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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) まず、典型的に想定されるのは、二回目不認定の処分を受けた後に新たな事情が生じて、その迫害と、失礼、難民と認定し得るような事情が認められる場合、それを認めるに足りるような相当な資料というのがまず典型的に考えられます。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○福島みずほ君 私は難民認定二回やりました。でも、認められませんでした。三回目、私自身は相当の理由のある資料と思ってそれを添付しました。始まりました。まだ相当な資料の、相当な理由のある資料かどうかの判断は、審査は行われておりません。  で、お聞きをします。私は、三回目申請した時点で送還停止効はもうないんでしょうか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) その三回目の申請のときに相当の理由のある資料を提出いただかなければ、送還停止効は例外になってしまうということであります。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○福島みずほ君 質問は、相当の理由のある、相当の理由のある資料を私は付けたつもり、で、そのまだ審理は行われていない。もしも相当な理由のある資料ではないとなった途端に私は送還されるわけですよね、送還停止効がなくなるわけですから。で、お聞きしたいのは、私は三回目申請しました、でも、まだ審理は始まってません。相当な理由の資料を提出したつもりだけれど、私は送還されます。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 今委員の御指摘の場合でいきますと、相当のある、相当の理由のある資料があるかないかがこちらでも分かっていないという状態でありますので、その場合、その状態で送還停止効の例外というふうには判断できないと考えます。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○福島みずほ君 では、相当な理由の資料がないという判断をその調査官がしたという段階で私は送還されるということですね。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) 実際上、その送還停止効の例外になったとして送還手続するとして、直ちに送還できるかというと、やはりそれには一定の手続あるいは準備が必要ですし、御本人とのやり取りも実際上ありますので、そういった時間的な経過は当然あるので、即時に送還、要は空港に向かうというようなことになるとは、現実的にはないと考えます。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○福島みずほ君 スリランカの人が審査請求の異議申立ての棄却をされて、十八時間ほどですか、送還された例で、裁判を受けるいとまがないということで裁判で原告が勝訴をして、損害賠償請求が認められました。これで通知を出していらっしゃいますよね、審査請求の棄却の後二か月ほどのことを置くと、二か月ほど。でも、これは審査請求の棄却の場合ですから。  で、これ、何で通知なんですか。適正手続だったら法律に書けばいいでしょう。どうですか。
西山卓爾 参議院 2023-05-18 法務委員会
○政府参考人(西山卓爾君) ちょっと御趣旨がよく理解できていませんけれども、高裁判決を受けて、裁判を受ける権利を実質的に保障するために、裁判所の指摘もあったことから、今後は二か月の間は置くということを取り急ぎ通知したということでございます。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-18 法務委員会
○福島みずほ君 取り急ぎ通知じゃなくて、これはちゃんと法律に載せるべきですよ、今回の法律の改正に、政府は。  そして、審査請求のときは、確かにこの通知で、棄却した後二か月見ますよとあるんですよ。しかし、今回三回目。私、相当の理由のある資料を提出したつもりだけれど、ないというふうに判断されれば、いろいろあるかもしれないけれど、退去強制令書は作動していくわけですから、私は手続が進めばあっという間に送還されるということですよね。  それで、大臣は、先日、退去強制令書発付処分に対する行政訴訟、退去強制令書の送還部分の執行停止を求める訴訟ができるというふうにおっしゃいました。  しかし、これ、弁護士に会わなければこれできませんし、それから、これって時間の制限も別にないんですよ。それと、ちょっと細かいですが、二回目の難民認定は認められていない、だからそれを裁判で争うことはできるけれども、三回目は
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