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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。  進行胃がんが診断が出たのが十月十六日。十九日の日に五回目の保釈申請を行って、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行っていると。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行った。その後、半月後ですね、十一月五日、進行胃がんの診断、確定診断が出ているのに、半月後に勾留執行が半月だけ停止をされて、翌日、横浜市内の医療機関を受診され、即日内視鏡検査、輸血、CT検査を行った後、入院をされたということです。  ここに記載されているのは、その病院の紹介状に本人が言っていないことが虚偽記載されていて、なぜこんなに遅くなったのかということを言われたと
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日笠和彦
役職  :法務省矯正局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
申し訳ございません。それ以上なかなかお答えできないところでありますが。済みません。
川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  委員の御指摘の事件につきまして、最高検が公表した結果、検証結果報告書によれば、相嶋氏に係る保釈請求に関する検察官の対応につきましては、国賠法上違法とされた公訴提起に基づくものでございまして、そもそも保釈請求に対して反対意見を述べたことも結果として不適切な対応であった上に、遅くとも、進行胃がんの診断を受けたことが保釈請求書に明示されて以降は、病状等を的確に把握して、保釈請求に対してあえて反対の意見を述べないこととするなどの柔軟な対応を取ることが相当であったとされているところでございまして、保釈請求への対応につきましても問題があったと認識しているところでございまして、検察当局として深く反省しなければいけないものというふうに考えているところでございます。  その上で、今後、この検証結果を受けまして、検察当局におきましては、全国にこの事案の内容について周知図るとともに、病
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川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
ありがとうございます。  最高検が国賠訴訟後に出した、保釈実務に対する通知というのが去年の八月七日の日に出ています。私もそれ取り寄せて拝見をさせていただきました。  いろいろと御指導が最高検から入っているということは私も把握しておりますけれども、その上で、常識に照らして、スキルスの胃がんが見付かったということは、進行が早ければ、それこそ一、二か月で要は死に至るほどの劇症、激発型のがんということでありますので、見付かった時点で既に手遅れの可能性が高いほどのものであるにもかかわらず、それが、要は、恐らく私が思うには、医者がそのことを一言でも聞いていたら、すぐに医療機関、入院をさせて治療を開始しているはずなんですよね。知っていてやらなかったんだったら、医師免許を持つ資格ないと思うほどシンプルな話ですので。  ということを考えたときに、要は、国賠訴訟に当たってのいわゆる国側の主張を拝見させて
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日笠和彦
役職  :法務省矯正局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
今の委員御指摘のように、先ほどのまた繰り返しになりますけれども、国が矯正施設の被収容者に対して提供する医療の内容が社会一般の水準よりも低いということではこれは大変問題でありますので、矯正施設の中においても、社会一般の水準に準じたというか、即した医療体制がきちっと取れるように、そして、日々の運用の中でもしっかりとそこは、医師を含めたその職員がしっかりと自覚して体制が取れるように引き続き指導してまいりたいと思います。
川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
是非よろしくお願いしたいと思います。  ほとんど時間がなくなってしまいましたけれども、通告した質問に戻りたいと思います。  次の質問は、証拠開示についてということで質問をさせていただきたいと思います。  今回、証拠開示については、検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度、これは五年ごとの見直しの対象と附則二条でされていますが、元々、これ、通常審では証拠一覧の開示というものは制度化されておりますから、この再審で証拠一覧の開示を行うということ自体に何ら支障がないものだと私は実は認識しておりまして、したがって、五年後の見直しに向けて、まず、裁判所が必要と認めるときには、検察官に対して証拠一覧表又はこれに代わる送致書類等目録の提出又は再審請求人弁護士への交付を命じることができる旨の規定の導入を、これから五年後に向けて速やかに検討を始めるべきなのではないかと考えておるところでありますが、政府参
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佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-14 法務委員会
お答えいたします。  あの、済みません、裁判所への証拠の一覧表の提出ではなくて、再審請求者側への証拠の一覧表の交付という御質問。済みません、ちょっと聞き逃しまして、申し訳ございません。(発言する者あり)そういうことですよね。はい。  そのような趣旨でお答えいたします。  お尋ね、通常審における検察官保管証拠の一覧表の交付制度と同様の仕組みを再審請求審においても設けるべきとの問題意識であると理解しております。  我々として考えておりますのは、まず一つは、何度も出ておりますとおり、通常審と再審請求審との手続構造の違いということがございまして、通常審においては、当事者主義の下で、検察官が立証に用いようとする証拠を吟味するとともに、それらを踏まえつつ、自ら必要と考える証拠の取調べを裁判所に請求する立場にあるのが被告人、弁護人であることから、検察官が被告人、弁護人に証拠の一覧表を直接交付する
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川合孝典 参議院 2026-07-14 法務委員会
是非検討していただきたいと思うのは、職権主義と当事者主義って、そのことをもう金科玉条のようにずっと言い続けていらっしゃるんですけど、本当に職権主義が貫かれているのかというところに揺らぎが生じているから話がややこしくなっているということを考えたときに、このいわゆる一覧表のきちんと開示を行うということについては、これはもう当然のこととして検討すべきことだと思います。  日本以外の欧米先進国では当たり前の制度としてもう既にやられていることであるということを考えたときに、今の法律の制度がそうだからできないという今の状況の説明としては、今の御答弁、成立すると思いますけど、今後、正しい裁判を行っていくということを考えたときに、そもそも、先ほど、冒頭申し上げたとおり、通常審できちんと正しい裁判が行われていれば再審なんか起こらないわけですから、起こっちゃいけないことが起こっているということに対してどう対
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-14 法務委員会
御指摘のように、私、本会議の方で御質問に対し御指摘のような答弁をいたしました。  しかしながら、もっとも、証拠の一覧表の開示、交付の制度を設けることにつきましては、証拠の提出命令の請求等に際して効果的な場面は限定的であるというふうに思われる一方で、再審請求審の審理の在り方や手続構造との整合性、職権主義ということなんですけれども、ことから、慎重な検討を要するものと考えております。  その上で、現行法の下では、再審請求審において裁判所が検察官に対し特定の範囲の証拠の標目を記載した一覧表の提示、提出を勧告するなどの運用の例が見られるところでございまして、こうした運用は本法案により証拠の提出命令制度が導入された場合も引き続き可能でございまして、関係者の名誉、プライバシー等にも配慮しつつ実際に行われていくこととなるものというふうに考えております。