戻る

法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 学校に、ここに入るとか、重要な選択だと思いますので、想像しやすいと思うんですけれども、例えば、日々の暮らし、何を食べるとか、日々の、一般のワクチン接種であったりだとか、病院にかかるとか、それは日常の監護のことに該当すると思うんですけれども、例えば、父母どちらか一方とだけ旅行に行く場合。国内旅行であれば、何か日常の監護な感じがしますけれども、例えば、韓国に行って何かお買物をどちらか一方とだけ、お母さんと子供で行って買物をするとか、海外に行く場合とか、そういった場合は日常の監護に当たるのか。海外留学をするというのは、これは特定の事項に当然当たると思うんですけれども、親が一緒についていって旅行するのは日常の監護になるのか。  一方で、親がついていかずに、子供だけ旅行に行かせるような家庭もあると思うんですね。高校生のときにサマースクールに行かせるだとか、何かそういった場合もある
全文表示
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の、改正民法第八百二十四条の二第二項の日常の行為の解釈でございますが、これは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指しております。  お尋ねの子の海外旅行につきましては、同行者の有無ですとか、その目的、期間等、様々でありまして、一概にお答えすることは困難ではございますが、一般論としてお答えをすれば、短期間、観光目的で海外旅行をするような場合には、通常は日常の行為に当たり得るものと考えております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 これは一例ですけれども、様々な、生活の中ではいろいろな意思決定をする場面がありますし、いろいろな行動を取るわけでございますから、そういったところは具体的に例示をされていかないと、離婚後の監護、離婚後の共同しての親権の行使というのがなかなかイメージできなくて、本法案の施行に向けての課題になると思いますので、その点、是非よろしくお願いをしたいと思います。  最後に、まとめでお聞かせいただきたいんですけれども、私の今日の質問もそうですし、そして本日の各委員の質問もそうですし、これまでの委員会の質疑でもそうですけれども、皆様が気にされている様々な点、監護者と親権者が違うのはどういった事由でなるのかとか、DVはどう判定するんだとか、日常の監護は何で特定の事項は何なのかとか、そういった課題、問題がたくさんあるわけでございまして、協議が調わない場合は裁判所の判断にそれはもう丸投げのよ
全文表示
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 多様な家族の形態があり、また、そこに多様な幸せを感じ取る価値観があります。それぞれを立てながら、そこに一番ふさわしい規律というものを作っていこうという考え方でございますので、やはり、中心的な考え方はしっかりと立てていますけれども、最終的な具体的妥当性については裁判所の判断を知恵としておかりせざるを得ない、これは先生も御理解いただいていると思います。そういう判断を立法府でしていただきたいということで法案を出させていただいています。  ですから、大本の判断は立法府の判断、そして個々の判断は裁判所の知恵をかりますけれども、大枠は国会において御議論をいただくことが一番の中心的な根っこになるわけですね。そういう対応で、我々も行政府としてベストを尽くしていきたいと思っております。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 今回の法改正の趣旨は我々は重要だと思っておりますので、それに沿った運用はされるのか、そうでなければ、更なる法改正も含めてしっかりと立法府が責任を果たしていくべきだと思いますので、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○武部委員長 次に、阿部弘樹君。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の阿部弘樹でございます。  今般の法改正、様々なテーマについて、課題について解決を図ろうということでございます。  レオナルド・ダビンチ、ルネサンス時代の芸術家、様々な才能を持った方でございます。この方のお父さんはセル・ピエロ・ダビンチ、有名な公証人であられた方です。法の番人であった方。そして、お母さんはカテリーナという、農夫の、女性と書いてあります。非嫡出子であったわけでございます。  ダビンチの幼少というのはどういう幼少期だったかというと、フィレンツェの近郊に住んでおりましたから、メディチ家の支配下にある地域に生まれましたけれども、当時の貴族の方々というのはラテン語の学校に行くのが常でしたけれども、そういうものに行けなかった。  では、当時の非嫡出子の権利というのはどうだったのかということで、余り勉強はしていないんですけれど
全文表示
長徳英晶 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○長徳政府参考人 お答え申し上げます。  ハーグ条約は、監護の権利の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去りが子に有害な影響を与え得るという認識に立ち、その子を子が元々居住していた国に戻すための国際協力の仕組みなどについて定め、もって子の利益に資するということを目的としております。  ハーグ条約は、一九八〇年十月二十五日にハーグ国際私法会議において作成され、一九八三年に発効いたしました。我が国については、二〇一四年にハーグ条約の締約国になったところでございます。  ハーグ条約の締約国の数は、本年、今月現在でございますけれども、我が国を含め百三か国でございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 ハーグ条約に基づく実施件数というのは、直近で、インカミングが二百六件、アウトゴーイングが百七十四件、これは返還ということですね。面会交流も行われておるわけでございます。  もちろん、国際結婚の離婚というものが必ずしも紛争になっているわけじゃないですから、何らかの話合いでそれが実現できているということです。  最後に後でまた大臣には聞きますが、ハーグ条約において、この法改正が果たす役割というものが非常に大きなものがあるかどうか、まとめて聞きますので、大臣、答えてください。  次に、国際結婚の中でも、特に、婚姻上、離婚が認められない国、先ほどレオナルド・ダビンチのお話をしましたが、バチカン市国、聖職者が多くお住まいの国でございますが、カソリックの国ではやはり、結婚というのは神創造への協力である、そのために離婚は認めないという国があるわけです。カソリックの国の中にも、人工
全文表示
門脇仁一 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○門脇政府参考人 お答え申し上げます。  まず、フィリピンにおいて日本人とフィリピン人の間の婚姻が成立するためには、基本的に、まず、日本人が在フィリピン日本国大使館等で婚姻要件具備証明書を入手し、それをもってフィリピン人婚約者の住所地の市区町村役場で婚姻許可書を申請し、これを入手した上で、牧師や裁判官など定められた婚姻挙行担当官及び成人二名以上の証人の前で婚姻の宣誓を行い、そして、婚姻当事者と証人が署名した婚姻証明書を婚姻挙行担当官が認証するといった一連の手続が必要になると承知しております。  また、委員御指摘のとおり、フィリピン家族法において離婚の制度は定められておりません。このため、フィリピンにおける婚姻関係を解消するためには、婚姻取消し又は婚姻無効を求める裁判上の制度が利用される必要がある、このように承知しております。