法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 離婚後単独親権制度を採用した昭和二十二年の民法改正当時は、共同生活を営まない父母が親権を共同して行うことは事実上不可能であると考えられておりました。しかし、離婚後の子の養育の在り方が多様化し、離婚後も父母双方が子の養育についての協力関係を維持することも可能であり、実際にそのような事例があるとの指摘もございます。
こうした社会情勢の変化等を背景として、本改正案の民法八百十九条においては、離婚後の父母双方を親権者とすることができることといたしております。
このような改正は、離婚後の父母双方が適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことを可能とするという点で、子の利益の確保につながるものであると考えております。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 本改正案では、裁判所は必ず単独親権の定めをしなければならない場合を規定しています。その考慮要素や判断基準を明確にすることが重要であります。
改正法の民法第八百十九条第七項一号では、父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるときという表現が用いられています。また、その同項第二号には、父母の一方が他方の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無等を考慮するとの表現が用いられています。
このおそれという表現をめぐっては、例えば、共同親権制度の導入を強く推進する立場からは、客観的な証拠によって児童虐待やDVが明確に立証されない場合に限るべきであるとの意見や、おそれという文言は削除すべきという意見があります。その一方、共同親権に慎重な立場からは、DVや虐待の客観的な証拠を提出することは困難な場合があるのではないかとの懸念も聞かれ、その立証責
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
本改正案の民法第八百十九条第七項第一号に言う「父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ」や、第二号に言う「父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれ」とは、具体的な状況に照らし、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。
このおそれにつきましては、裁判所において個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えております。なお、当事者の一方がその立証責任を負担するというものではありません。
このおそれの認定につきましては、過去にDVや虐待があったことを裏づけるような客観的な証拠の有無に限らず、諸般の状況を考慮して判断することとなり、いずれにせよ、裁判所が必ず単独親権としなければならないケースはDVや虐待が
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 また、民法八百十九条の第六項によれば、協議離婚の際に単独親権の定めをしたとしても、親権者でない親が共同親権への変更を求める申立てをすることができることとなっています。しかも、本改正案によれば、この親権者変更の規定は、改正前に離婚した父母にも適用されることとなります。
本改正案によれば、どのような場合に単独親権から共同親権への変更が認められることになるのか、その判断基準はどのようなものか、例えば、一定の収入があるにもかかわらず理由なく長年にわたって養育費の支払いをしてこなかったような別居親が共同親権への変更の申立てをしてきた際に、そのような変更の申立ては認められるのか、法務大臣にお伺いします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 親権者変更の申立ては、子の利益のために必要がある場合に認められます。当然、事案によっては父母双方を親権者に変更することが子の利益になる場合もあり、既に離婚して単独親権となっている事案について、そのような変更の申立てそのものを認めないとすることは相当ではないと考えられます。
その上で、本改正案は、親権者変更の裁判において考慮すべき事情や単独親権を維持しなければならない場合については、親権者指定の場合と同様としております。そのため、DVや虐待の場合のほか、父母が共同して親権を行うことが困難である場合には、親権者を父母双方に変更することはできないことになります。
以上述べたことを踏まえ、あくまで一般論としてお答えをすると、親権者変更の判断においては、親権者変更を求める当該父母が養育費の支払いのような子の養育に関する責任をこれまで十分果たしてきたかも重要な考慮要素の一つであ
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 本改正案、改正法の八百二十四条の二では、父母双方が親権者である場合の親権行使のルールについても規定の整備がされています。
父母双方が親権者であれば、子のために親権を共同して行うことになりますが、例えば、急迫の事情があるときや監護及び教育に関する日常の行為をするときには親権の単独行使が可能となっています。
これらのルールを検討する上で、急迫の事情などの概念をしっかり明確化しておくことが重要であります。急迫の事情があるときの定義や、これが認められる具体例はどのようなものであるか、また、監護及び教育に関する日常の行為とは何か、具体的にどのような行為がこれに該当するのか、民事局長にお伺いします。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指します。
急迫の事情があるとされる例としては、入学試験の結果発表後の入学手続のように、一定の期限までに親権を行うことが必須であるような場合、DVや虐待からの避難が必要である場合、緊急の医療行為を受けるため医療機関との間で診療契約を締結する必要がある場合などがあります。
監護及び教育に関する日常の行為とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。例えば、その日の子の食事といった身の回りの世話や、子の習い事の選択、子の心身に重大な影響を与えないような治療やワクチン接種、高校生が放課後にアルバイトをするような場合などがこれ
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 我が党の提言にもございますし、また附帯決議事項の第一項にもございますけれども、子の親権者の指定や変更の際に必ず単独親権としなければならない場合や、単独で親権の行使ができる急迫の事情や日常行為などについて、基準の明確化や周知の徹底を求めています。
この点について法務省としてはどのように取り組むのか、大臣にお伺いします。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○小泉国務大臣 御指摘も提言でいただきましたけれども、非常に重要な点だと思います。
したがいまして、本改正案が成立した場合には、その趣旨が正しく理解されるよう、関係府省庁等とも連携して適切かつ十分に周知したいと思っておりますし、その際には、国会での法案審議の過程で明確化されました判断基準や具体例についても分かりやすく丁寧に解説するよう努めていきたいと思います。
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| 大口善徳 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
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○大口委員 父母の別居後や離婚後も、安全、安心を確保した上で適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から重要であると考えます。
本改正案では、親子交流が子の利益にかなう形で行われることを確保するため、どのような改正をしているのか、また、親子交流に関しては、共同親権になると別居親が子と交流しやすくなるという考えがありますが、離婚後の父母双方が親権者である場合、単独親権の場合と比較して、親子交流の頻度や方法など、どのように変わると考えられるのか、法務省にお伺いします。
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