういったことで判断するということですね。つまり、私が指摘した、作文で判断しているわけではないという理解でよろしいですか。  そうだとすれば、もはやこの作文を提出させる必要はないと思いますが、いかがでしょうか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  日本に留学する目的ということでそういう文章をいただいている場合もあろうかと思います。その中で、仮に、勉学の意思を全く示されていない、日本で働きたいんですと仮に書いてあれば、それは留学ではないですねということになろうかと思いますけれども、そういった最低限の確認はさせていただいているところはあろうかと思います。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 つまり、そういった文章で留学の意思の確認を図るために、では、これは必要書類という理解でいいですか。必ず、必須の書類だということですか。
丸山秀治 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の入学の手続の資料につきましては、受入れ機関によって若干相違がございます。いわゆる問題在籍者が少ないような学校であれば、ほとんど資料をいただかないという取扱いもしてございます。あるいは、不法残留者が多く出ている学校とかは若干丁寧に審査させていただく関係上、幾つか資料、先ほど申し上げた日本語を学ぶ理由であるとか日本語能力の証明とか、そういうのをいただいているというところ、ですから、学校によってちょっと取扱いが違うと。
山田勝彦 衆議院 2024-05-29 法務委員会
○山田(勝)委員 学校によって取扱いが違うとか、そういった作文で日本での勉学意思、意欲を確認するとか、かなり、こうやって、やはり現時点においても、許可をするに当たって担当レベルによる曖昧さ、基準が、申請する側においては不安定な状況であることはいまだ変わりません。  そこで、大臣に伺いたいんですけれども、こうやって入管庁が疑義があると判断して不許可の通知をした、それに対してなぜ申請者側が不服申立てができないのでしょうか。  先ほど、日本語学校の設立申請においては、入管から文科省に替わった瞬間にこういった不服申立てができるように改善されているんです。留学の申請をするに当たって、それもまた、わざわざ海外から日本に来てもらうんですよね。私たちの国は選ばれる国でありたいと、大臣も入管法の審議の中でも言われていました、何度も。そのまさに大事な留学生、若い、そういった外国の方々を迎え入れる。そういっ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-05-29 法務委員会
○小泉国務大臣 これは、国際慣習法上、外国人の入国、在留を認めるか否かは国家の主権に関わる事項であり、元来、国家の裁量に属する事項であると考えられます。そのため、外国人の出入国に関する処分等については、その処分の性質上、行政手続法や行政不服審査法による規律にはなじまず、その適用が除外されているわけでございます。  在留許可処分についても、そのような性質の処分であることに変わりはないため、行政手続法や行政不服審査法の対象とすることは、法制度としては適当ではないと考えます。