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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-06-13 法務委員会
○佐々木さやか君 終わります。ありがとうございました。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 日本維新の会の清水と申します。  今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。  まず初めに、斉藤参考人、よろしくお願いいたします。加害者側の立場としては本当になかなか聞くことができないお話、教えていただきました。ありがとうございます。  小児性愛障害についての話なんですけれども、これをどう再犯防止をしていくかという中で、私が疑問に思ったのが、この小児性愛というのはいろんな性的嗜好がある中の一つと捉えることもできるのかなとも思ったり、これ、行為に及ばなくて、頭の中でイメージしている分には、いろいろなその性的嗜好の中の一つと捉えることもできますし、ただ、そういったところから犯罪、加害行為に発展することもあるので、そこの時点からもうある意味治療するといいますか、止めていくような教育みたいなものをしていくのか、それとも、やっぱりそういうことは、加害行為はしては駄目なんです
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斉藤章佳
役割  :参考人
参議院 2023-06-13 法務委員会
○参考人(斉藤章佳君) ありがとうございます。  初診の段階で、子供性加害の方以外も含めて必ず聞く質問が一つありまして、逮捕されていなければ、ずっとこの加害行為を続けていましたかという質問を必ずします。受診された方は、一〇〇%はいと言います。ということは、逮捕されたときが治療的介入のチャンスということになるんですね。逆を返して言うと、逮捕されなければずっと続けているということになります。  ですから、自身の問題性を自覚して、自らこのままだと僕は事件を起こす可能性があるから再犯防止プログラムを事前に受けたいという問合せは今までほとんどありません。特に、子供性加害の性嗜好を持っている方は自分の性嗜好を隠したがります。実際に逮捕されて弁護人が付いて、弁護人から、あなた、治療を受けた方がいいよと勧められても、いや、治療に行ったら自分の子供への性嗜好の話をしないといけないから治療を受けたくありま
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 本当になるほどというふうに思いながら聞かせていただきました。ありがとうございます。  続きまして、小西参考人、そして、続いて島岡参考人にお聞かせいただけたらと思います。  この後、我々、午後は対政府質疑が準備されておりまして、その場で私が質問しようとしているのが、精神科医や心理カウンセラーの方々による性的加害というんですかね、性被害を起こしてしまうというケースもこれ残念ながら起きてしまっておりまして、実際逮捕者なども出ていると。こういったことを、じゃ、どう防いでいくかということをちょっと今回法務省に聞こうと思っているんですけれども、これ、今回の八つの要件のうちの、例えば精神科医と患者さんでしたら、これ、薬を使うことも、治療として使うことも出てきます。八番の要件の社会的関係上の地位というのも、これは先生と患者さんですから発生をすることになります。  こういうのが進んでいく
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小西聖子
役割  :参考人
参議院 2023-06-13 法務委員会
○参考人(小西聖子君) おっしゃっているような加害というのは実際にございますし、例えば薬を使ってやるものもあるし、それから、カウンセリングの中で、恋愛感情を持ったように、ようにという言い方があれですけど、なって、後で訴訟になっているケースなんかも実際に経験しておりますので、医師、患者、それからそのカウンセラー、クライアントの関係というのはやっぱり対称ではありませんから、当然、職業的な倫理が非常に要求されるものですよね。それが守られていないということで、これはこれで一つどうやって防止していくかというのは問題だというふうに思っております。  例えば、倫理として患者さんと恋愛関係になってはいけないというぐらいのことはどこかで言われたりするんですけれども、これがパワーの関係として非常にハラスメントが起きやすいものだというような教育はなされていないと思います。それから、こういう事態が実際には常に発
