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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
だとすると、無罪なのに罪を着せられた人にアクセスを与えないというのは間違っていると思いませんか。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
御質問の趣旨ですけれども、有罪判決を下された方に全ての証拠に触れさせないことが適切ではないのではないかという御質問だと思いますけれども、その点については、当然ながら、再審制度ではなくて通常審において、一審、二審、三審の中で様々な証拠開示の手続がある中でしっかりと主張、立証を加えていって、それで有罪判決を下していくということになるわけですから、そういった意味でのアクセスの機会というものは十分認められてきたんだろうというふうに思います。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
検察のものではないという重い発言、ありがとうございます。  刑事局長の御答弁は、毎回、証拠の目的外使用を制限する理由として、被害者のプライバシー保護が目的としています。しかし、本日の参考人質疑では、犯罪被害者の御家族の立場からも、真犯人を知るために証拠を明らかにしてほしいという御意見がありました。被害者の御家族ですよ。被害者側が、プライバシーじゃないものまで隠されていて、そのために無罪の人がずっと刑務所に入っていたわけですから。だから、プライバシーじゃないものまで、そんなことまで隠さないで、証拠は明らかにしてほしいというふうに言っていました。  被害者保護を旗印に証拠の利用を制限することは、かえって被害者が真実を知る権利を損なう場合があると考えますが、副大臣、いかがでしょうか。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  今御質問の点ですけれども、被害者の方がどういった思いでいらっしゃるかというのは非常に重要な点ではあるかと思いますけれども、その証拠については様々な方が関係をするものでございます。  一人の被害者の方がこれはプライバシー上問題ないからといっても、それに関係する様々な方のプライバシーがその証拠の中に入っているということも十分考えられるわけでもございますし、また加えていけば、その捜査手法ですとか、そういったことも全て手のうちを明らかにするということにもなりかねないということもあります。  そういったことも含めまして、しっかりと全ての名誉ですとかプライバシーの侵害等の様々な弊害を確実に防止するという観点から、この目的外使用を禁止するという形にもしてあるということは御理解をいただければと思います。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
今朝、参考人も、被害者の参考人が言っていましたけれども、全てプライバシーというふうに言うのではなくて、例えば、テレビ番組が違う週に放映された、それはプライバシーじゃないという趣旨の発言がありましたよ。それは、どういう理由でそれまで隠されていたのか分かりませんけれども、でも、そういう何でもかんでもプライバシーの保護の下に、それが理由で隠されてしまうという、そういう大変大きなおそれもあるということを過去の事例からも学んだと思うんです。ですから、余り、一概にプライバシー保護といっても、本当にプライバシーに当たるかどうかも分からないということも是非念頭に入れていただければと思います。  そして、証拠を隠したままでは、冤罪被害者の被告人も、被害者とその御家族も救われないということです。真実を明らかにするために必要な証拠は原則として出す。それが出発点であるべきだと思います。そう思いませんか、副大臣。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  これは繰り返しになりますけれども、検察官の手持ち証拠を全面的に開示する制度を設けるべきか否かにつきましては、今、先ほど申し上げた関係者の名誉、プライバシーの侵害、今後の罪証隠滅等の様々な弊害が生じ得るということと、今御指摘いただいたのは再審請求審ということにおける話だと思いますけれども、通常審における証拠開示制度との整合性が取れないという点も加味、加えさせていただいて、今回に関しては、一定の要件の下で証拠の提出を命じるという制度にさせていただいているものであります。
牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
時間がないので次の質問に行きますが、再審請求事件では、長期間にわたる記録の確認、鑑定、分析など、高度で幅広い専門知識が求められます。しかし、裁判官は、法律の専門家ではありますけれども、司法試験に合格しているだけで、全ての分野に精通したマルチな人間ではないんですね。証拠の価値を裁判官一人が見抜くことを期待するのは、私は間違っていると思います。  だからこそ、証拠を全面開示して、少なくとも被告人と弁護人に価値ある証拠を探し当ててもらう必要があると考えます。その考えは全く間違っていると思いますか、副大臣。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
前提といたしまして、現在の法曹養成制度の下で裁判官が司法試験に合格をすると、一定の研修を受けて裁判官になられると、もちろんその後、様々な研修を受けていただくということで、足りない点は補っていただいていると思いますけれども、もちろん万能の方ではないという思いは共通しているんだろうというふうに思います。  その上で、しっかりと、ただ、さはさりながら、我々、刑事事件の中で証拠の認定の在り方というものは、様々しっかりと研修を積まれているんだろうというふうには考えております。  そういったことを前提にお答えさせていただきますと、こういった裁判所が主体的に再審請求理由について審理するというこの請求審におきましては、この必要な証拠については裁判所への提出を命じるという制度を新しく設けさせていただくことになっております。  この点につきまして、先ほど御指摘いただいておりますけれども、再審の請求の理由
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牧山ひろえ 参議院 2026-07-14 法務委員会
私が質問しているのは、裁判官というのは、もちろんいろんなトレーニングを受けたり難しい司法試験を受かったり、いろんな意味で優秀だと思います。しかし、全てのことが見抜けるかといったら、それはそうではないということになりますよね。例えば、血が付いた布、布地をみその中に漬けたらどうなるかとか、あるいは被告人がどれぐらい長い間お話をしていたのかとか、その場に、現場にいなきゃ分かんないこととかいろんなことが、優秀だからって全部分かるわけがないのに、その人に頼るという制度になっているんです。  さっき、パーフェクトだ、に近い、もう最高の法案だと言っていましたけれども、私は程遠いと思いますよ。その一人の裁判官に頼るというのは本当に酷だと思いますよ。それは無理に等しいと思います。もう一度御答弁ください。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
もちろん、その再審請求審における判断というものがどのようなものになるかというのは、全てその裁判官が下す判断というものが正しいものではないということが前提として被告人あるいは検察官側からの抗告というものが認められているというふうにも承知をしておりますし、その以前の前提で、事実認定のことに関して申し上げても、当然ながら、先ほど十分ではないんじゃないかという話もありましたけれども、しっかりと裁判所がコミュニケーションをしながら、その証拠の範囲を特定をして提出を求めるというような仕組みというものも今回新しく設けさせていただくということでもありますから、今までそれこそ運用で行ってきたものを、法律を設けて、これ提出命令という制度を設けさせていただくという意味では、私は大きく前進するものだというふうに思っております。この答えは、何もその特定の裁判官が万能であるということを前提にしている答えではございませ
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