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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 判断しなくちゃいけないことは、ビラを配ったかどうかじゃなくて、どういう重大な目的を持って配ったかということも十分考慮されるべきだと思います。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 それはもう齋藤大臣の人治主義なわけですよ。条文としてこう書いてあるなら当たっちゃうわけです。それは、人はそれを見て判断するわけですよ。我々は法治主義なんですから、やはりそれはちゃんと、条文として書いてあるものに対して責任があるといいますか、だからこそ我々、委員会があって、この立法を審議しているわけですから、明らかに送還停止効の例外にするにはおかしな条項がある部分に関しては、私は、修正なり削除なりすべきだと思うし、しないのであれば、それは難民条約第三十三条第二項に、幾らほかがあるといったって、実質的に反すると思いますよ。  次に、さらに、第二十四条第三号の二の公衆等脅迫目的の犯罪、テロ資金提供処罰法に該当する方についてお伺いしたいと思います。  いわゆるこれが、テロリスト、テロ資金提供処罰法に定義されているテロリストに該当する人が、先ほど来議論に出ている、テロリストは入りませ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 御指摘の各条項は、いずれも、我が国におけるテロ行為等の未然防止のために設けられているものでありまして、我が国の利益、公安に大きく関わる条項であります。まずそれが前提です。  その上で、その具体的な基準につきましては、事柄の性質上お答えを差し控えたいと思いますが、規定が設けられた趣旨に鑑み、その適用については、関係機関と連携を図りながら、入手した情報を踏まえて慎重に判断すべきこととなります。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 これも同じ話なんですけれども、適切に認定するから大丈夫ですというのは、それはやはり法治主義じゃないんですよ。そんなことを言ってしまったら、法律案を審議する意味がないといいますかね。  何せ法律は、我々が判断する大きな基準であると同時に、これは特に、入管法、難民認定法の条文なわけですから、世界に対する日本国の意思の発信なわけですよね、我々はこういう意思で難民を認定するんだと。それがこういう、非常に条文上不明確である、しかも英語に訳したら一体全体どうなるんだろうという、ちょっと分からないわけです。誰も理解できない。  ともかく、テロと疑われると疑われたらもう送還されてしまうという条文になっているわけなので、私、これはもう、それは幾ら何でも日本国としてこんな条文の改正案を通すのは恥ずかし過ぎる、せめてこの条文は直すべきだと思うんですが、御所見を伺います。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 我が国において一たびテロ行為を許した場合、致命的な結果をもたらすことから、テロ行為を未然に防止することこそが肝要であると考えています。  そのために、テロリストであることが明確な者のみを送還停止効の例外とするだけでは不十分であり、疑うに足りる相当の理由がある者についても送還停止効の例外とする必要があると私は思います。  もちろん、疑うに足りる相当の理由の判断に当たりましては、関係機関と連携を図りながら、入手した情報を踏まえて慎重に判断をしていきたいと思います。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 そうすると、この疑うに足りる相当の理由があると疑うに足りる相当の理由があるという不可解な条文は、そのまま維持されるということですか。これを英語にして世界に発信するということでよろしいですか。
齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 英語にするかどうかはともかく、条文はこのとおり御審議いただけたらと思います。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 私は、これは是非とも、さすがに、相当の部分のどちらかを削除するなり、少なくとも修正をすべきだと思います。それは、世界の人にとって分かりやすいものでないといけませんので、こういう、分かりづらい上に、しかも極めて恣意性が高いことが条文上疑われてしまうような構造の法律を通すべきではないと言わせていただきます。  次に、審査の機会の保持ということで、六十一条の二の九第四項によって、審査を受けることなく退去強制手続が執行され得るということについて御質問させていただきます。  日本が批准して、改正入管法が合致していなければならない難民条約第三十三条は、一項で「締約国は、難民を、いかなる方法によつても、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見のためにその生命又は自由が脅威にさらされるおそれのある領域の国境へ追放し又は送還してはならない。」、二項で「締約国に
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 送還停止効は、難民申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものでありまして、まず、難民条約第三十三条一に定めるノン・ルフールマン原則を担保するものではない、これが前提です。そのため、難民認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要がない者を送還停止効の例外の対象とすることは許容され得ると考えています。  一方で、入管法は、第五十三条第三項におきまして、難民と認定された者に限らず退去強制を受ける者について、難民条約第三十三条第一項に規定する領域の属する国等への送還を禁じ、ノン・ルフールマン原則を担保しているところであります。  送還停止効の例外に該当する者であっても、ノン・ルフールマン原則に反する送還が行われることはありませんので、送還停止効の例外の規定は難民条約第三十三条一に反さないというふうに考えています。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 まあ、そうお答えになるんでしょうけれども。  ただ、この難民条約について、今ほど言ったような解釈というか、そもそも条文がそういうたてつけだと思いますけれども、UNHCRがそのような解釈を出しているのは、これは、難民条約第三十三条二項を適用する際には、送還が危険を消滅又は軽減させる最後の手段でなくてはならず、比例性がなくてはならない、つまり、国家や社会に対して当該難民が及ぼす将来的な危険が、当該難民が出身国に送り返された際に直面する危険を上回るときにのみ可能である、いわゆる比例性の原則というものを表明されているわけです。  これはもっともなお話でして、何せ、私も、危険な方に余り入ってこられるのはそれは気分がよくないというのは分かります。でも、この難民の話というのは、みんながみんな、そんなお行儀のいい、すばらしい人ばかりが来るわけじゃないわけですよ。ちょっと言い方は申し訳ないか
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