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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田原芳幸
役職  :国税庁課税部長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○田原政府参考人 お答えいたします。  繰り返しになって恐縮でございますが、この取扱いにつきましては、親権の有無を要件としてございませんので、今般の民法改正後に離婚後の父母双方を親権者と定めたことをもって具体的な変更を生ずるわけではないというふうに承知してございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 大臣、こういった事例がたくさん出てくるので、大臣と財務大臣と、是非この件についても話合いを行っていただきたいと私からお願い申し上げます。  次の質問に行きます。  離婚後の共同親権導入に係る監護者の定めの義務づけについて伺います。  この件に当たっては、本改正案によって、離婚後の父母の双方を親権と定めるに当たって、父母の一方を子供の監護者に指定することを必須とはしないこととしておりますが、監護者の指定がされないと、養育費の請求権者や児童手当等の受給者が不明確になって、現実に子を監護している方の親が経済的に困窮し、子の生活基盤が脅かされる懸念があることは、この委員会の中でも再三指摘をさせていただきました。  例えば、別居中の児童手当なんですけれども、離婚後も別居親が親権を持っている場合、児童手当受給事由消滅届の提出をしてもらえずに、実際に監護している同居親に支払われな
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが重要であると考えております。  父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかということにつきましては、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、離婚後の父母の一方を監護者と定めることを必須とするという規定を設けることは相当でないと考えております。  なお、先ほど委員が御指摘になったような児童手当等の行政手続につきましては、関係省庁としっかり連携して、この法案の趣旨の正確な周知に努めていきたいと考えております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 私は、やはり、離婚したら監護者を指定をすることでかなりの方々が守られると思うんですよ。離婚後の関係が良好でない多くの父母は、緊密に連携を保って子の利益にかなう形で共同監護を実施することはほぼ不可能です。  監護者の指定がされなければ、更なる父母間の意見対立を招いて、その解消のために家庭裁判所の判断にも時間を要するなどの理由で監護権行使に停滞が生ずることが予想され、子の利益の観点からも義務づけは必須であることを改めて申し上げさせていただきたいと思います。  さて、次の質問に行きます。  昨日、我が党の鈴木庸介委員も申し上げましたが、不払い養育費の立替え払い制度について、この質問に対して大臣は、しかと承りたいという答弁をされていました。  そこで、今回の本附則に、公的機関による不払い養育費の立替え払いや、これに要した費用の求償に関する法制度の在り方についての検討を義務づ
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替え払い等の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしております。  ただ、このような仕組みの導入については、国民負担が生ずる、当事者のモラルハザードが生ずる、また、他の公的給付との関係をどう考えるか、こういった観点からの課題がございます。慎重な検討が必要だと思われます。  この立替え払い、法制度の在り方について検討を義務づける規定を設けることは適当ではない、相当ではないと考えております。  なお、養育費の立替え払い制度とは異なりますが、一人親が養育費を請求するために民事法律扶助を利用した場合には、償還等免除の要件を緩和するなどの運用改善、これを四月一日から開始をいたしました。  本改正案では法定養育費を新設するなどの措置を取っておりますので、まずはこうした改正の施行、その後の養育費に関する履行状況の
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 大臣、ただ、先週私は民事局長にも質問したんですけれども、仕組みの導入については、この立替え払いも含めて、養育費に関してなんですけれども、償還の確実性も見込まれないと答弁していて、国ですら償還の確実性が見込めなくて今尻込みしている状態だと思うんですよ。こういった問題を同居親である個人に全部負担を強いるというのは、やはり私は、こどもまんなかじゃないんじゃないかなと思っております。  その一方で、養育義務である養育費でさえ遂行させられない国が、昨日の大臣の答弁にもありました、私もそのときいましたけれども、養育費、母子世帯だと、今、取決め率が四六・七%にもかかわらず、受領率が二八・一%なんですよね。三分の一以下の方しか受領ができていない。日本というのは今こういう国なんですよ。  これが、共同親権という法律で、制度だけ先行させていくということに対してやはりみんなまだまだ不安の声が
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 民法に子供の利益を中心に考えましょうという大きな条項が入り、一つの考え方が大きく展開されたわけでございます。子供の人格の尊重ということもあります。また、この法案の審議を通じて、様々な子供たちを守るための、健全に育てるための必要な措置、様々な御議論もありました。養育費の問題も含めてありました。  こういったことは、この法案を施行していく中で、全体として大きな課題として我々は捉えていかなければならない。政府においても、国会においても、それは同じだと思います。  そういう意味で、委員の皆様方ともコミュニケーションを取りながら、大きな課題として、この法案の施行後、様々な支援については検討していきたいと思います。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 では、その様々な支援の中にこの不払い養育費の立替え払い、今各自治体で取り組んでいるところもたくさん出てきておりますが、是非、これも検討の一つに入るということでよろしいですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 恐縮ですけれども、検討の対象に入ります、ただ、慎重な検討が必要だということを申し上げているわけであります。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○おおつき委員 是非積極的にお願いしたいと思います。  次の質問に行きます。  離婚等の場合の親権者の定めについてです。  今回の改正案では、現行の離婚後の単独親権制度が見直されて、父母の協議又は裁判で共同親権とすることが可能になる改正案となっております。  これは、日本国憲法の第二十四条第一項で婚姻の成立に両当事者の合意を要求していることを鑑みますと、共同の親権は婚姻の効果の一つであると考えられて、両当事者の合意が大前提だと思います。  そこで、両当事者たる父母双方の合意がない場合には、裁判所は父母の双方を親権者と定めることができないものとすることを本改正案に明記すべき、例えば附則だとしてもです。こういったことに関してはどのようなお考えですか。