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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
会議録情報 衆議院 2023-11-07 法務委員会
本国会召集日(令和五年十月二十日)(金曜日)(午前零時現在)における本委員は、次のとおりである。    委員長 伊藤 忠彦君    理事 谷川 とむ君 理事 藤原  崇君    理事 牧原 秀樹君 理事 鎌田さゆり君    理事 寺田  学君 理事 大口 善徳君       東  国幹君    五十嵐 清君       井出 庸生君  英利アルフィヤ君       奥野 信亮君    門山 宏哲君       熊田 裕通君    笹川 博義君       高見 康裕君    武部  新君       中曽根康隆君    中野 英幸君       仁木 博文君    平口  洋君       三ッ林裕巳君    山田 美樹君       鈴木 庸介君    中川 正春君       山田 勝彦君    吉田はるみ君       米山 隆一君    阿部 弘樹君
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武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 これより会議を開きます。  この際、一言御挨拶申し上げます。  この度、法務委員長の重責を担うことになりました武部新でございます。  本委員会が所管する分野におきましては、国民生活の根幹に関わる重要な問題が山積しており、本委員会に課せられた使命は誠に重大であると考えております。  ここに、委員各位の御指導、御協力を賜りまして、公正かつ円満な委員会運営に努めてまいりたいと存じます。  何とぞよろしくお願い申し上げます。      ――――◇―――――
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 理事の辞任についてお諮りいたします。  理事藤原崇君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。  ただいまの理事辞任及び委員の異動に伴い、現在理事が三名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。  それでは、理事に       熊田 裕通君    笹川 博義君       池下  卓君 を指名いたします。      ――――◇―――――
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 次に、国政調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。  裁判所の司法行政に関する事項  法務行政及び検察行政に関する事項  国内治安に関する事項  人権擁護に関する事項 以上の各事項につきまして、本会期中調査をいたしたいと存じます。  つきましては、衆議院規則第九十四条により、議長の承認を求めたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。      ――――◇―――――
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 この際、御報告申し上げます。  去る十月二十五日、最高裁判所から国会に、性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件(令和二年(ク)第九九三号)についての決定正本が送付され、同月二十七日、議長より当委員会に参考送付されましたので、御報告いたします。      ――――◇―――――
武部新 衆議院 2023-11-07 法務委員会
○武部委員長 この際、小泉法務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。小泉法務大臣。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-07 法務委員会
○小泉国務大臣 この度、法務大臣を拝命いたしました小泉龍司です。どうぞよろしくお願い申し上げます。  武部委員長を始め理事及び委員の皆様方には、平素から法務行政の運営について格別の御理解と御尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。  さて、改めて申し上げるまでもありませんが、法規範とそれを遵守する国民の意識が我が国の社会におけるあらゆる営みの基盤となっています。国民が互いを信頼し合える社会をつくり、維持することこそ、今日、国民が法務行政に求める最も大きな課題であると考えます。  この大きな使命を念頭に置き、時代の変化を踏まえ、何が国民の幸せにつながるのかという視点から、法務省設置法三条一項に掲げられた法務省の五つの任務を改めて掘り下げていくことが必要です。  以下、大きなくくりとして、法秩序の維持、国民の権利擁護、出入国及び外国人の在留の公正な管理、法務行政における国際貢献、時代に即した
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