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法務委員会

法務委員会の発言30744件(2023-03-07〜2026-06-11)。登壇議員645人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 本人 (136) 支援 (84) 補助 (84) 必要 (78) 後見 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 繰り返しになりますけれども、離婚後の共同親権の場合というものについては、改正案の趣旨がちゃんと反映されるように、整合性は確保していきたいというふうに思いますが、確かに、委員御指摘のとおり、共同親権が離婚後も維持される場合、片方からの署名だけをもって発給をしていいかどうかということについては、やはり慎重に検討したいというふうに思っております。  現行のルールとしましては、冒頭申し上げましたとおり、事前に、署名を行っていないもう片方の親権者が不同意をあらかじめ提示する場合があるんですけれども、こういった手続がそのままでいいのか。つまり、民法改正後も。  今回、民法の改正において、共同親権であっても、親権の単独行使ができる範囲が明確に定められるというふうに承知をしておるんですけれども、そういう中においても、一律、不同意書の手続というものを維持していいかどうか、ここは慎重に検
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 これは、要は決まっていない。しかも、どっちもどっちみたいな回答で、非常に、どんどんといこうと思ったら、ここはちょっと、より確認させていただきたいんですけれども。  今、両方のことをおっしゃられたわけですよね。要するに、離婚後共同親権で、しかも、パスポートの発行というのは、それ自体は公法上の行為ですけれども、それが果たして単独親権の対象なのか、共同親権の対象なのかというのは、そんなに明確じゃないわけですよ。法律行為の取消し、取り消せないというのは親権から出てくるものですけれども、同時に、パスポートを取らせる、取らせないというのは、それは恐らく親権の範囲内なんですね。親の監護の範囲内であるわけです。  結局、外務省としては、取り消せる、取り消せないとは別に、親権の行使、親権の範囲としてそれを許すか、認められているか、認められていないかということでそれはおっしゃられていると思うん
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長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答えいたします。  まさに委員御指摘の大きな方針につきまして、法務省を始めとする関係省庁とよく協議をし、連携して対応していかないといけないというふうに思っております。  これはまた、パスポートの取得の際の手続に限らないというふうに思うんですね。ほかのいろいろな諸手続との運用の整合性というものも大事だというふうに思っておりますので、そこはしっかり対応していきたいと思います。
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 全くまとまっていないので、これはさすがに、ちょっと文書にしていただいて出していただけるように、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
武部新 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○武部委員長 ただいまの件につきましては、理事会で協議いたします。
米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 これはやはり大きな問題ですので、是非そこは、せめて大方針は示していただきたいと思います。しかも、そんな個別になんかできっこない話ですからね。  大分時間を取りましたけれども、次に、今度は、住所変更の届出ですね。  これについても、今度は総務省にお伺いしたいんですが、こちらの現在の運用は、住民票は、十五歳未満の人は親権者の届出のみを受け付けている。要は、十五歳未満の人は自分で移転とか転居届を出せない、ただし、出すのは一方の親権者でよろしいというふうになっておるわけです。  これも、恐らくは、親権の行使としては共同親権を前提で、でも、単独親権、片方の親権者がやっていることをもって両方の合意があるとみなしているということだと思うんです。これも、もしこの改正案が成立した場合にはどのように運用されるおつもりなのか、御所見を、今の見解を伺います。
三橋一彦 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○三橋政府参考人 お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、住所は、客観的居住の事実を基礎といたしております。これに当該居住者の主観的居住意思を総合して決定する、こういうこととされております。  その上で、住所に関する市町村長への転入又は転居の届出は、転入、転居した日から十四日以内、転出届は、転出することが確定した後、その住所を去るまでの間にその事実を届け出るなどとされております。  未成年者に係る届出につきましては、転入転出等の事実や現に届出を行っている者の代理権等を確認し、転入転出等の処理を行っておりますが、現在の婚姻中における共同親権者であっても、父母双方の同意は求めておりません。  今回の民法改正後における転入転出等の届出につきましても、現行の共同親権である婚姻中における取扱いと同様と考えておりまして、基本的には、現在、現行の事務の取扱いを変更することは想定をし
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 それはそうなんだと思うんです。それならそれで結構です。  要は、それは単独親権の場合は結局単独で出せるし、共同親権の場合もどっちかで単独で出せるということで、もし仮にクレームがついても、確かに、住所の変更に関してはもう事実ですからね、おっしゃるとおり。クレームがついたら、では、どこに住んでいたやつかと確かめてやるということでしょうから。結局は、申請者はそれほど、クレームがあった後は問題にならないわけですよね。  でも、実は意外に、やはり出すときにはどうなるかと決まっているべきだと思うので、それは現行のとおりのままで維持されるということで結構かと思います。  次は、やっと民法に戻れるんですけれども、今ほどあったように、実は共同親権とはちょっとまた独立な話で、そもそも婚姻中の親権行使に関しても、今まで共同行使なのか単独行使なのか漠然としていたものを共同行使というふうに明文化し
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  少し説明をさせていただければと思いますが、まず、現行民法の第八百十八条及び八百二十四条によりますれば、父母双方が親権者である場合は、法定代理権の行使を含め、親権は父母が共同して行うこととされており、その法定代理権の単独行使が認められる範囲につきましては、明文の規定がなく、解釈に委ねられているところでございます。  本改正案では、民法第八百二十四条の二第一項及び第二項により、親権の単独行使が許容される場合を規定しておりますが、この規定は、現行民法の解釈も踏まえて、親権の単独行使が許容される場合を明確化する趣旨のものでございます。  その上で、その規律の内容を御説明申し上げます。  まず、民法第八百二十四条の二第一項第三号では、子の利益のため急迫の事情があるときは、法定代理権の行使を含め、父母の一方が単独で親権を行うことができることとしております
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米山隆一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○米山委員 全然答えになっていなくて、余り関係のないところは言わなくていいんですが、関係ない解説とかは本当に不要なので、それはやめてください。  その上で、言っているのは、では、単独で行使できるときに単独で取り消せますかと聞いているんですけれども、それだけ、イエスかノーかで答えてください。