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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
お答えいたします。  難民条約は、難民に対して与える保護措置や難民の権利義務等について規定しておりまして、同条約の国内運用に係る詳細については、各締約国が国内法で定めることが規定されております。その上で、入管法においては、個々の外国人が難民条約の適用を受ける難民であるか否かを審査する手続を規定しております。  この点、難民等の認定手続と外国人の在留管理に関する手続とは、上陸時に庇護を求める者への対応、難民と認定された者等に係る在留管理、難民不認定等が確定した者に係る送還といった点で密接に関連しておりまして、公正な出入国管理や秩序ある共生社会を実現するためには、難民等の認定に関する業務を適切に実行する必要がございます。  したがいまして、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の算定に当たっては、難民等の保護、支援に関する施策の一部として難民等の認定に関係する業務に要する費用を含
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打越さく良 参議院 2026-05-28 法務委員会
だから、それが適当でないという質問をしているんですね。だから、それ適当でないと言っているのにそれを繰り返されても、その答弁がおかしいと言っているんです。  それで、難民申請者の場合、難民申請時に付与される在留資格の期間は原則二か月と。その後、この更新でも三か月しか付与されないと。このように細切れの在留資格とする背景について、五月十九日の当委員会で、特定活動の在留資格で在留する難民認定申請者に対しては、短期間のうちにその在留状況を確認して在留管理をしっかり行っていく必要が高いという答弁だったんですけれども、在留状況の確認のためであれば、入管の窓口に来てもらって話を聞けば足りるわけですね。あるいは、そういった何か書面とか提出させれば足りるわけですね。  更新申請を行わせる、そこに入管庁の人件費が掛かるんだとか、だから手数料を払えとかですね、それはもう目的に対して過度な対応を行っていると言わ
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内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
まず初めに、二か月の振り分け期間の後に与えられる在留期間はちょっと様々でございまして、三に限られるというものでもないかなとは思っておりますので、ちょっと補足させていただきます。  その上で、特定活動の在留資格で本邦に在留している難民認定申請者は、基本的に本件、本邦の公私の機関に受け入れられる活動をする者等ではないので、短期間のうちにその在留状況を確認する必要が高いところでございます。この在留状況の確認は、難民認定申請の審査の進捗状況や本人の生活状況などを踏まえ確実に行う必要があり、在留諸申請の中で行う必要がございます。  その上で、在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえ適切な額とすることとしており、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定しておりませんし、保護措置もございます。  これらのことから、現在の運用が難民
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打越さく良 参議院 2026-05-28 法務委員会
いや、過度な対応ですよ。  それで、難民申請者向けの保護措置についてですけれども、実際のところ、難民申請時に入管の窓口で保護措置の案内しているんでしょうか。
内藤惣一郎 参議院 2026-05-28 法務委員会
お尋ねの保護措置につきましては、難民認定申請者から生活に困窮しているなどの相談があった場合には、地方出入国在留管理局においてパンフレットなどを用いて案内を行っているところでございます。
打越さく良 参議院 2026-05-28 法務委員会
十五番に行きますけれども、難民申請中の方が出身国に帰れない状況にもかかわらず非正規滞在となることは、もう本人も望むところじゃないんですね。  難民申請者の場合、最長六か月という高い頻度で在留資格を更新する必要があることになってしまっている。仮に手数料の額が引き上げられた場合、もう本人たちの負担、想像に難くないわけです。更新の要否は、難民申請の結果が出るまでと、申請者自身はコントロールできない事情によって決まります。  こうした手続の進捗状況に応じて在留資格を更新する場合の手数料について、もうこれは免除する、少なくとも減免ということを、対応を検討するべきだと思いますが、大臣、いかがでしょうか。
平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-05-28 法務委員会
在留許可手数料の額は在留期間に応じた受益の程度を踏まえて適切な額とするといたしておりまして、比較的短期の在留期間が決定される難民認定申請者の手数料の額は現行から大幅に引き上げることを想定してはいないわけでございます。また、生活に困窮する難民認定申請者に対する保護措置も行っているところでございます。  これらのことから、難民認定申請者に過度な負担が生ずることとならないものと考えております。  その上で、難民認定申請者については、我が国に引き続き在留することができるように人道上の観点から特に配慮する必要がある人であるかどうかにつきまして、個々の外国人の状況に応じて異なることから、一律に手数料を減額し、又は免除することについては慎重な検討を要すると考えております。  いずれにしましても、手数料の減額又は免除の対象者については、改正法案の成立後、政令で定めることとなりますが、国会の御審議やパ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-05-28 法務委員会
時間になっておりますので、おまとめください。
打越さく良 参議院 2026-05-28 法務委員会
この法案にしても、五月二十二日でしたか、法務省が発表した不法滞在者ゼロプラン強力推進パッケージにしても、やはり当事者が置かれた困難な事情とか、あるいは日本がどういう方向を目指すのかということについては余りにも思慮に欠けると言わざるを得ないと思います。  しっかりと追及を重ねていきたいと改めて申し上げまして、質問を終わります。
小林さやか 参議院 2026-05-28 法務委員会
国民民主党・新緑風会の小林さやかです。  本日、入管法改正の主に附帯決議で提示された論点についてお尋ねしてまいりたいんですが、その前に、前回、五月十九日の委員会における大臣の御答弁で一点気になる点がありましたので、確認させていただきます。  今回の手数料引上げで日本で長く生活する在留外国人が受益するものは何ですかという質問に対して、大臣は、我が国に在留することによって多種多様な利益を受けることができるとお答えになられました。例えば、日常生活における暮らしやすさですとか治安の良さですとか。  改めて確認させていただくんですけれども、永住者等にとっての手数料負担によって得られる具体的な受益というのは、この多種多様な、日本で暮らすことで得られる暮らしやすさも含まれるんでしょうか。