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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 私、そのような質問をしていないんですね。今、全国弁連の先生方からいろんな事情を聞いて、それを基に、現状で、立憲、維新案に基づいて現状どのようなことが可能と考えているんですかと聞いたんですが、全く質問と問いがずれていますので、分からないんだったら分からないと答えていただいたら結構なんですけれども、ちょっともう時間の関係で質問の問いの立て方を変えます。  次、当てはめではなくて規範をお伺いいたします。  立憲、維新案は、対象宗教法人に対して包括的な財産保全も可能にするものですが、三条の一号、二号の要件を満たすのは前提として、具体的にどのような場合に包括的な財産保全が必要と認められるのかということで、ちょっと問いの立て方を変えて、今、当てはめ、現状どこまでかと言えないのであれば、その包括的な財産保全が具体的にどのような場合であれば必要と認められるのか、この規範について答弁を求めま
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西村智奈美 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○西村(智)議員 お答えいたします。  本法案第三条では、宗教法人の解散を命ずる裁判の請求があった場合等において、当該宗教法人等による不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情に照らし、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれること、当該宗教法人の財産の構成や当該財産の第三者への移転に係る状況等に照らし、当該財産の隠匿又は散逸のおそれがあることのいずれにも該当すると認める相当な理由があるときは、裁判所は財産の保全処分を命ずることができるとしております。  すなわち、本法案は、旧統一教会の悪質な行為による被害の深刻さに鑑み、被害者による個別の民事手続による対応がなくても、一定の厳格な要件の下で保全処分を認めるものであります。  したがって、裁判所が保全処分の判断をする際に、損害賠償請求権の行使が可能であ
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 今の答弁も、何か次の質問の答えも交えて答弁されたような気がして、ちょっと質問と答弁がずれているような気がします。  私は、財産保全処分一般ではなくて、その上限、マックスの包括的な財産処分が認められる場合というのはどのような場合ですかというふうに聞いたわけであります。  現行法でも、民事保全制度はあるんです。でも、それでは足りないということで、包括的な財産保全を可能にする法案を作って、今提出者として答弁に立たれているというふうに理解をしています。  では、その上限となる包括的な財産保全が認められるのはどのような場合なんですか。条文は分かっているんです、三条一号、二号を満たすことは前提にと先ほど聞きましたので。その当てはめではなくて、規範を聞いている。  こういった基本的なことを整理せずに、迅速な被害救済のためといって、二年の時限立法を作ったのか。法案の提出者が具体的なこと
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西村智奈美 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○西村(智)議員 潜在的な被害も含まれるのかという御質問だと受け止めております。  潜在的な被害も考慮対象として含まれ得るということであります。  どのような被害が含まれることとなるかについては、当該事案の内容に応じて、裁判所が適切に判断することになります。  以上です。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 裁判所が適切に判断するということでありました。  会社法上の解散命令には、その要件のうち、法務大臣の警告を要するものがあったり、申立人に担保を立てることが求められることがあり得る規定がありますが、宗教法人法にはそのような規定はありません。  この前提で、宗教法人に対して包括的な保全処分を命ずることができる制度を導入することは、三条一号、二号の要件があったとしても、より厳しい制度になるという側面もあることなどから、信教の自由などとの関係で問題、懸念があるとの指摘があります。  こういった中で、裁判所で合憲性が争われることになれば、迅速な保全処分を命じることができない、かえって保全処分に時間がかかって、導入した制度の目的を達し得ないと思いますけれども、この点、いかがでしょうか。
