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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 重要な考慮要素の一つというふうなおっしゃり方で本当に安心できるのかと、そこが今問われているんだと思うんですよ。  どんな深刻な実態があるのかということに関わって、お手元に、こども家庭庁の方で出していただいた児童相談所長又は施設長等による監護措置と親権者等との関係に関するガイドラインをお配りをいたしております。  こども家庭庁、この趣旨を御説明いただけますか。
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  今し方御指摘のございましたガイドラインでございますけれども、これは、平成二十三年の民法等一部改正法による児童福祉法の改正において、児童の親権者などが、児童相談所長や児童福祉施設の施設長あるいは里親などが行う監護及び教育に関する措置を不当に妨げてはならない旨を明確化したこと、こういったことを踏まえて策定をしたものでございます。  このガイドラインでは、児童相談所、施設、里親などの対応に資するように、親権者による不当に妨げる行為の考え方であるとか例示であるとか対応方法などについてお示しをしたものでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 三ページ目から五ページ目辺り御覧いただきたいと思うんですけれども、詳細に具体的な親が子供を害する場合というのが列挙されているわけですが、親権者等の意向に沿った場合に児童に不利益を与えてしまうという場合について、例えば、正当な理由なく、児童が必要とする契約や申請に同意せず、又は妨げる行為、例えば携帯電話や奨学金、自立する際の賃貸住宅や旅券など。あるいは、児童が希望しており、適切と考えられる就職や又はアルバイトについて、正当な理由なく、親権者などが同意せず、又は妨げる行為。又は、児童に必要とされる医療での診察、検査、治療、入院を含む、を正当な理由なく受けさせない行為、いわゆる医療ネグレクト。児童に必要とされる予防接種や健康診査等の保健サービスを正当な理由なく受けさせない行為。学校で通常行われている授業や行事について、正当な理由なく、出席や参加をさせない行為。児童の意思に反し、学力
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野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインでございますけれども、児童相談所長であるとか児童養護施設等々における監護措置と親権者の行為とかの間で、葛藤といいましょうか違いというか、がある前にどうするのかということで整理したわけでございますけど、その取りまとめに際しましては、この平成二十三年の児童福祉法の改正に向けての議論でございますとか、あるいは施行準備の過程を通じて、当時の担当は厚生労働省の担当部署ということにはなりますけれども、そちらの方で、児童相談所あるいは社会的養護の現場において対応に苦慮する場面として指摘をされたり、あるいはそういったものとして想定されたりするものを検討、整理をし素案をお示しした上で、自治体などの関係者に広く御意見をお伺いして作成をしたもの、そういったものでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 ありがとうございます。  つまり、担当者が頭の中で考えたとかいうんじゃなくて、現実に日本社会の中で行われて、起こっている虐待あるいは不当行為ということの抽出なんですよ。  そうした中で、私、重い、とても重いものだと思うんですが、そうした中で、医療ネグレクト、この実情と、それが子の心身に与える重大な影響について御紹介いただけますか。
野村知司 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。  このガイドラインにおきましては、いわゆる医療ネグレクトに該当するものとしては、児童に必要とされる医療、この医療といいますのは精神科を含む医療機関での診察、検査、治療で、この治療といいますのは薬物療法、処置、手術あるいは入院によるもの、そういったものなどを含めでございますけれども、こうした医療を正当な理由なく受けさせない行為といったものを例示として掲げさせていただいております。  こうしたいわゆる医療ネグレクトにつきましては、児童虐待に該当し得るものであって、子供の生命、身体に危険が及び得るものでございまして、こういった医療ネグレクトを含めた児童虐待の発生防止に引き続き取り組んでいく必要があると考えております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 厚生労働省にお尋ねしますが、こうした医療ネグレクトという現実もあるという下で、医療現場において親権者はどのように位置付けられているんでしょうか。
宮本直樹 参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(宮本直樹君) お答え申し上げます。  医療は医療従事者と患者との信頼関係に基づいて行われることが重要でございまして、医療法においては、医師等の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと規定されております。  一方、現行の医療法上、親権者を含め本人以外の第三者の決定、同意について医療法上にルールは存在いたしませんけれども、患者の個別の病状や判断能力に応じて医療現場で適切な医療を提供しているものと承知しております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2024-03-22 法務委員会
○仁比聡平君 医療法上と御紹介があったのは、医療法第一条の四第二項にインフォームド・コンセントの理念として、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならないという規定をされている条文です。この条文が医療を支えているわけであって、の土台なわけであって、医療法上、親権者という規定はないんですよね。  この医療と親権の関わりについて、大臣、衆議院の本会議でも御答弁を一部されてはいるんですけれども、ちょっと私よく分からないんですよ。  つまり、離婚後共同親権となった場合、子供の医療は同居親だけで決められなくなってしまうのか、別居親の合意が得られなければ家裁の判断を必要としてしまうのか、そもそも医療における親権者の同意って何ですかと。医療法の世界には、それが規定はない、そういう概念はないのに、何でそれが親権の名で語られてしまうのか、今。いかがですか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
参議院 2024-03-22 法務委員会
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。  まず、法制度の面ですが、子の利益を確保するためには、父母双方が離婚後も適切な形で子の養育に関わっていただいて、その責任を果たすことが望ましいと考えております。もっとも、父母の双方が親権者である場合でも、父母間の協議を経ていては適時に親権を行使することができないようなときは、父母単独の判断であっても迅速に決定する方が子の利益に資することになると考えられます。  そこで、本改正案では、父母双方が親権者であるときは、父母が共同して親権を行うこととしつつ、子の利益のため急迫の事情があるときや監護又は教育に関する日常の行為をするときは、親権の単独行使が可能であるとしております。  委員御指摘の子の医療行為に関する決定に関しましても、子の心身に重大な影響を与えるような医療行為については、一般的には、父母双方が熟慮の上で慎重に協議し判断することとなる
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