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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 ということは、現時点で法務省としては、会社法に定める財産保全に関する規定を修正する必要があると認識しているのか、もうその必要はないと御認識しているのか、どちらでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○国務大臣(小泉龍司君) これ、実際、この規定を活用するような場面がここしばらくないものですから、そういう意味では条文に対するそのニーズがないと、まあ言い切れないこともあるとは思いますけれども、そういう状況をやはり見極めた上で必要性を感じ取ることができれば改正をしていくということだと思います。  まあ、今はまだ実態面、法律はあるんですけど、実態面の動きがないわけですよね。そういう状況なんです。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 そこで、法案提出者にお伺いをしたいんですけれども、これまで我々が提出して、会社法を準用するということに関して、一貫して管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということをおっしゃられてきています。  ただ、今の話にあるとおり、今のところ実態がないわけですね。大臣からも答弁をいただいたとおり、その会社法を使った解散命令請求というのが実態、もう却下されている案件ばっかりで実態がない中で、じゃ、管理人の権限や効力が不十分で実効性がないということは、何を、どういったことを根拠にしてこれを述べられているのかなと。  で、我々が思うのは、やはり信教の自由というのはこれ非常に大きい問題で、これはもう何よりも優先しなければいけないというのは我々もそれは認識をしているんですが、やっぱりここに対する、ここの信教の自由に抵触する懸念があるからこういった管理人の権限や効力が不十分で実効性がないと
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山下貴司 参議院 2023-12-12 法務委員会
○衆議院議員(山下貴司君) まず、実効性がないという部分においては、まず二つの意味であります。  一つは、法制度上、実効性があるような権限規定等が整備されているかどうかということと、二つ目は、実際に使われて、そして実務等が確立しているのか、あるいは救済例が一つでもあるのかということ、この二点でございます。  で、我々がまず考えたのは、まずは我々は、この旧統一教会をめぐる例えば不法行為であるとか、あるいはその取り消し得る行為のいわゆる被害者でございますね、こういった方々を救済しなければならないといったときに何が実効的かということを考えたときに、やはりそうした不法行為であるとか、あるいは個別債権の実現ということになると、まず一番に考えられる法的な財産保全というと民事保全であろうと。ところが、その民事保全について十分な訴訟そして保全がなされていないと、こういうことを踏まえた上で、まずこれを強
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清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 そこで、宗教法人法のお話をいただきました。文科副大臣、今日来ていただいていますので、こちらも聞いていきたいと思うんですけれども、文科省としては、個別の民事訴訟や民事保全、これ質問六番ですね、民事保全申立てが精神的、心理的にできないような被害者救済のために財産を保全することは必要と考えますでしょうか。文科省としてどう考えるかということです。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げたいと思います。  まず、現在、旧統一教会に対し裁判所への解散命令請求をしたところでございまして、この審理の間も、被害者救済、これは図られることが重要であると我々は認識をしています。文部科学省といたしましても、関係省庁と連携をして、必要な情報把握に努めるなどの、速やかな救済が図られるように、現行法の下、最大限努力をしているところであります。  その上で、被害者救済に関しましては、自民、公明、国民の三党から提出をされた修正法案について現在この委員会でも審議をされているところでございまして、文部科学省といたしましては、国会における議論の結果をしっかりと踏まえて、被害者の適切な救済が図られるように法令に基づき最大限努力をしてまいりたいと、このように考えております。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 被害者救済がもちろん必要という認識でいらっしゃると。  で、宗教法人法のところなんですけれども、こちらには、解散命令の規定はあるけれども、財産保全の規定がないということです。今、被害者救済のための方策必要だという話でしたけれども、やっぱり信教の自由との兼ね合いということにこれなってくると思うんですが、我々としては、この辺をうまく法整備をしながら、クリアしながら、宗教法人法で財産保全の規定を整備する必要もあるんじゃないか、そこまでやっていくべきではないかとも思うんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。  今申し上げたとおり、被害者の皆様に対して適切な救済が図られるように最大限努力をしてまいりたいというのを基本的な姿勢とした上で、この宗教法人に包括的に財産を保全をする制度を導入することについては、一般論をまず申し上げますと、宗教法人法と先ほどから御指摘をいただいている会社法とでは、その趣旨や目的、また解散命令請求の仕組み等が異なってございます。その上で、憲法に定める財産権の保障や信教の自由との関係からもやはり慎重な検討というものも必要ではないかなと、このように考えている次第でございます。
清水貴之
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-12-12 法務委員会
○清水貴之君 としますと、信教の自由というのがやはりすごく重要だ、それがポイントになると思うんですけれども、やはり、一番初めに申したとおり、とはいえ、やっぱり個別の民事訴訟や民事保全申立て、これ、なかなかハードルが高いと。精神的に難しい、心理的に難しい、経済的に難しい、いろんな理由があってその申立てなどができない被害者、じゃ、どう救っていけばいいのかなと。そのためにやっぱり我々というのは、包括保全ということでしっかりと確保して、後々も対処できるようにすべきじゃないかと考えているんですけれども、この辺りの被害者救済の方法についてはどのように文科省として考えますでしょうか。
今枝宗一郎
役職  :文部科学副大臣
参議院 2023-12-12 法務委員会
○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。  まさに現在御審議をいただいております修正法案においても、信教の自由との関係も踏まえて、実効的な被害者救済となる方策についてこれまでも検討をずっとなされてきたのだというふうに承知をしております。  先ほど、法案提出者からもいろいろとお話もございました。また、これまでも様々なところでお話があるように、被害者の方々が、例えば経済的負担によりちゅうちょをすることなく、民事保全手続を含めた一連の民事手続を利用しやすくすることができるような法テラスの特例を定めて、法施行後円滑に運用できる制度と認識をしている旨もこれまでもお話があったとおりであります。  加えて、与党のPTにおいては、関係省庁が連携をしたワンストップ型の相談支援体制の強化ですとか、また司令塔機能を持つ内閣官房に関係省庁連絡会議を設けるべきとの旨の提言がなされているということも我々
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