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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2023-12-05 法務委員会
○武部委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十時七分散会
会議録情報 衆議院 2023-12-01 法務委員会
令和五年十二月一日(金曜日)     午後一時開議  出席委員    委員長 武部  新君    理事 熊田 裕通君 理事 笹川 博義君    理事 谷川 とむ君 理事 牧原 秀樹君    理事 鎌田さゆり君 理事 寺田  学君    理事 池下  卓君 理事 美延 映夫君    理事 大口 善徳君       東  国幹君    五十嵐 清君       井出 庸生君    伊藤 忠彦君       英利アルフィヤ君    奥野 信亮君       高見 康裕君    中曽根康隆君       中野 英幸君    仁木 博文君       平口  洋君    藤原  崇君       三ッ林裕巳君    宮路 拓馬君       山口  晋君    山田 美樹君       鈴木 庸介君    中川 正春君       長妻  昭君    西村智奈美君
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武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 これより会議を開きます。  理事の辞任についてお諮りいたします。  理事美延映夫君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に池下卓君を指名いたします。      ――――◇―――――
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 柴山昌彦君外五名提出、特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案及び西村智奈美君外七名提出、解散命令の請求等に係る宗教法人の財産の保全に関する特別措置法案の両案を議題といたします。  この際、お諮りいたします。  両案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長竹内努君、財務省大臣官房参事官梶川光俊君及び文化庁審議官小林万里子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
武部新 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○武部委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。宮路拓馬君。
宮路拓馬 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○宮路委員 自由民主党の宮路拓馬でございます。  質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。  私からは、全て、自公国法案の提出者の方に御質問させていただきたいと思います。  先週の法務委員会での、当委員会での質疑、そしてまた午前中の連合審査において、相当幅広い論点について、与野党を問わず、全ての委員の皆様方から既に論点が提示されているというふうには思いますが、改めまして、自公国案について確認をさせていただきたいと思っております。  本委員会のみならず、全ての立法者にとって、被害をしっかりと回復させる、救済する、ここに意見の一致はもう間違いなくあるというふうに思っております。その手法としていかなる法案を提出しているかというところだと思いますが、一刻も早く、被害者を迅速かつ円滑に救済しなければいけないという点において相違はないと思います。  その認識の中で、自公国案こそが被害
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小倉將信 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○小倉議員 お答えいたします。  旧統一教会の被害については、現在、民事保全の申立てや民事訴訟の提起に至る事例が極めて少ないという状況が起きておりまして、この原因は、被害者への法律相談体制が十分でないこと、訴訟や保全を行うための費用を捻出することが困難であることなどと認識をしております。  こうしたことを受けて、我々の法案では、法テラスの業務の拡充によりまして、資力を問わず、被害者であれば法律相談から訴訟、保全、そして執行までの民事事件手続全般を迅速に利用できるようにすること、そして、宗教法人法の特例を設けることで、指定宗教法人の財産の透明性を高めるとともに、その動向を被害者が随時適切に把握できるようにすることなどにより、司法手続を通じた被害者の救済を促進しようとするものであります。  そして、我々は、こうした司法的な救済も重要だと思いますが、同時に、非司法的な救済もしっかりやること
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