法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
もちろん入管庁でも検討していただくんですが、それは客観性というものを担保していただきたいので、そのための検証するシステムが必要だと思われます。
そして、JESTAで得られた情報というものを国外の機関に共有するという可能性があるんでしょうか。そうすると、申請者をリスクにさらすことになりかねないと、もうそういうことはないと、共有しないと、大臣、明言していただきたいんですね。
また、民族とか宗教とか、あるいは本国の出身地とか性自認とか性的指向とか、そうした条約難民に関わるような情報、そういうことはあえて立ち入らないということも確実にすべきだと思います。大臣、いかがでしょうか。
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
JESTAにおいて取得した個人情報をすべからく他国と情報共有する仕組みとすることは想定しておりません。
外国人が短期滞在者の認証を受けようとする場合に提供しなければならない情報については、引き続き適切に検討してまいりたいと考えております。
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
すべからくはしないけれども、一部は共有するとかいうこともないように、絶対に共有しないということにしていただきたいですし、また、余計な、条約難民を基礎付けるような、そうした情報についてはあえて立ち入らないということは、これも要望させていただきます。
そして、五月十九日の当委員会において、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額は五百七十二億円程度と試算、そして、外国人一人当たりに換算すると年間二万円ということを答弁していただきました。
これ、本当に疑問なんですよね。共生社会を目指すということなのに、なぜ外国人のみに負担させるのかと。もう理解できない。在留する者の中には、生まれたときから日本で生活して、日本語を第一言語として全く特別な支援を必要としない方たちもいらっしゃる。だけれども、外国人という属性のみをもって、受入れに費用が掛かるからとかいうことでそのコストを
全文表示
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
在留許可手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものでございまして、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるわけでございます。
他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案し、手数料の額を個別に算定することはおよそ現実的ではないと考えるところでございます。
以上のことからすれば、手数料の額を定めるに当たり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策に要する費用の額を我が国に在留する外国人一般に対するものとして勘案す
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
それが適切じゃないと言っているんですよ。何で外国人というくくりでそういう雑な負担のさせ方をするのかということですよね。余りに雑で、本当に公正さに欠けると言わざるを得ません。
法案の六十七条二項、諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとしていますけれども、五月二十一日の近藤参考人の指摘のとおり、比較対象の選び方を間違ってしまっては判断が誤ってしまう。今回の法案の説明に当たり入管庁が用いたのは、諸外国の費用ということで、資料一、これですね。これでは、七か国のうち今回の改正より高いのは、米国百十万七千円、英国七十二万三千円、カナダ十三万六千円と。だけれども、二十一日、近藤参考人が指摘したとおり、これらの国では、法律上あるいは実務上、その費用は雇用主が負担するのが一般的ということで、それは認めますよね。
アメリカなどの雇用主の払う手数料というものは、日本の在留手数料、個人が負担して
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
|
まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。
そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
メディア等も入管庁の説明を、何かこう、それは正確じゃなかったとか言うかもしれないけれども、当初の報道では、諸外国は高いんだみたいな、日本は安過ぎるんだみたいな、そういう報道が多かったわけですよ。やっぱりそれを、誤導をさせていたわけですよね。
今は、何かこう、こうした私が指摘すると、いやいやそれは補完的な要素だとか言うかも、御指摘しているけれども、それでも、やっぱりここまでの国会審議で追及しなければ、あっ、諸外国は高いんだというような印象を操作していたとしか言わざるを得ないですよ。
そして、次ですけれども、日本の永住許可と比較できる各国の手数料についてですが、アメリカは十万三千円、フランスは三万七千円、イタリアは二万九千円、ドイツは二万四千円と近藤参考人が指摘されていました。そうすると、新たな改正法案の二十万円というのは、相当高いんじゃないでしょうか。賃金水準とか物価も考慮すれば非常
全文表示
|
||||
| 内藤惣一郎 | 参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 | |
|
先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。
その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を有していたとしても、そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て、多くが永住許可を受け又は日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留している者ではないと考えられることに加え、在留許可を受けた外国人が在留期間の経過後に新たに在留許可を受けることができるかどうかは、申請の都度判断されることから、引き続き在留許可を受けて在留できるとは限らないこと。さらには、当該外国人の在留期間が永住許可を受
全文表示
|
||||
| 打越さく良 |
所属政党:立憲民主・無所属
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
入管庁の方が諸外国の同種の手数料を勘案すると言うから、諸外国の同種の手数料と言うんだったら、いろいろ諸制度の違いとか永住許可の期間とかも考えなきゃいけないでしょうということを私は申し上げているのに、私たちが、何というか、裁量でいろいろ考えていいんだみたいな話で一辺倒でいかれても、御自分たちがそういう諸外国のと言っておきながら、何なんですかと言わざるを得ない。
そして、近藤参考人が、日本で生まれ育った外国人の子供の割合が相対的に多いということも指摘されていました。イギリスやドイツでは永住者の子供は国民、フランスでは二世は大人になれば自動的に国民、イタリアでは届け出れば国民と。そして、比較対象にすべきは帰化しなければ外国人のままである韓国ということになると、韓国のやっぱり安い手数料、それを参考にするのが適当ではないかと。あるいは、イタリアのように、子供については手数料を免除するということが
全文表示
|
||||
| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2026-05-28 | 法務委員会 |
|
外国人から在留許可の申請がされた場合には、日常生活において公共の負担になっておらず、かつ、有する資産等から見て安定した生活が見込まれるかどうかについて確認をいたしております。世帯で在留する外国人については、世帯全体の資産等を踏まえて在留許可の判断を行っているところでございます。
その上で、御指摘は、一定の年齢に満たない外国人であれば一律に手数料を減額し、あるいは免除するべきではないかというものでございますが、一定の年齢に満たない者であっても、審査に要する実費は発生していることや、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策の対象となっていることに加えて、一定の年齢に満たない外国人であっても、その経済的事情や在留状況等は様々であることということから、そのような者について一律に手数料を減額し、又は免除することは慎重な検討を要すると考えております。
いずれにしましても、手数料の減額又は
全文表示
|
||||