法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
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証拠 (146)
請求 (93)
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検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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例えば、親族間のトラブルがあるですとか、虐待とか、保護に欠ける、そういった課題が解消していないという場合も考え得るかと思いますが、補助人に確認するというお答えありましたが、足りなければ家裁から調査官調査するということも考え得るんでしょうか、ちょっと更問いとしてお尋ねいたします。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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どのような資料収集の仕方をするかというのも事案に応じてでございまして、例えばその収集すべき情報が調査官の行動科学の知見を活用することが求められるような問題などであれば、家裁調査官による調査というのも方法の一つとして考えられることになろうかと思います。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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そこ、後ほどもう一回お尋ねしたいんですけれども、先に、福祉情報の取得という観点でもう一問お尋ねいたします。
改正法案の第百二十条第三項では、先ほどの御指摘もありましたが、市町村への意見聴取が想定されていると思いますが、これがどの程度限定的な運用なのかというところが非常に不安であります。どんな場合に市町村に意見を求めることを想定しているのかというところをお尋ねしたいと思います。
その際に、実際、意見求められる側の市町村や中核機関がどんな情報や資料を用意すればいいのかと、こちらを一定示していただく必要があると思いますが、現時点の想定、お尋ねします。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お尋ねについて現時点でなかなか確たることを申し上げることは難しいわけでございますが、あくまで一般論として申し上げれば、例えば、制度利用の必要性がなくなったかどうかを判断するに当たっては、まず補助人等から提出されたものを含む一切の資料を検討し、その上で、必要に応じて、市町村長等に対してその判断に必要な福祉的支援に関する事情を照会することなどが想定されているところでございますが、具体的にどのような形で意見照会するかといったことなどについては、この改正法案が成立した後に検討をしていくべき問題であるというふうに考えております。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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御家族も含む支援者と御本人の間で意見がばらばらになるということもあり得ると思うんですね。そういった場合でも、あくまでもこの申立人が提出した資料をベースに判断して、今おっしゃったように、不足があれば市町村に意見照会するとか、調査官調査するとかということなんでしょうか。原則は申立人ベースなのかと。
仮にその本人の同意があったとして、それが本当に真に本人の意思なのか、背景に虐待等が潜んでいないのかという見極めが重要になってくると思うんですけれども。ちょっと前後して恐縮なんですけど、調査官調査というのは余り行うことを想定していないということなんでしょうか。ちょっとこれ通告が不明瞭だったかもしれないんですけれども、これどのように本人意向の正確性を確認するのかというところをもう一回お尋ねします。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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改正法成立、施行後の運用なので、今後の検討ということになって、現時点で確たることを申し上げることは困難なんですが、家裁調査官の調査をどういう場合に命ずるかという一般的な考え方としては、家裁調査官というのが、行動科学の知見に基づく、面接技法等も含めて、そういった特性を生かせる場、場面というところで調査をするというのが基本的な一つの考え方になっておりまして、そういった考え方を踏まえながら今後の運用を検討していくことになるというふうに考えております。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
これまでは、ある意味、一度、先ほども申し上げましたが、必要性を判断すればあとは包括的に代理権を付与すればいいということだったので、これまで細かくお尋ねしてきたような場面というのは生じにくかったのかなと考えておりますが、ある意味そのために本人の権利も阻害されてきたわけですけれども、今回の改正では、この必要性に、必要な法律行為ごとに代理権を設定して、その分本人の権利擁護につながる一方で、やっぱり個別具体に応じて判断しなければいけない局面が増えるということは、やはり制度が開始した当初は、申立人、御家族、福祉の関係者、専門職、皆さん現場で混乱が生じるんじゃないかというところを懸念しております。
過去の衆議院の委員会答弁などでは、例えば介護施設に入所したり遺産分割が行われるといった、そういった事象自体が終われば補助がなくなるといったような御説明されてきましたけれども、
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| 平口洋 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
本法案では、成年後見制度を本人に必要な範囲で利用する補助の制度に一元化しております。そのため、本人の法的課題に応じ、必要な権限を適切に選択して申立てをすることができるようにしていく実務上の取組が重要でございます。
改正法が成立した場合には、このような取組が進められるよう、その内容の周知等を含め、関係機関と連携して対応してまいりたいと考えております。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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周知、工夫していただけるということですので、是非分かりやすいケーススタディーのような周知の仕方を御検討いただきたいと思います。
続いて、解任、交代についてもお尋ねしたいんですが、改正案では、この解任、交代について、本人の利益のために特に必要があるときに交代させることができるとされていますが、この特にというのも非常に分かりにくいなと思います。先ほども、面談にも全然来てくれないですとか、そういった事例、衆議院の答弁でもございましたけれども、じゃ、ほかにどんなときに特に必要性があると判断するのか、具体例を教えていただけないでしょうか。
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| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
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参議院 | 2026-06-09 | 法務委員会 |
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お尋ねは、見直し後の制度の解釈、運用の在り方に関することでございまして、現時点でお答えすることは困難でございますが、御指摘の規律は、補助人が財産管理は適切に行っているものの、委員御指摘のとおり、本人と面談を行わなかったり、本人の御家族等本人を支援するチームと連絡を取らなかったりした結果、本人や関係者と適切な関係を構築することができていない事案などが想定されているものと承知しているところでございますが、その他の具体例も含めた御指摘の規律の解釈、運用の在り方については、今後の実務の集積を待つ必要があるものと考えているところでございます。
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