戻る

法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
嘉田由紀子
所属政党:日本維新の会
参議院 2026-04-23 法務委員会
はい。時間になっております。  法律が変わっても関係ない、自分たちの決定が全てだと公言するような裁判官がこれまでおられました。これ以上そういう裁判官が増えないように、是非とも子供の利益のためにお願いいたします。  以上です。ありがとうございました。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
参政党の安達悠司です。  今日は、裁判所職員定員法の改正案について質問します。  まず、共同親権の運用に関してお尋ねします。  今年四月から改正民法が施行され、離婚後も共同親権にする選択が可能になりました。今までどおり、片方、例えばお母さんだけとかお父さんだけという親権にすることもできるので、どういうケースが共同親権にふさわしいのかをよく考えていただきたいと、こういった趣旨で質問します。  まず、例えば、モデルケースとして、子供を育てる妻が離婚をして共同親権を選んだ場合に、一体何ができなくなるのかということです。法務省にお尋ねしますが、離婚後に共同親権を選択して妻が未成年の子供を監護しているケースで、妻が単独でできなくなる行為、つまり、離婚した夫の同意を要する行為は何か、具体的に説明してください。
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答え申し上げます。  親権には、子の身の回りの世話等を内容とする身上監護権と、子を代理して契約を締結すること等を内容とする財産管理権が含まれます。  父母双方が親権者である場合には、父母は原則として共同して親権を行使します。しかし、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で子に対して重大な影響を与えないものについては、親権を単独で行使することができます。  お尋ねについて具体的に申し上げますと、身上監護に関する行為のうち、子の転居や進学先の決定、子の心身に重大な影響を与える医療行為の決定などは、子に対して重大な影響を与えると考えられるため、原則として親権者の一方が単独で親権を行使することはできません。また、子の財産管理に関する行為も、そもそも身上監護に関する行為に当たらないため、原則として単独で親権を行使することはできません。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ですから、例えばお母さんがね、例えば子供を連れたお母さんが離婚後共同親権という場合は、夫の許可なく引っ越しができない、夫の許可なく子供の学校を決めることもできない、夫の許可なく重大な医療行為もできないし、夫の許可なく子供の名義で預金口座の開設をしたり、あるいは保険金の受取とか、あるいは定期預金の解約と、こういったこともできなくなるということですね。こういったことをするには、逐一別れた旦那の同意がないといけないということであります。  ここで、括弧二飛ばして、次、副大臣にお尋ねしますが、じゃ、こういった、本来、こういう共同親権を選んだ場合で、今言ったできない行為を同意なくやっちゃった場合、つまり奥さんが夫の同意なく引っ越した場合、子供を連れて引っ越した場合、離婚後ですよ、それか、あるいは夫の同意なく子供の進学先を決めちゃった場合、このような場合は、これは夫の権利を侵害するので、妻は夫に対し
全文表示
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  父母の双方が共同で親権を行使すべき場合に、父母の一方が他方に無断で親権を行使したときには、その経緯や態様によっては他方の親権を侵害するものと評価されることがあり得るというふうに考えられます。  お尋ねのような場合における親権の無断での単独行使についても、個別の事案における具体的な事情を踏まえた判断となるため、一概にお答えすることが困難であることは御理解いただきたいとは思いますけれども、その上で、一般論としては、お尋ねのような場合における父母の他方の親権に対する侵害の経緯や程度等によっては、親権を行使した父母の一方の行為が他方に対する不法行為に該当し、そこでの損害額の認定など立証が困難な場合があるというふうには考えられるところではございますけれども、損害賠償の責任が生ずることもあり得るというふうに考えております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ありがとうございます。  要するに、慰謝料を夫に払わないといけないということですね、別れた夫に。  じゃ、更に質問しますが、もし別れた夫が、今の事例で、別れた夫が養育費を払わなくなったと、そういった場合でも夫の同意が必要なんでしょうか。
三谷英弘
役職  :法務副大臣
参議院 2026-04-23 法務委員会
お答えいたします。  親権の行使の仕方と養育費の支払義務は法律上は異なる問題でございまして、共同親権者である親の一方が養育費を支払っていない場合でも、そのことが直ちに親権の行使の仕方に影響を及ぼすものではないというふうに承知をしております。  したがいまして、共同親権者の親の一方が養育費を支払っていない場合も、親権の単独行使ができない行為については、その他方はそのもう一方と共同して親権を行使する必要がございます。  もっとも、養育費の支払は重要な親の責務の一つでございまして、一般論としては、養育費の支払義務を負う親がその義務を果たしているか否かということにつきましては、親権の停止や親権者の指定、変更の審判等において重要な考慮要素の一つとなると考えられます。  以上です。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ありがとうございます。  要は、養育費払わなくても、調停とか裁判しない限りはその夫の同意が要るんですよね。そうすると、相手の同意なく引っ越したり、学校も決められなくなると、で、違反したら慰謝料を支払わないといけない。こういう条件で、一体、じゃ、共同親権にふさわしいケース一体どういうものかを、選ぶ方はよく、協議離婚の場合もよく考えていただきたいと思うんです。  また、一旦これ決めちゃうと変えるのは難しいと。もう一回調停とか裁判しないといけません。そうするとまた事件が増えますから、家庭裁判所の負担にもなりますと。  私の実感として、離婚後も共同親権で夫婦で子供を育てると、こういった理想はすばらしいんですけど、弁護士として離婚事件の実務、それなりにやらせてもらった経験からいえば、今まで、じゃ、離婚後も共同親権がふさわしいと思ったケースがあるかというと、余り思い当たらないといったことでありま
全文表示
松井信憲
役職  :法務省民事局長
参議院 2026-04-23 法務委員会
委員御指摘のとおり、情報量の多いパンフレットのみでなく、情報が簡潔に記載されたチラシ等も併用した複層的な周知、広報の重要性は、法務省が昨年度に委託して実施した調査研究においても指摘されたところでございます。  委員の問題意識等も踏まえ、親権の意義や親権行使の方法も含め、改正法の趣旨、内容についての周知、広報の在り方について引き続き検討してまいりたいと思います。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-04-23 法務委員会
ありがとうございます。  ちょっと時間の関係で一個飛ばしまして、次、裁判所の福利厚生施設の話に移ります。  ここ二十年のうちに裁判所内の福利厚生施設が非常に減少している懸念があります。以前は京都地裁の中にも売店や食堂がありましたが、なくなりましたし、どうも調べると、大阪とかあるいは横浜とか名古屋とか、そういったところもなくなっていっているようです。  また、最近の朝日新聞の報道によりますと、警視庁内でも食堂内の定食屋がなくなったとか、あるいは総務省、警察庁の合同庁舎でも食堂がなくなったり、外務省でもカフェが撤退したといった報道もあります。  裁判所内にコンビニや食堂、喫茶、書店、喫煙所などがあれば、守秘義務を負って働く職員に対しても、施設内で一日で完結するので非常に便利です。また、裁判官の個室といったことも非常に重要ではないかと思います。  これを言うのは、やはり大手企業や大手法
全文表示