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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○伊藤委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。  まず、おととい質問した内容と多少かぶるんですけれども、ただ、おとといの質問のときには、改正入管法第六十一条の二の九の第四項第二号の方で質問したんですけれども、これは元々、ここが引いている第二十四条第四号ワというのは、午前中の参考人の意見聴取のときにも橋本参考人からも出たところですが、この二十四条の方ということで、また重ねて御質問させていただきます。  まず、二十四条各号は、退去強制を行う様々な要件を定めております。例えば三号の二は、公衆等脅迫目的の犯罪行為等、いわゆるテロを定めており、これはまあ、さすがにテロをする人を国内に受け入れるということはあり得ないので、それは結構ですと、それは誰もが思うところだと思います。  また、三号の五、行使の目的で、在留カード若しくは特別永住者証明書を偽造し、若しくは変造し、又は所持すること。これ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 入管法第二十四条四号ワは、暴力主義的破壊活動者等を退去強制事由として定めており、同号(3)は、御指摘のように、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体の加入者等を対象としています。  そして、四月十九日の法務委員会において、委員からの、ちゃんと働いていて、ストにちょっと参加した場合に、暴力的破壊活動者等に当たるかとの趣旨の御質問に対し、私は、一般論であるが、御指摘のような適法な争議行為は、通常、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為に該当することはないとお答えをしたところであります。  そして、工場事業場における安全保持の施設とは、労働関係調整法第三十六条により争議行為が禁止されている工場事業場における安全保持の施設と実態的に同一の意味があると解
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 今の御答弁は、それはそれで大変結構といいますか、外国人の方も聞いておられるわけですから、それは労働組合でないと、その御答弁は、それは大変ありがとうございますと言わせていただきたいと思います。  そうしますと、さらに、印刷物、映画その他文書図画を作成し、頒布し、又は展示した、要はビラ配りをしたという人も入っているわけなんです。  ちなみになんですけれども、再三、大臣は暴力的破壊活動団体と同等にとおっしゃられるんですけれども、条文上のたてつけとしては、今一問飛んじゃったので、そこに戻らせていただきますが、二十四条、「次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。」となっていて、いきなりこれが四号のワのところに行きますので、全然、特に破壊的とかということは、条文上はそういうふうには読めないわけなんです。条文上は、これ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、入管法第二十四条四号ワに政党等というのは規定しているわけですね。公務員という理由で公務員の殺傷を勧奨する政党ですとか、公共施設の破壊等を勧奨する政党などの、いわゆる暴力主義的破壊活動団体を言っておりまして、入管法第二十四条四号カに該当する者は、これらの団体の目的を達成するために一定の宣伝活動を行った者をいうと。  これらの暴力主義的破壊活動団体の目的を達するために、印刷物等を作成、頒布するなどした者は、暴力主義的破壊活動団体と同程度に日本国及び日本社会にとって重大な脅威であり、反社会性が高いと考えています。  例えば、単に頼まれて、事情も知らずにビラを配った者が、じゃ、こういう事由に該当するかということは、あり得ないと私は考えておりまして、暴力主義的破壊活動団体の目的を達するために、印刷物等を作成、頒布するなどした者を送還停止効の例外とすることが厳し過ぎると
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 今の御答弁としては、もちろん、あり得ないという御答弁は大変結構といいますか、ありがたいことだと思います。  ただ、これは再三申し上げますけれども、条文のたてつけとして、ワ、「次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者」とまずあって、(1)(2)(3)とありますので、条文は通常、(1)(2)を前提とせずに、(3)だけでも該当するという、それは条文ってそういうものですから、これは(3)に直接、該当したら行っちゃうわけです。  なので、単に、別に破壊的でなくても、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体は、この条文に該当するというのは、もうそれは、条文なので、この条文がそうだけれども違うんだというのは、ちょっとそれは無理があるし、条文を無視していいんだったら、一体
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-21 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、私も、大臣に就任する前は、超党派の議員連盟で、人権外交を推進する議員連盟の共同代表をやっておりましたので、今、米山さんがるる述べられた御主張の根底のところは同感をしています。  その上で、今御指摘の最高裁判例において、最高裁が上告を受理した件についてお話がありましたけれども、これは御案内だと思いますが、最高裁によって判断されるべきものなので、私からは答弁はできないわけでありますが、その上で、委員御指摘の判例は、精神病院の従業員が争議行為を行うことに関して、医療法人と労働委員会との間でその争議行為が違法であったかどうか争われた事案であると承知していますし、その判例におきましては、繰り返しになりますが、労働関係調整法第三十六条が規定する工場事業場における安全保持の施設とは、炭鉱におけるガス爆発防止施設等のような、直接人命に対する危害予防のため若しくは衛生上欠くこと
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米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 まあ、そうなるんでしょうが、ただ、最後の見解の相違のところは、そこは私は、それは違いますと申し上げたいんですけれども。それは、さすがにそう読むというのは無理ですよ。だって、項目ごとに分かれて、一、二、三となっているときには、その各号に当たるのは、どれかに当たればいいのであって、一、二は前提とされずに三に行くわけなので、そのむちゃな解釈を押し通すのも、それもまた、日本が法治国家としていかがなものかと思われますので、大臣の御見解のとおりなら、それは修正が必要だということを指摘させていただきます。  次に、第六十一条の二の九の四項一号、二号の審査機会の実質的確保について伺います。  前半の二問は、これも十九日に質問したんですけれども、もう忘れている方も多いでしょうから前提として伺わせていただきますけれども、改正入管法第六十一条の二の九第四項の第一号、二号による送還停止効の例外に該
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西山卓爾 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○西山政府参考人 本法案におきましては、退去強制令書の発付後、早期に、当該外国人を直ちに送還することができない原因となっている事情を把握した上で、退去のための計画を定めることになっております。  この退去のための計画の作成に当たっては、当該外国人の意向の聴取等を行うこととしており、また、計画の作成後にも、計画の内容に変更がある場合などには改めて意向の聴取等を行うことを予定しております。  こうした退去のための計画の作成等に当たっての意向聴取等の過程におきまして、必要に応じ、当該外国人に対し適時に説明を行うことにより、当該外国人は自らが送還され得る立場にあるか否かを適切に認識できることとなるため、御指摘のような告知を行うなどの仕組みを設けることは考えてございません。
米山隆一 衆議院 2023-04-21 法務委員会
○米山委員 これもまた不思議なことをおっしゃられるわけなんですけれども、五十二条の八の中でちゃんとやるという、やるからいいんだという話なのかなと思いつつ、それは結局、適切にやるからみたいな話なわけですよ。  でも、これも再三、運用でやるからいいんだという話をされているんですけれども、手続保障というのはそういうものじゃないわけですよね。ちゃんと手続として書いてあるからできるんだし、手続として書いてあるから、それがあるかないか、ないということが分かるわけですよ。  要するに、入管庁の方で勝手に、これは知らせるか知らせないかと決められた場合には、それがないと判断されたことは分からないじゃないですか。あると判断されたことは分かるけれども、ないと判断されたことは分からないというようなことが起こるわけですよね。  なので、それはきちんと五十二条の八でやるというのであれば、その中で、六十一条の二の
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