戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-23 法務委員会
○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。よろしくお願いいたします。  今日は、女性差別撤廃条約選択議定書の早期批准についてお伺いをいたします。  この女性差別撤廃条約、まず、一九七九年十二月に第三十四回国連総会で、賛成百三十、反対ゼロ、棄権十という、一国の反対もなく採択をされました。日本も一九八五年に批准をされております。  まず、この女性差別撤廃条約の理念と、その重要性について外務省にお伺いをいたします。
松尾裕敬 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。  女子差別撤廃条約は、男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念としております。本条約は、男女の権利の平等を促進するための国内及び国際的な取組を一層推進する上で重要であると認識しております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-23 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  今かなり簡単にまとめていただきましたけれども、男女の完全な平等を達成していくというところの中で、法律上の、法の上の差別だけを禁止するということではなくて慣習や慣行における差別も撤廃をする、また、国だけではなく個人や団体や企業による差別も撤廃するということも含めて求められているものです。  これ、日本としては一九八五年批准をしておりますけれども、現在、この女子差別撤廃条約のその理念というものがいかに日本社会に根差して生かされているかということについて、現状の認識をどのようにされているのか、内閣府にお伺いをいたします。
岡田恵子 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(岡田恵子君) お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、我が国は女子差別撤廃条約を一九八五年に批准いたしましたけれども、批准するに当たりまして、男女雇用機会均等法を制定するなど、必要な法整備などが急速に進んだものと考えております。  一方、世界経済フォーラムが昨年公表しております二〇二三年のジェンダーギャップ指数において、日本は百四十六か国中百二十五位であり、過去最低の順位であったと承知しておりまして、我が国の現状を謙虚に受け止める必要があると考えております。  男女共同参画社会基本法におきましても、男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されること、その他の男女の人権が尊重されることを旨として行われなければならないとされており、これに基づいて、令和二年末に
全文表示
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-23 法務委員会
○伊藤孝江君 今様々な取組について言及をいただいたわけですけれども、このジェンダーギャップ指数、世界で百二十五位というのはよく取り上げられるところでもありますが、結局のところ、現状、日本ではまだまだこの女性差別撤廃条約の理念というのは根付いてはいないというのが現状であるということでよろしいですか。
岡田恵子 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(岡田恵子君) 先ほどお答え申し上げましたけれども、法整備として男女共同参画基本法を制定するなど、必要な法整備などが急速に進むといった効果もあり、その後も、その意思決定過程の女性の参画、また女性に対する暴力の根絶に向けた取組など、様々な面におきまして我が国の男女共同参画を後押しする役割を果たしてきたと認識してございます。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-23 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  その過程にあるというふうにおっしゃられているんだというふうに事実としては受け止めたいと思います。  この女子差別撤廃条約は、私たちがあらゆる形態の性差別を受けない権利というものを保障しているものですけれども、この権利を保障する義務を負っているのは国であるということをまず確認したいと思います。外務省、いかがでしょうか。
松尾裕敬 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(松尾裕敬君) 女子差別撤廃条約は、女子に対する全ての差別を禁止する適当な立法その他の措置をとることなどを締約国に義務付けております。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2024-05-23 法務委員会
○伊藤孝江君 ありがとうございます。  なので、締約国、要は日本という国、政府がしっかりと義務を果たしていかなければならないというのがまず前提としてあるということになります。  この女子差別撤廃条約の実効性を高めるために、一九九九年には選択議定書が制定をされております。現在、この選択議定書、条約の締約国百八十九か国中、選択議定書を批准しているのは百十五か国あります。ただ、まだ日本は批准をしておりません。  この選択議定書が有する意義と批准の必要性について、外務省としてはどのようにお考えでしょうか。
松尾裕敬 参議院 2024-05-23 法務委員会
○政府参考人(松尾裕敬君) お答え申し上げます。  女子差別撤廃条約選択議定書で規定されております個人通報制度は、条約実施の効果的な担保を図るとの趣旨から、注目すべき制度であると考えております。  一方で、同制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関連での問題の有無や、同制度を受け入れる場合の実施体制などの検討課題があると認識しております。  引き続き、政府として、早期締結について真剣に検討してまいりたいと考えております。