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 ありがとうございます。  続いて、島岡参考人にも同じ内容をお聞きしたいんですが、先ほどの陳述をいただいたときに、課題、懸念の部分で、ここの八番の要件、八の部分触れていただいておりまして、また、海外でこれは法律ちょっと見てみますと、イギリスとかドイツなどは、そういう同意があるなしではなくて、そういう立場、特にイギリス、ドイツ刑法か、相談、治療又は世話を行う関係を利用した性的虐待というのはもう完全に禁止されているということなんですね。  こういうことを見ますと、今回の要件八でそういったことが十分に防げるのか、ちょっと曖昧な部分があるのではないかとも考えてしまうんですけれども、この辺りについてお聞かせいただけたらと思います。
島岡まな
役割  :参考人
参議院 2023-06-13 法務委員会
○参考人(島岡まな君) ありがとうございます。  そうですね、ここは本当に悩ましいところでございまして、これを取り出して、もうそれだけで、その地位と、何というんですかね、地位、関係があるだけで性犯罪成立するというふうにしてしまいますと、それこそ医者と患者の恋愛が全くないか、あるいは先ほどおっしゃらなかったんですが、おっしゃりにくいかもしれませんが、大学教授とドクターの学生とか、意外とあるんですね、実は、ハラスメントの方になっちゃいますけど。そうなりますと、それを全部刑法で処罰するのかということになったら大変なことになりますので、それはできないと。そうしますと、やっぱりある程度実質的な不利益の憂慮ですとか、実質的な考慮が入らざるを得ないんですね。  フランス刑法も、さんざん悩んだ上に、やっぱり実質的な性犯罪は性犯罪としておいておいて、あと地位、関係性がある場合は加重事由というふうに、そこ
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 ありがとうございます。  続いて、嶋矢参考人、お願いをいたします。  グルーミングのお話、陳述の際にいただきまして、私も、これも後半で、ここで質問をしようと思っているところなんですけれども、非常にこれも難しいところがあるなと。まず、加害者側というんですか、そうやっている大人側からしますと、そういったわいせつ目的ではなかったとか、あれはあくまでネット上であるとかSNS上でつながるわけですから、相手が未成年、十六歳未満だとは知らなかったとか、まあ何とでも言い訳ができるようなところもこれ残っているかなと思います。  もう一点、嶋矢参考人もおっしゃったとおり、やはり今ネットでつながった、例えば、そういった中で教育をするとか、先生と生徒だったりとか、部活動の関係であるとか、習い事の関係とか、日常的に使うこともあるんだとは思うんですよね。そういった中で、このグルーミングによる加害、
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嶋矢貴之
役割  :参考人
参議院 2023-06-13 法務委員会
○参考人(嶋矢貴之君) ありがとうございます。  グルーミングの規定につきまして、百八十二条、解説の中では一部の解説にとどめさせていただいたところでありますが、それも絡めて少し補足してお話しさせていただきたいと思います。  グルーミングの百八十二条の一項と二項、こちらが面会の要求と面会について処罰をしており、こちらにつきましては、どうしてもやっぱりわいせつの目的という目的がないと処罰をするのが難しい、そもそも保護法益を性的な保護の状態と、性的な保護の状態というふうに定めるということからいたしますと、それを加味しつつ、しかし、それ以外の客観的な部分でかなり絞り込めるというふうになっております。  そのような客観的な様々な事実関係とか状況などから、わいせつの目的とか、あるいは十六歳未満での故意など推認できるような場合であればそれを認めることができますし、それが認められないというような場合
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-06-13 法務委員会
○清水貴之君 ありがとうございます。  続いて、再び小西参考人、お願いをいたします。  PTSDについてなんですけれども、私、お話聞いていてちょっと疑問に思ったのが、犯罪、犯罪じゃない、被害を受けた、その受けた状態とか期間とかによって、その後の心の傷、PTSDの、例えばある程度戻るとか治るまでの期間に差が出るのかというところなんですが。被害にも非常に様々な形態があって、本当にもう短時間でとてつもない被害を受けてしまうときもあれば、親子関係のように長期にわたって支配をされてしまうような、こういった場合もあると思います。こういったことによって、受けた側の心の傷であったり、そういったものに対しての何か違いみたいなものが生じるのかというのを教えていただけたらと思うんですけれども。