法務委員会
法務委員会の発言27497件(2023-03-07〜2026-04-03)。登壇議員568人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
制度 (58)
推進 (53)
関係 (51)
使用 (48)
夫婦 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加田裕之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○加田裕之君 ちょうど、ロシアによるウクライナへの侵略があって、そして避難民を受け入れたとき、ちょうど私も政務官でしたので、本当にこのウクライナ避難民の取扱い、準難民とかいって一時ちょっとお騒がせしたこともあったんですけれども、十六日の答弁でも、ウクライナの避難民のような紛争避難民を想定して補完的保護対象者の認定制度が創設されたと認識しているんですけど、そうでしたら、やっぱりこれ、我が国において受け入れたウクライナの避難民の数をしっかりと庇護率に入れて算定する方が、実際、我が日本にとりましての保護の実情というものを的確に反映することができると思うんですが、その場合、これ入れた場合の庇護率というものはどうなるのか、お伺いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 令和四年に、難民認定手続の結果難民と認定した者と、難民とは認定しなかったものの人道的な配慮を理由に在留を認めた者の合計に、さらに委員御指摘のウクライナ避難民のほかミャンマー及びアフガニスタンについて、本国における情勢不安等を理由に在留資格の変更を許可した者の数を加えて庇護率を算出し直しますと、約七〇・九%となります。
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| 加田裕之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○加田裕之君 しっかりとその数字も踏まえて、そしてまた、補完的保護対象者の該当性判断の透明性を担保するという意味で、要件の一つであります迫害というものにつきましての考え方を統一的に示すことが私は望ましいと思うんですけれども、その方策についてお伺いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 我が国の難民認定実務におきまして、御指摘の迫害については、生命、身体又は自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を意味するものとして取り扱っているところでございまして、今般策定した難民該当性の手引にもその旨を明記いたしております。
補完的保護対象者の認定審査におきましても、難民条約上の難民と要件が重なり合う部分、例えば委員御指摘の迫害などについては今般の手引の活用が可能であり、該当性判断の透明性は担保されているものと考えております。
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| 加田裕之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○加田裕之君 その答弁を受けて、他方で、本法案に反対する立場の方から、補完的保護対象者として認定される者の範囲についてEU等の諸外国と比べて狭いといった指摘もあるんですけれども、そうした指摘に対する考え方をお伺いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の該当性は個別の事情を考慮して判断されるものではございますが、一般論としては、諸外国と同様に、本国が内戦状態にあるなど、本国に帰国すれば紛争に巻き込まれ命を落とすおそれがある者など、また、帰国した場合に死刑に処されることが恣意的、差別的な処罰又は不当に重い処罰に当たる場合、拷問又は残虐な若しくは非人道的な刑罰等を受けるおそれがある場合等は迫害を受けるおそれがあると認められ、その理由が難民条約上の五つの理由以外であれば補完的保護対象者と認定することになると考えておりまして、指摘は当たらないと考えております。
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| 加田裕之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○加田裕之君 指摘は当たらないということでございます。
次に、監理措置制度の下では収容されずに退去強制手続が進められることになるんですが、こうした監理措置の対象者は、実際働くことはできるんでしょうか。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 退去強制令書が発付された者は、退去強制手続において在留特別許可の許否判断を経るとともに、難民該当性を主張する場合には難民認定手続を経た上で、難民に該当せず、かつ在留を特別に許可する事情も認められないため、我が国から退去すべきことが確定した者でございます。
退去強制令書が発付された者は、このような慎重な手続を経てもなお庇護、在留を認められない者である以上、我が国からは速やかに退去すべき立場にあり、我が国で就労を認めることは在留資格制度とも相入れないので相当ではないと考えます。
他方で、退去強制令書の発付前に監理措置に付された者については、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去すべきことがいまだ確定していない立場にあることを考慮し、生計の維持に必要な範囲内で、就労先を指定するなど、一定の厳格な要件の下で例外的に就労を認めることとしているもので
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| 加田裕之 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○加田裕之君 そうしたら、例えば、初回の難民認定申請中の者や、いまだ我が国から退去が確定していない者などについては、入管当局の判断次第では、難民と認定されたり、我が国での在留が特別に許可されることもあり得るのですから、生計の維持のために働くことを認めることも必要と考えますけれども、その点についてもお伺いしたいと思います。
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| 西山卓爾 |
役職 :出入国在留管理庁次長
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参議院 | 2023-05-18 | 法務委員会 |
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○政府参考人(西山卓爾君) 現行法下の実務におきましては、初回の難民認定申請者であり、かつ難民である可能性が高い案件、難民に明らかに該当しない事情を主張する案件や本来の在留活動を行わなくなった後に申請した案件以外の案件については特定活動六月の就労可の在留資格を付与しており、改正法下でも同様の取扱いを予定しております。
さらに、今回の改正法下においては、仮滞在許可者に対する就労許可、退去強制令書発付前の監理措置に対する就労許可の仕組みを設け、いずれも、生計の維持に必要であって相当と認めるときには就労を許可できるようにいたしております。
このような仕組みにより、改正法下において、初回の難民認定申請者や退去強制手続中の者で就労を許可すべき者には適切に対応することができると考えております。
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