戻る

法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 統計を取っていらっしゃらないということです。  そうなると、次の質問に移るんですが、DV支援対象者の一方の共同親権者となった方が、別居親が役所を訪ねてきて、自分は共同親権者なんだからと自分の子の住民票写しの交付を求めたら、自治体の役所はどういう対応を取ることになるのか。共同親権者だということで訴訟を起こされることへの役所の窓口が萎縮をするというリスク対応、これは全国的に周知はもうされているんでしょうか。
三橋一彦 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○三橋政府参考人 住民基本台帳事務につきましては、先ほど申し上げましたとおり、DV等の被害者の相手方が住民票の写し等の交付等を不当に利用して被害者の住所の探索をすることを防止するDV支援措置を実施しております。  この措置は、住民基本台帳法第十二条第六項の規定を根拠に、住民票の写し等を制限できることとしているものでございます。  本支援措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センターなどの相談機関から支援の必要性を確認することとしておりまして、DV等を受けた申出者が子供とともに同一の住所に避難している場合に、申出者の相手方が当該申出者の住所を探索する目的で子供の住民票の写しの交付の申出等を行うおそれがあると認められる場合には、当該子供についても支援措置を実施するということにしております。  現在婚姻中の場合におきましても、申出者の相手方への住民票の写しの
全文表示
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 申し訳ございませんけれども、大変恐れ入りますが、私はなるべく端的に質問しているつもりなので、御答弁の方も端的にお願いをしたいと思います。済みません、お願いします。  私が聞きたかったのは、今、自治体の職員の方々が、こういう事例で訴訟を起こされるかもしれないということで役所窓口で萎縮をしてしまう、この間は医療のことでも聞きましたけれども、そういうことがあってはならないわけですので、全国的に周知されていますかとお聞きしたので、もうされているんだ、大丈夫ですというんだったら大丈夫ですとおっしゃっていただいて、いや、まだ不十分なんですというんだったら、これから不十分なところをちゃんとやっていきますというふうにお答えをいただきたいと思います。  でも、今の御答弁だとまだ不十分なようですので、これは徹底していただかないと自治体の窓口が本当に困ってしまいますので、総務省さん、是非肝に銘じ
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行の民法の規定ですと、離婚届出の親権者の指定について決めないと離婚が受理されないということになりますが、今回の改正案で、その手続の申立てをしていればそれで離婚は成立するということにしておるものでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 私がお聞きしたのは、話合いもできない、それから親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てもすることができない、お互いに。じゃ、もう裁判所に行きましょうとか、ちゃんと話合いしましょうとか、そういうこともできない、そういう父母にとって、離婚が成立しないまま時間だけが経過してしまうとなると、父母にとっても子にとっても、これは私は不利益になると思うんですよ。  それで、次の質問に行きますね。続けてなんですが、七百六十六条のところも、皆様もう御存じのとおりだと思いますが、父母が協議上の離婚をするときは云々と書いてあるんですが、最後に、その協議で定めるとなっています。  つまり、離婚の届出の受理とか、離婚後の子の監護に関する事項の定め等についてなんですけれども、これは両方とも結局、白地規定ですよね。父母の双方を親権者と定める場合においては子の監護をすべき者を定めなければならない、
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 父母の離婚に直面する子供の利益、これを確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子供の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。  その中で、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するか、これはそれぞれの事情により異なってまいります。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするとの規定を設けることは相当ではないと考えております。  監護者を定めることを必須とした上で、その定めがなければ離婚の届出を受理できない制度を設けることについては、協議離婚が困難となる事案を生じさせ、かえって子の利益に反するとの懸念もあり、慎重に検討すべきと考えます。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 これは見解の相違として済ませていいのかどうか、私は大いに疑問なんですけれども、先ほどから申し上げているとおり、この白地規定で、はい、お互いで話し合ってください、話合いができないなら裁判、裁判にも持っていくのが嫌だといったら時間だけが経過する。結局、七百六十六条で、このままの条文ですと。父母の双方を親権者と定める場合においては子の監護をすべき者を定めなければならないと加えておけば、修正することができれば、これは私は、最初にちゃんとそういうことを決めておけば、子にとっても父母にとっても不利益は少なからずとも減っていって、利益につながると思うんですね。  宙ぶらりんのまま、子供も父母も、離婚も成立しない、届出もできないという状況を私は回避すべきだと思うんです。そのことは大臣にも是非御理解いただきたいと思うんですが、重ねて御質問しても同じ御答弁ですよね、なんですね。私は、ここの修正は
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 修正協議については、国会の場で、また党間の協議の場でお話しをいただくということだと思います。  制度の在り方については、先ほど答弁させていただいたとおりでありますけれども、先生が真剣にこの問題を考え、そして被害者の側の立場に立って懸念を持っておられるということは重々伝わってまいりますし、私の心にもそれは入ってきていますので、しっかりそれは受け止めていきたいと思っております。
鎌田さゆり 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○鎌田委員 精いっぱいの答弁だったのかなと思います。ありがとうございました。  八百十九条の離婚等の場合の親権者の定めに関する条文についてです。  八百十九条、これに基づきますと、例えばですが、父又は母が共同親権は嫌ですと表明しても、夫婦間で不同意であっても、裁判所からの強制的共同親権はあり得ると思うんです。これは、私は子の利益になるとは言い切れないと思うんです。はっきり言って、これは不同意強制的共同親権だと私は思います。子の利益になると思いますでしょうか、大臣に伺います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 父母の合意ができない理由は様々なものがあると思われます。おっしゃったように、共同親権、そしてそれを共同で行使することについて意見がなかなか合わない、調わない、そういう場合には共同親権にならないケースの方がもちろん多くなると思いますが、しかし、その時点でそのことだけをもってもうこれは単独ですという結論を出すのではなくて、その調わない理由なりをしっかりと裁判所も把握して、そして子供の利益という価値をもう一つそこへ持ってきて、どっちを選ぶかという判断をやはり丁寧にするべきであるという考え方でこの立法は成されようとしているわけでございます。  ケースからいえば、圧倒的に単独親権に行く可能性の方がそれはもちろん多いわけです。でも、それが子供の利益だということであれば、もう一回、その内容に入り、理由に入り協議をする、調停をする、そこで親の考え方も変わる可能性もあるかもしれない、そこを
全文表示