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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。  日本維新の会との統一会派を代表して、質問をさせていただきたいと思います。  まず一点目として、監護者の権利義務に関して何点か御質問をさせていただきたいと思います。  今回の法改正案において、特に私も疑問として感じているところが、これまでも監護者の指定というものはありましたけれども、今回、改めて、監護者の権利義務が八百二十四条の三に明確にされています。「子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。」こういった規定が新たに設けられているわけでございます。  これまでの、本日のやり取りを聞いていても、これまでもそういった権利が監護者にあるとみなされていたけれども、そのことを明確にする文言なんだということで御説明をされていると思い
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行民法には、監護者の定めがされた場合における監護者や親権者の権利義務について明文の規定がなく、その解釈が必ずしも明らかでないという指摘がございました。  そこで、本改正案の民法第八百二十四の三第一項は、現行民法の解釈も踏まえつつ、民法の規定により定められた監護者が単独で子の監護及び教育をすることができることを明確化したものでございます。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 そういった御答弁、本日も伺っているんですけれども、ちょっとそれだけだと分からない。例えば、今回、共同親権になって、親権を持っているけれども監護権を持たない、そういった父母は生まれるという可能性が当然ありますけれども、そのことが何を意味するのかということを聞きたいんですね。  ちょっと、質問としてはこういうふうに聞きたいんですけれども、離婚後の親権に関し、裁判所が親権については共同親権ですよというふうに定めた一方で、監護者に関しては、父母どちらか一方だけを定めるケースというのも当然想定をされているんだとは思うんですけれども、どういった事由があればそういった特殊な状況になるのか。共同親権だけれども監護者はどちらか一方だけですというのはどういったケースが考えられるのか、なかなかちょっと想像しづらいんですけれども、それについて教えていただければというふうに思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかはそれぞれの事情により異なるため、本改正案では、離婚後に父母双方が親権者となった場合において、監護の分掌の定めをすることができることとしているほか、父母の一方を監護者と定めることもできるとしております。  どのような場合に監護者の定めが必要となるかは個別の事情によって様々でありますので、一概にお答えすることは困難なところでもございますが、一般論として申し上げれば、監護者指定の要否を判断するに当たっては、子の利益を最も優先して考慮しなければならないということになろうかと思います。  その上で、法制審議会家族法制部会における議論の過程におきましては、委員等から、例えば子の居所や同所からの進学先の決定など、子の身上監護に関する包括的な事項をめぐる将来の紛争が生ずる可能性がある場合には、離婚後の父母双方を
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斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 これはちょっと明確に通告をしていないんですけれども、その包括的な、居所の指定などについて紛争が生じる可能性があるというのは、国際結婚のような場合を想定されているんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  必ずしも国際結婚の場合を想定しているわけではございませんで、委員先ほど御指摘になられたとおり、監護者が指定されますと、改正法の八百二十四条の三で、監護者が教育及び監護に関して包括的な権限を取得するということになります。したがいまして、監護者が指定される場合としては、父母間で子の監護についてそのような必要性がある場合というふうに考えておるところでございます。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ありがとうございます。  やはり、なかなかちょっと、具体例も、もちろんこれから法改正の採決がなされて、可決をされて運用が始まれば、これから運用がされるということなので事例はないんでしょうけれども、明らかに分からないですね。どういった状況で、親権者が、親権を持っているけれども監護者に指定されなくて、監護の一切のことに関して関与ができなくなるような状況がどういった場合だったら正当化されるのかというのは、なかなかちょっと想定というか理解がしづらいので、その点、特に丁寧な説明が今後もなされなければならないというふうに思っております。  今回、監護者を必ず指定するべきではないかという意見も出されているかというふうに思います。まず、監護者の定めを必須としなかった理由について、改めてお伺いをさせていただきたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であると考えております。  ただ、父母の離婚後に子の身上監護をどのように分担するかは、それぞれの御家庭等の事情により異なるものと考えます。そのため、個別具体的な事情にかかわらず離婚後の父母の一方を監護者と定めることとするのは相当ではなく、本改正案では、監護者の指定を必須とはしていないところでございます。
斎藤アレックス 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○斎藤(ア)委員 ちょっと法務大臣にお伺いしたいんですけれども、これは、本会議でもこの委員会でも繰り返し御確認をさせていただいていて恐縮なんですけれども、今回の民法改正案というのは、子の利益のためには、婚姻関係の有無にかかわらず、父母がお互いの人格を尊重して、協力をして子に関わっていくことが重要だという立場に立っているということであって、そうではない考え方、例えば、離婚後に関しては父母どちらかに養育の権限などを集中させた方が一般的に子の利益になるんだという考え方ではなくて、離婚後も、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が連携協力をして、人格を尊重しながら一般的には子のために関わっていった方がいい、そういった考え方に基づいている法改正であるということでよいのか、改めてお伺いをしたいというふうに思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○小泉国務大臣 まず第一に子供の利益の確保を図ること、そして、それを実現するために、子供の人格の尊重あるいは夫婦の協力義務、こういったものが定められております。その中で、多様な家族形態、多様な価値観がありますから、それぞれの状況、考え方、価値観に一番ふさわしい形を離婚後の養育の在り方としては定めることが望ましい、こういうふうに考えているわけでございます。  その中で、もしそれが許されるならば、可能であるならば、父母が子供の養育に関わるということが子供の利益に資するものであるという考え方もそこには織り込まれています。