法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 今、海外送金に関する報告書については、外為法の保護法益に密接に関連すると認められるときは所轄庁に共有すると。今回のようなケースでは文化庁に共有するということでしたけれども、この所轄庁、文化庁からの提供依頼があれば応じるんでしょうか。外為法の保護法益と密接に関連すると認められるとき、この意味も含めて、答弁を求めます。
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| 梶川光俊 |
役職 :財務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○梶川政府参考人 お答え申し上げます。
海外送金に関する報告書の共有についての具体的な判断は、これは依頼を受けて行うことになりますけれども、その上で申し上げますと、今後、所轄庁では、資産流出の状況を含む法人の財務状況を把握する取組等が進められていくものと承知しております。
そうした取組におきまして、所轄庁に対して外為法に基づく海外送金に関する報告書の情報を提供することにより、違反の有無も含めて、外為法の報告義務の履行状況についても、有益な情報を把握することが考えられます。
外為法の規制が適切に履行されることは外為法の重要な保護法益でございまして、その履行状況について有益な情報が把握されることは、外為法の保護法益に密接に関連するものと考えてございます。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 要は、所轄庁である文化庁が必要性を明らかにして海外送金の報告書について提供を求めれば、財務省としては応じるという答弁だったと思います。
ちなみに、この海外送金の報告書には、いつ、誰に、幾ら、どの銀行、金融機関を通して送ったのかが記載されていると思いますけれども、こういったことを通じて、このような海外送金についても文化庁が把握していくというようなことになると思いますけれども、念のため、重ねて、それで間違いないかどうか、答弁を求めます。
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| 梶川光俊 |
役職 :財務省大臣官房参事官
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○梶川政府参考人 それで間違いございません。
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 こういったことによりまして、海外送金の報告書を財務省が文化庁と共有する、もちろん、これは文化庁の求めがあってですけれども、それによって、共有をすることによって、旧統一教会、旧統一教会というよりも対象宗教法人ですね、当該宗教法人に対しての財産の移動等をより把握できるようになるということであると思います。
その上で、状況に応じて民事保全をするためには、対象となる宗教法人の財産の状況が適時に把握をされて、その情報に被害者がアクセスできるようにすることが必要になります。
このような観点から、自公国案の提出者にお伺いします。
この間も様々な審議がされてまいりました。指定宗教法人、特別指定宗教法人の指定についても、もうちょっとこうすべきじゃないか、このような意見も、この審議でもありましたし、審議外のところでも指摘もいただいたところであります。こういった、指定宗教法人、特別指定宗
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○大口議員 國重委員にお答えをいたします。
今御指摘ありましたように、原案、今の自公国の案におきましては、まず指定法人の指定を受けて、そして要件が整えば特別指定法人の指定を受ける、そこに時間的な間隔がある、もっと個々の被害者の皆さんが自ら権利を実現するため、対象となる宗教法人の財産の状況を適時適切に把握することが不可欠である、そういう点で、御指摘のとおり、指定に当たっても適切なタイミングで行う必要があると。
そこからですね、最初から特別指定宗教法人の要件に該当していると認められる宗教法人については、指定宗教法人に指定してからでないと特別指定宗教法人に指定できないという原案はやや慎重過ぎるのではないか、こういう指摘もありますので、例えば、指定宗教法人の指定を経ずとも特別指定宗教法人に指定することも考えられるところであります。
また一方で、迅速な観点からそうした工夫を行う場合であっ
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 もちろん、憲法また宗教法人法、こういったところの整合性、これは取らないといけないですけれども、より被害者救済につながるような工夫、私もしていくべきだと思います。
また、今回の審議、また関係者の聞き取りなどの中で、立担保、これが一つの大きな負担になっている、障害としては重いというような御指摘もございました。
これにつきましては、現在の自公国案、原案ですね、自公国案では立担保の援助を行う想定をしておりますけれども、これを明記をして援助をよりしっかりと明らかにすべきと考えますが、いかがでしょうか。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○大口議員 國重委員にお答えいたします。
御指摘のとおり、財産保全をしようとする方にとって立担保は、これは弁護団からもありますけれども、立担保というのは大きな負担あるいは弊害になっているわけです。
その援助は重要だと考えておりますので、我々が提出する法案については、東日本大震災の法テラス特例法よりも償還免除の範囲を拡大し、必要かつ相当な範囲で免除できるものとしているわけであります。
さらに、立担保の拡充を明記をすべき、こういうのがございますので、この担保の提供に関する援助については、原則として、これは法テラスが銀行に支払い保証を委託する方法によって行うものであり、援助の利用者が直ちに金銭を返済する義務を負うものではありませんし、また、援助の利用者が、今回、本案事件で敗訴し、かつ宗教法人が損害賠償請求訴訟を提起して利用者が敗訴した場合にあっても、銀行が担保額の範囲で相手方に支払い
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| 國重徹 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○國重委員 こういったことも非常に大事なことだと思います。
最後の質問にさせていただきたいと思いますけれども、最後に、自公国案が被害者の円滑かつ迅速な救済に資する法案であるかどうかについて提出者に伺います。よろしくお願いします。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2023-12-01 | 法務委員会 |
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○大口議員 ちょっと、先ほどの答弁ですが、故意、重過失がない場合に免除するということでございます。
それから、自公国案につきましては、それこそ被害者の救済を迅速、円滑にするということで目指してきました。そういう点で、民事保全という今しっかりある制度を、本当に、民事法律扶助というものを拡充して、ちゅうちょなく民事法律扶助を利用していただいて、そしてまた掘り起こしをしていただいて、民事保全でしっかりやる。そして、債権額を明確にして、そして債権届にも対応できるようにする。こういうことによってしっかり被害者を救済していくということが大事だということが一点。そのために法テラスの要件も拡充をしたところでございます。
さらに、やはり指定宗教法人の財産の透明性を高めるということが大事でございますので、今回、それについて、二十三条あるいは二十四条の特例を設けたところでございます。これによって指定宗教
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