法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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この聞き取りを行った四人の有識者の方々が、これは確認をしていただく必要もあるのかもしれませんが、マスコミからの取材に対して、自分たちが供述した内容と異なる内容の報告書が一方的に作られているという御証言をされているわけであります。
この報告書のいわゆる証拠能力がそもそも疑われるという事態になっているということが新聞各紙の報道でも既に出ているということでありますので、一般論としての御答弁で、通告もしておりませんから、この場で答えていただくには限界があることも理解しておりますけれども、この点について、なぜ、いわゆる捜査の裏付けを行うために有識者の要は聞き取りを行って報告書を作っているにもかかわらず、その報告書の内容が肝腎の供述を行った有識者の言ったことと違うことになってしまっているということが起こっていること自体がそもそもなぜなのかということが明らかにならないと、この問題の再発防止には決して
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
あくまで一般論として申し上げますと、委員御指摘のとおりでございまして、一般に、人の供述の内容を録取した書面というのは、その人、つまり、供述者の署名押印が、押印、署名があって初めて供述調書としての要件を整えて、その上で、その三百二十一条、刑訴法の三百二十一条であります、三百二十一条と三百二十二条等でありますけれども、そのような形で証拠能力がようやく与えられて公判に提出されていくという類いのものであるというふうに考えております。
したがいまして、今委員が御指摘にあった聞き取り報告書というものは、あくまでその本人の確認を経ていない捜査機関の単なる聞き取りでありまして、これは捜査官が言う、何といいましょうか、公判でその内容を証言したとしても、それまた誰かがそれをしゃべったものを警察官が証言しているということになりますので、言わば伝聞でございまして、一般に、通常の公判で弁
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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大川原化工機のこの冤罪事件の場合には、実際に社長、大川原社長を始め三名の方が逮捕されるまでの間のおよそ半年ほどの間に、会社の役職員四十八名に対して二百九十一回もの取調べが行われているということなわけであります。そこで膨大な量のいわゆる任意調書が取られているということなわけですが、ここで聞き取りをさせていただいたところ、おっしゃるとおり、署名、押印をしていないと要は手続上駄目だという話ではあるんですが、逮捕前の任意聴取の場合には、きちんと署名や押印を取るという作業自体も非常におざなりな対応になってしまっていて、もう皆さん疲れていますから、何時間も拘束されて、これで今日の聞き取りの、これでいいですねと言ってこれで終わってしまっているというようなことが現場の実態としてはあるということらしいです。本省が思っているのと現場が実際やっていらっしゃるのは必ずしも一致していないということが聞き取りから明ら
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| 佐藤淳 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このような調書を作成するに当たっては、当然に読み聞かせたり閲覧させたりして、その内容をちゃんと確認してもらうということが大前提になっているということでありますので、実際の取調べにおきましても、そのような手続がなされるように、ちゃんとそれは確実に
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。ルールがきちんと決まっているということはよく分かりました。
その上で、実際の現場での対応は、膨大な捜査に携わる方が膨大な量の証拠を扱っていらっしゃるという、現場が大変なこともよく分かるんですけど、その上で、やはり基本動作をきちんと行うということ、通常審に向けた取調べの段階からどれだけ抜け落ちがないように手続を取っていくのかということが問われると思います。
この再審法の議論をしておりますけど、そもそも通常審がきちんとできていれば再審起こらないわけですから。ということを考えたときに、この手続をもう一度しっかりと見直していただきたいという意味で問題提起をさせていただきました。
時間があっという間に過ぎておりますので、次の通告の質問に入らせていただきたいと思います。
医療に関する質問をさせていただきたいと思いますが、拘禁中のいわゆる被収容者の医療の提供の在り方
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
被収容者の心身の状況を把握し、社会一般の医療の水準に照らし適切な医療上の措置を講じることは、国の重要な責務であると認識しております。そこで、刑事施設内に医師を始めとする医療関係職員の配置や医療機器の整備等を行い、病院、診療所を開設するなどして必要な医療提供体制を確保しております。
その上で、施設内の医療体制のみでは十分な判断や対応が困難と認められる場合には、被収容者を矯正施設外の医療機関に通院又は入院させているほか、特に生命の危険等の急を要する場合には、直ちに救急車の出動を要請して外部医療機関へ救急搬送するなどの対応をしております。刑事施設に収容されている被収容者に対し、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療を講ずることは被収容者の人権尊重の観点からも重要と認識しておりまして、引き続き、被収容者に対する適切な医療の提供を行ってまいります。
以上です。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせください。
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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先ほど申し上げましたように、被収容者に対して、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じるということは、国の重要な責務であると認識しております。
本件につきましても、東京拘置所におきましては必要な医療上の対応を適切に講じておりまして、この点については、御遺族から提起されました国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った医療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、御本人が御自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていた旨の判断が示されたものと承知しております。
被収容者は、自らが自由にその収容を外れて外部医療機関に入院等することができないからこそ、国の責務として社会一般の医療の水準に照らし適切な医療を講ずることとしており、被収容者の人権尊重の観点からも、引き続き適切な医療の
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁二回繰り返していただいたものですから、ならばということで、進行胃がんが確認をされたということを拘置所のドクターは把握した上で、勾留をそのまま維持したという理解でよろしいですか。
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| 日笠和彦 |
役職 :法務省矯正局長
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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保釈判断に至る具体についてお答えをする立場にはございませんが、矯正当局といたしましては、刑事施設においては、これまでも未決拘禁者御本人から必要な医療情報を求められた際には適切に診療情報提供書などの対応をしておりまして、また、検察官からの照会に対しましても適切に対応しているものと認識しております。
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