西村智奈美 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○西村(智)議員 信教の自由との関係が問題になるとの御指摘は当たらないと考えております。(國重委員「それは今回の質問から飛ばして。今」と呼ぶ)よろしいんですか。  繰り返しになるかもしれませんけれども、本法案では、御指摘のとおり会社法の規定を準用しておりますが、これは、通常の会社並びの規制を導入しようという趣旨ではございません。  裁判所による解散命令の制度がある各法人法を一べつしてみますと、例えば、宗教法人と同じく、団体の自主性を尊重すべき要請があろう弁護士法においても、会社法上の裁判所による解散命令の規定に加えて、財産の保全命令に係る規定が準用されております。つまり、本法案は、どの法人にも共通してあってしかるべきと思われる制度を宗教法人にも導入することとしたものでございます。  その上で、本法案では、御指摘のような担保の求めなどこそないにしても、法律の目的が被害者の救済という世俗
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長妻昭 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○長妻議員 今の答弁のとおりなんですけれども、ちょっと補足いたしますと、会社法と今比べていただいているんですね。会社法を準用はしているものの、もちろん、法律の構成は全く違うんですね。  会社法は、解散命令請求が出て解散命令が出るまでの間、基本的には、裁判所が判断すれば財産保全ができるということになっているんですが、我々、その間に、二つの要件を更にかませているんですね。  つまり、宗教法人に対して解散命令請求が出たと。出たからすぐに財産保全命令請求を出すということではなくて、その当該の団体において、二つの要件、一つは、その宗教法人等が、不当な寄附の勧誘等によって生じた損害の賠償に係る訴訟、そして示談の交渉及び国の行政機関等に対する相談に係る状況等の事情を吟味するわけですね。吟味するわけです。そして、相当多数の個人において多額の損害が生じていると見込まれるということを裁判所が判断するという
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國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 ちょっと、質問に答えていただきたいんです。(発言する者あり)答えていない。  私は、今聞いたのは、ちゃんと議事録を後で見ていただいたら分かりますけれども、要は、合憲性が争われたらかえって時間がかかるんじゃないですかと聞いているものを、長々と前段のところで話されるわけですよ。  私は、この二十分という限られた時間だから、構成をして、ここのところを一まとまりにしたわけですよ。それにもかかわらず、前段をだらだらだらだら言われると、時間稼ぎ以外の何物でもないということになりますし。  今、長妻議員が言われたことを一言だけちょっと申し上げますと、私、憲法論議をここで長々するつもりはなかったわけです、時間の関係で。  ただ、裁判所が判断するからいいんだ、違憲じゃないんだというのはちょっと違うと思うんです。法令違憲と適用違憲は違います。要は、例えば、一見過度に広範な規制で、これが法令
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山井和則 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山井議員 合憲性が争われれば速やかに保全処分を命じることができず、結局時間がかかるのではないかということですが、新しい法制度を導入する以上は、与党案も合憲性が争われる可能性が私たちはあると考えております。  その上で、与党案についてはともかくとして、野党案については、信教の自由にも十分に配慮し、十分に合憲的なものとして制度設計したものであり、合憲性が争点となって機能しないとか、時間がかかるという結果に終わってしまうということは考えておりません。  私たちは、この一年二か月の間、三十数人、ヒアリングや会議は七十回、延べ百人の被害者の方々、今日も弁護団の方、被害者の方が来られていますが、延べ百人の方々の声を聞きながら、個別の財産保全の裁判はできないという強い、そして切なる思いで財産保全の法整備をしてほしいという声を踏まえて、この法案を作らせていただきました。
國重徹
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○國重委員 被害者救済のためにいい法律を作っていこうというのは共通だと思うんです。私も真剣であるから、この限られた時間の中でできるだけ問いに対して真正面から答えていただきたい。しっかりとそこで議論をしていくことが大事だと思っていますので、しっかりと質問内容を聞いていただきたいと思います。  時間の関係で一問飛ばします。  立憲、維新案について、財産保全の要件を緩やかに解釈することになりますと、対象宗教法人の宗教活動や、その信者の信仰の自由といった憲法上の権利への過大な制約になり得ます。としますと、立証が難しい場合には、裁判所は保全処分について積極的な判断がしづらいんじゃないかと考えますが、この点、どうでしょうか。