法務委員会
法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘の扶養控除ですとか児童手当あるいは児童扶養手当、保育所の利用申請などにつきましては、これらの制度の根拠となる各法令の規定に基づいて判断されるべきものでございまして、一次的には当該行政手続の根拠となる法令を所管する各府省庁において検討されるべき事項であると考えますが、その上で、御指摘の扶養控除等につきましては、いずれも、親権の有無や民法上の監護者の定めの有無をその要件としているわけではないと承知をしておりまして、こうしたことを踏まえますと、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないと承知をしております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○本村委員 様々な一人親支援の制度に関しまして、あるいは税金控除に関しまして、どういう影響があるか、全て網羅的に書いた、それを資料として提出をいただきたいと思いますけれども、大臣、お願いしたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 努力したいと思います。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○本村委員 離婚後共同親権が各一人親世帯へどういうふうに経済的な影響が及ぶのか、労力がどう増えるのか、こうした影響もこの委員会の中ではまだまだ十分に議論できていないのに採決を強行しようとしていることは、私は絶対に駄目だというふうに思っております。
ほかにも様々な懸念が出されております。共同親権の場合、急迫でない手術で医療機関が双方に合意書を送付すると考えているのか、伺いたいと思います。また、DV、虐待ケースで、別居親にどこの病院に入院するかが分かるということになり、子供、同居親の安心、安全が図れないという心配の声が出されておりますけれども、その点、大臣、いかがでしょうか。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行民法の下におきましても、父母が親権を共同して行使する場合において、子が医療行為を受ける際に医療機関が父母に求めている手続は個別具体的な事案において様々でありまして、別居親への合意書の送付が一律に行われているわけではないと承知をしております。
この点は本改正案においても同様でありまして、現状と異なる対応を必要とするものではありません。
また、本改正案によれば、例えば、裁判離婚をする場合において、御懸念のようなDV、虐待を受けるおそれがあるときには、裁判所が父母の一方のみを親権者と定めることになります。
本改正案が子や同居親の権利利益を不当に侵害する危険を生じさせるようなものではないということについて、引き続き丁寧に御説明してまいりたいと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○本村委員 DV、虐待ケースで逃げている場合、今、婚姻中で逃げている場合も大丈夫ですね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
現行の取扱いに大きな変更を生ずるものではないと考えております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○本村委員 現場にどうやって徹底されるのかも不安でございます。
そして、もう一つ、急迫かどうか、日常行為かどうか。進学、医療などの、共同親権の父母が合意しない場合、家庭裁判所に持ち込まれることになります。そうしますと、調査報告書が製作をされて、それが相手方に開示をされ、子供の現状が別居親に伝わることになるのではないか、特にDV、虐待ケースの被害者の方々が非常に心配をしております。ここは大丈夫なのか、大臣にお答えをいただきたいと思います。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 家庭裁判所の調査官に事実の調査をさせるか否かについては、個別の事案の具体的な事情に即して、裁判所において適切に検討されるものと思います。
その上で、現行法においても、当事者が家庭裁判所調査官が作成した調査報告書を閲覧するには、家庭裁判所の許可を要するものとされております。例えば、家事審判手続に関しては、家事事件手続法第四十七条第四項で、家庭裁判所は、事件の関係人である未成年者の利益を害するおそれ等があると認められるときは、記録の閲覧を許可しないことができると定められております。
このような規定に基づいて、家庭裁判所においては、記録の閲覧許可について、個別具体的な事案の内容を考慮した上で適切な運用がなされていると承知しております。
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| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-04-12 | 法務委員会 |
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○本村委員 DV、虐待が家庭裁判所の中で軽視をされているということは、参考人質疑の中でも明らかだというふうに思います。ここでも家庭裁判所の判断次第ということです。今でも心配なわけですけれども、家庭裁判所に持ち込まれるものが多くなるということで、更にその心配が増えていくわけです。
様々訴えられるリスクも高まってまいります。六年間で十六件もの裁判を抱えるDV被害者の方々、これはもっと激烈になるのではないかという懸念があるわけです。
福岡県の弁護士会の会長声明、離婚後共同親権の導入について、十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明がございますけれども、その中で、どこまで単独で決定できるのかが明確でなければ、後に親権行使の適法性が争われる等の心配により適時適切な意思決定ができず、かえって子の利益を害するおそれがあるということが指摘をされております。
どこまで単独決定できるのか、単独行
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