戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 実質的には、不利益は特段ないというふうに考えております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それで、補完的保護対象者に該当すると想定される具体例というのは何かということで、紛争や無差別暴力からの保護であるとか、国際人権法上の規範、拷問等禁止条約だとか強制失踪条約だとか自由権規約などありますけれども、これらに基づく保護というのはどこまでが補完的保護の対象となるのか、見解を伺いたいと思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 補完的保護対象者の要件につきましては先ほど大臣から御答弁があったとおりでございますが、この該当性につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定すべきものであって、一概にお答えすることは困難ではございます。  その上で、補完的保護対象者認定制度は、紛争避難民など人道上真に庇護すべき方々をより確実かつ早期に保護するためのものでございまして、御指摘のような紛争や無差別暴力による危険のある者、拷問等禁止条約や自由権規約が禁止する拷問や残虐な刑罰等を受けるおそれがある者、それから強制失踪の対象とされるおそれがある者などにつきましては、個別審査の結果、補完的保護対象者と認定し得るものと考えております。    〔委員長退席、理事福岡資麿君着席〕
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それと、現状は人道配慮ということで在留許可もあるんですけれども、この人道配慮の在留許可というのはこの改正法案ではどう定めているのか、今後はどういうケースがこれに該当するのか、お答えいただきたいというふうに思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案におきましては、難民認定申請中の在留資格未取得外国人で難民又は補完的保護対象者と認定されなかった者などについては、第五十条第一項に基づき、退去強制手続において、申請により又は職権で在留特別許可の判断をすることとなります。  なお、どのような場合に人道配慮による在留特別許可の対象となるかにつきましては、個々の事案に応じて判断することとなりますため、一概に申し上げることは困難でございますが、例えば、本国情勢の悪化などにより人道上の配慮が必要と認められる者には我が国への在留を認めることになろうかと思っております。
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それは恐らくミャンマーであるとかアフガニスタンみたいな、近年であればそういう状況だというふうに理解しましたけれども。  それでは、補完的保護の話の中で、いわゆる個別把握論というんですか、迫害主体から個別に把握されていなければ迫害を受けるおそれは認められないという解釈を採用しているのではないかという批判があり、それを前提とする限り、補完的保護対象者の認定制度ができても、大臣はウクライナ避難民を補完的保護で保護するんだというふうにしっかり答弁していただいているんですけれども、まず、そのような個別把握論なるものというのは採用されているのかどうか、この点について伺いたいというふうに思っております。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 我が国では、そもそも、迫害を受けるおそれの要件の該当性判断に当たって、御指摘のような考え方は採用しておりません。  これにつきましては、難民該当性判断の手引において、申請者が迫害主体から個別的に認知、把握されていると認められる場合には迫害を受けるおそれを判断する積極的な事情となり得るが、そのような事情が認められないことのみをもって直ちに申請者が迫害を受けるおそれがないと判断されるものではない旨を示して、明確にしたところでございます。  この点は補完的保護対象者の認定制度におきましても同様であり、もとより申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に認定することにはなりますが、一般論として、今般のロシア連邦によるウクライナ侵略のように、戦争等に巻き込まれて命を落とすおそれがある者などは、迫害主体から個別に把握されていなくても補完的保護対象者と認定することを想定し
全文表示
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 分かりました。  それで、この法律が施行されれば、今現に日本に滞在するウクライナ避難民の方にどのようにこの制度を周知していくのか。これ、申請を呼びかけるんでしょうか。補完的保護をしますので是非申請してくださいというような呼びかけをされるのかというのが一点と。  一般論として、まず、補完的保護申請と難民認定申請というのは別の窓口、別のレールに乗っていくのか、一つの窓口にして審査するのか、こうしたことも教えていただきたいと思います。一般論として、御自身が、自分がどちらに該当性があるのかというのはなかなか分からないのではないかというふうに思っておりますが、この実際の運用面に当たっての説明をお願いしたいというふうに思います。
西山卓爾 参議院 2023-05-16 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 本法案では、難民認定申請と補完的保護対象者の認定申請は別個の手続として規定されております。  補完的保護対象者とは、難民以外の者であって、難民の要件のうち、迫害を受けるおそれのある理由が、人種等、難民条約上の五つの理由であること以外の全ての要件を満たすものと定義されておりまして、難民の定義と重なり合いがございます。そのため、難民認定申請をした者について、難民該当性の審査の中で補完的保護対象者の該当性が認められれば、補完的保護対象者として認定することが申請者の利益にかないます。  そこで、本法案では、難民認定申請を行った者に対して難民不認定処分をする場合に、その者が補完的保護対象者に該当すると認められるときは、補完的保護対象者として認定することができることとしております。  したがいまして、難民又は補完的保護対象者の認定を求める者は、難民認定申請手続の中で双
全文表示
谷合正明
所属政党:公明党
参議院 2023-05-16 法務委員会
○谷合正明君 それで、補完的保護申請者や、また認定者に対する定住支援につきましてですが、これ、条約難民や第三国定住では生活費だとか日本語研修の機会があるわけですが、これらは同様に私必要と考えるんですけれども、今後の運用の中でしっかりと確保されるというふうに考えてよろしいのでしょうか。    〔理事福岡資麿君退席、委員長着席〕