法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 会議録情報 | 参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 | |
|
令和六年五月十四日(火曜日)
午後一時二分開会
─────────────
委員の異動
五月十日
辞任 補欠選任
嘉田由紀子君 清水 貴之君
五月十三日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 武見 敬三君
五月十四日
辞任 補欠選任
武見 敬三君 田中 昌史君
清水 貴之君 音喜多 駿君
仁比 聡平君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
全文表示
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、嘉田由紀子さんが委員を辞任され、その補欠として清水貴之さんが選任されました。
また、本日、仁比聡平さんが委員を辞任され、その補欠として山添拓さんが選任されました。
─────────────
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 民法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 こんにちは。自民党の古庄です。
前回に続きまして、質問させていただきたいと思います。
今回は、共同親権、離婚後、合意がない場合にも裁判所の判断で共同親権を認めるというか共同親権を認定するというか、そういう場合があるというのが大きな問題となっておりますが、まず局長の方にお伺いしたいんですけれども、共同親権にするかせぬかというところで子供の奪い合いというのが大きくクローズアップされておりますけれども、これ共同親権にして、共同親権にすれば、子供の奪い合いというんですかね、子供を連れてその今住んでいるところから外に飛び出すというふうな事案というのは減るんでしょうか、それとも分からぬという答えになるんでしょうか。その辺は局長のお答えをいただきたいと思います。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
いわゆる離婚後単独親権制度を採用している現行民法下におきましては、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかとの指摘がされているものと認識をしております。
本改正案は、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができることとしたほか、子に関する権利の行使に関し、父母が互いに人格を尊重し協力しなければならないことを明確化しており、御指摘の問題の改善に資するものであると考えております。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 済みません、分かりやすく言ってもらえませんか。ちょっと抽象的でよく分からなかった。資するというのはどういう意味、減るという意味ですか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) 委員御指摘の子供の奪い合いという中身にもよるのかと思いますが、現行民法下では離婚後は単独親権ということになりますので、親権争いを自己に有利に進めるという目的で子を連れ去っているのではないかという指摘があるというふうな認識をしております。
本改正案でございますが、離婚後も、父母の離婚後もその双方を親権者とすることができるということにしておりますので、その親権争いを有利に進めるという目的で子を奪い合うあるいは連れ去るというようなことについては一定の効果が見込めるのではないかと考えておるということでございます。
|
||||
| 古庄玄知 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2024-05-14 | 法務委員会 |
|
○古庄玄知君 そうすると、法務省とすれば、この共同親権を導入することによって、子供を連れて出ていくということは減ってくるだろうという推測だと、そういうふうに推測していると、そういうふうな理解でよろしいですね。
|
||||