法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 村松秀樹 |
役職 :法務省大臣官房政策立案総括審議官
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
検察官も国家公務員でございますので、手当を含む給与につきましては、国家公務員全体の給与体系の中でのバランス、これが必要であるというふうに考えてございます。基本的に一般の政府職員の例に準じて手当支給しておりますけれども、この取扱いには合理性があると考えてございます。
なお、今最高裁からも指摘ございましたけれども、転勤する職員に対する給与上の措置については一般の国家公務員においても検討事項とされておりまして、本年の人事院勧告においても、勤務地を異にする異動に係る手当の見直しは、令和八年度に制度上の措置を講じられるよう必要な調査、検討を行うとされているところであり、まずはその議論を見守りたいと考えてございます。
|
||||
| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
是非前向きに検討していただきたいと思います。
また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。
御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、居住地の提示期間も重要になります。例えば、東京に異動すると分かっていても、その割り当てられる官舎が埼玉なのか千葉なのか二十三区のどの区なのかということが分からなければ、どこの自治体に入園を申し込めばいいのかも決められないわけです。
全文表示
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
|
||||
| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。
質問、少し順番を飛ばさせていただきます。
転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。
続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。
裁判官は、特別職であり、勤務時間の規定がないと、すなわち、残業や休日出勤とした概念がなく、手当の支給もございません。そうしますと、育児短時間勤務制度も存在しないということになります。育休復帰明けにフル稼働するというのはなかなか難しく、例えば転勤制
全文表示
|
||||
| 板津正道 |
役職 :最高裁判所事務総局人事局長
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。
もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
|
||||
| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。
例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのではないかと思います。対応を検討することを求めたいと思います。
また、育児中の人にかかわらず、組織の労働総量、すなわち工程数ですとか総労働時間を把握しなければ適正な人員数の算出というものはできないのではないかと考えます。
工程数という
全文表示
|
||||
| 清藤健一 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
改正家族法施行後の事件数につきましては、増加要因も減少要因も考えられるところでございまして、これを具体的に予測することは困難ですが、改正家族法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。
裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において、改正家族法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、これを踏まえた体制整備を進めてきているところでございます。
御指摘のありました裁判官につきましては、事件動向等も踏まえまして、これまでも相当数の増員をしてきているところでございます。家庭裁判所を含めて、裁判所全体として体制を充実させてきました。また、各裁判所においても、民事訴訟や刑事訴訟は長期的に見て横ばい又は減少の
全文表示
|
||||
| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。
現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。
|
||||
| 清藤健一 |
役職 :最高裁判所事務総局総務局長
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
先ほど人事局長も申し上げたところに関連いたしますが、裁判官は憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の事件処理の方法などについてもその自律的判断に委ねられておりまして、勤務時間の定めはありません。
そのため、裁判所として個別具体的な裁判官の勤務時間を把握、管理することにはなじまないところがありますので、勤務時間自体を把握するような調査はしておりませんが、各裁判所の所長などが把握している各裁判官の繁忙状況など、実情の把握に努めております。
裁判官の人的体制の整備について検討する際には、先ほども申し上げましたような事件動向や事件処理状況、加えまして各裁判官の繁忙状況を含めた実情を踏まえて行っているところでございまして、今後とも適切な人的体制の整備に努めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
|
参議院 | 2025-12-16 | 法務委員会 |
|
繁忙状況は把握するけど労働時間の総量は把握しないというところが私はなかなか理解できないところでございます。総労働時間を給与に反映してくださいということを言っているわけではなくて、繁忙度の把握の指標として労働時間を把握するということが必要なのではないかという意見を述べさせていただきます。
続きまして、弁護士任官についてお尋ねいたします。
中途退職者が看過できない人数で続く中では、中途採用も必要だと考えます。ただ、弁護士任官者数とは、任官者数は毎年一桁台と、長らく少数にとどまっております。常勤任官者が増えない一方で家事事件が増える中では、家事調停事件等で弁護士が非常勤で裁判官役を担当する非常勤任官も業務繁忙感の軽減に資すると考えます。
ただ、この非常勤任官者、常勤任官者に比べると希望者が多いと聞く一方で、応募条件が、任期が二年で再任が一回のみで合計四年まで、また、任官時にはおおむね
全文表示
|
||||