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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 赤ちゃんポストで生まれた赤ちゃん、あるいは内密出産で生まれた新生児、それぞれ、その後の法的手続についてはどのようなことになっていきますか。法務省、お願いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  済みません、ちょっとつまびらかではございませんが、恐らく戸籍を作る必要があるというふうに思われますので、権限のある方から申請をしていただいて戸籍を作るということになろうかと思います。
野村知司 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○野村政府参考人 恐縮です。内密出産の関係で、連名通知を出しておる立場もありますので、補足的に申し上げます。  内密出産であったり、あるいは赤ちゃんポストに預けられたお子さんについては、子の母親が事実上親権を行使することは不可能でございますので、親権という観点で申し上げれば、児童相談所長が親権を行うことになる。その後、それが施設とか里親に託された場合には、その施設であったり里親であったりが親権を行うということになってまいります。  その一方で、戸籍の手続などは、いわゆる内密出産のガイドラインのときには、市町村長職権で戸籍を作っていただくということになっております。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 市町村長の職権で戸籍を作るということでございますので、名前も当然市町村長の職権でできるわけでございます。私もかつて町長をしておりましたので、そういう戸籍事務についても、内密出産や赤ちゃんポストはありませんでしたが、そういう事務に関わることもございました。そして、戸籍を作る、これは就籍ではなくて職権で戸籍を作って、そして、その後に、児童福祉施設の方でお預けして育てていただく。  そうすると、特別養子縁組という制度がありまして、お子さんを養子にしたいという御夫婦が現れた場合には、その制度に、養子縁組に乗っかっていくわけでございますが、特別養子縁組、今般、法律改正はないと思いますが、離縁はできないんですよね、赤ちゃんにとっては勝手に離縁されたら困りますから。その点についてお願いします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  民法が規定しております養子制度につきましては、いわゆる普通養子の制度と特別養子の制度がございます。  特別養子と申しますのは、家庭裁判所の審判によって縁組が成立しまして、縁組が成立すると、養子と実親及びその血族との親族関係が終了するという養子縁組でございまして、実の親子関係となるべく同等のものを築いていただくという趣旨になっております。  したがいまして、委員御指摘のとおりでございまして、離縁が制限をされております。養親からの離縁ができず、離縁の事由としては、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があることと実父母が相当の監護をすることができることのいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、家庭裁判所の審判によってのみすることができるものとされております。
野村知司 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○野村政府参考人 誠に申し訳ありません。  先ほどの戸籍の手続の関係のところで、ガイドラインの御紹介を申し上げた際に、児童相談所から委託を受けて乳児院、里親に移行したときの親権につきましてですが、施設の方はこうなんですけれども、申し訳ございません、里親は親権は持たない。親権は、里親の場合には児童相談所長の方に保持されるということです。誠に申し訳ございません。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 いずれにしましても、親権者、親からの親権を、また保護を受けるのは、赤ちゃんの、子供の権利でございますから、国を挙げてそのことについてお守りいただくというのが今回の法改正の趣旨だと思いますので、是非ともよろしくお願いしたいと思います。  続きまして、もう残りは少ないんですが、財産分与についてお尋ねいたします。  平成八年の法制審の答申でも課題として上がっておりました民法七百六十八条の二項ただし書の制限の年限については、今般の法改正でどのように変わりますか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘の民法七百六十八条二項の家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる期間として、現行法では「離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。」とされておりますが、これを五年に延ばすことを法案の中身としております。  これは、元々、二年ということで早期に法律関係の安定を図る趣旨であったとは思いますが、余りに期間が短い、実務的に二年では財産分与の請求はするのが困難であるという御指摘もございましたので、この期間を延ばすことにしたものでございます。
阿部弘樹 衆議院 2024-04-10 法務委員会
○阿部(弘)委員 様々な書物では、夫婦関係でDVなどがあった場合にはなかなか二年では紛争解決ができないということでございます。様々な関係機関からも御指摘を受けていることなんですが、そのことについてはどうでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-10 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、特にDV等が御家庭にあったりいたしますと、離婚から二年で財産分与の請求をするのは非常に困難あるいは不可能であるという御指摘もございましたので、期間の伸長を、延ばすということにしたものでございます。