法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 副大臣、最後の九番の質問になりますけれども、我々としては、信教の自由を侵害しない範囲で包括的に財産保全を行うということを是非考えていっていただきたいなと思っています。
今回の与野党協議ですとかこの国会審議、その辺りが随分と議論されていると思いますけれども、こういった議論を踏まえ、では、文科省としてどういう形なら信教の自由を侵害しないで包括的な財産保全をできる、することができるかという、そういった法整備が可能かのケーススタディーのような検討を、実際に財産の散逸が発生してから検討するもの、これはもう本当に早くやらなければいけないことだと思いますので、財産の散逸が発生してからの検討ではなく、現時点から検討しておく必要があるのではないかというふうに思っているんですが、いかがでしょうか。
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| 今枝宗一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学副大臣
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○副大臣(今枝宗一郎君) その辺りの部分も、まさに現在御審議をいただいている修正法案において、信教の自由との関係を踏まえて、実効的な、まさに本当に実効的な被害者救済となる方策について検討してきたものと、されてきたものと承知をしておりまして、文科省といたしましては、まずはこの国会における議論の結果、これをしっかりと踏まえて、被害者の方々の適切な救済が図られるように法令に基づいて最大限努力をしていく、これを努力をしていきたいというふうに強く思っておるところでございます。
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| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○清水貴之君 もう繰り返しになりますが、是非政府には、あらかじめ包括保全が宗教法人にも適用されることが可能となるよう諸規定の整備の検討を進めること、これをお願いして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
前回に引き続きまして、本法成立後いかに被害者救済の実効性を高めていくのかという観点から御質問させていただきたいと思います。
文化庁小林審議官には、二度手間で、今日もお呼び立てして済みませんでした。
前回の質問をさせていただいた折に、外為法五十五条に基づく、いわゆる海外送金の報告書の取扱いについて質問させていただきました。対象宗教法人に関しては、全数この報告書の情報提示を財務省に対して求めるのかという質問に対して、必要に応じてといった御答弁を頂戴しましたけれども、必要に応じてということは、必要がないと判断する案件があるとも取れるわけでありまして、したがって、全数のいわゆる海外送金の履歴を報告書で財務省に情報提示を行わない理由が何なのかということを、ちょっと逆の切り口から御質問させていただきたいと思います。お願いします。
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| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
御説明が不足しており、大変申し訳ございませんでした。
御指摘の答弁につきましては、先生からいただきました直前、そのときの直前の御質問に対しまして、いただける情報については全て把握したいとお答えしたことと同じ意図を持って回答したものでございます。前回の繰り返し、済みません、その全数であるかということに直接お答えしかねましたのは、当該外為法の制度が財務省の所管制度でありまして、文化庁の方で、いただく側でございますので、それをその全数だと言い切る、判断できる立場にないかということで、いただける情報は最大限収集すると申し上げた次第でございます。
ただ、前回の繰り返しになりますが、政府として把握できる情報を最大限収集し、当該法人における財産の動向等をしっかり把握してまいりたいと思います。
なお、情報提供を要請する必要のない事例という
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 文部科学大臣始めとして、相当な精査を行った上で、特別指定宗教法人としていわゆる解散命令請求が出されているということでありますので、したがって、当然のことながら、そのいわゆる対象宗教法人の資産が散逸しないようにするためにあらゆる手だてを講じるということは、これは当然のことだと思っています。したがって、捜査というか調査に支障を生じるという御説明がありましたが、最後の部分は、正直言って、もう一度聞き直してもよく分からなかったです。
その上で、発議者の方に、これ質問の通告しておりませんけれども、ベテランの先生方ですので、一般論としてお答えどなたかいただければと思いますが、この対象宗教法人がもしも、海外に送金を行っているかもしれないということ、当然把握しなければいけないわけなんですが、これは解散命令請求が出されてから解散命令が、いわゆる解散決定がなされるまでの間について、この海外送
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、海外送金に関しましては、これは外為法の規制がございます。そして、外為法で、政省令で定められる限度額を超える場合には、これは事後報告でありますが、事後報告の義務があります。現状三千万円以上ということでございますけれども、これが通常は大体二十日以内ぐらいに実態が把握されるということでございまして、この情報の中には仕向け銀行から被仕向け金融機関、先まで、様々な情報があり得るということでございます。
こうしたものを、衆議院でもございましたけれども、外為法の適正運用の観点から、例えばきちんと報告しているのかどうかとか、そういったところから文化庁に対して共有する、あるいはこれを所管する財務省において必要な措置をとるということが考えられるのではないかと思っておりますし、実際に期待しているところでございます。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。突然の質問に対して答えをいただきまして、ありがとうございました。
外為法五十五条、条文確認いたしましたら、二項の部分に、電子情報を活用した情報の共有ということについての文書が、書面があります。本来であれば金融機関と財務省との間でのやり取りということになりますけれども、その手続についても、いわゆる当該銀行や資金移動業者を経由しないで報告することができるという、実はそういう記載もあるわけでありまして、したがって、この部分をきちっと今後の運用の中で指示を出しておいていただくことで、文化庁さん、いつ誰に何を聞いたらいいのかが、もし、文化庁さんの立場ではむしろ分からないのかもしれませんので、そういう情報について財務省とやり取りする中で、財務省側から発信していただけるような指示というものも考えられるのではないかということなので、今後の検討事項ということで御提案を
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| 山下貴司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○衆議院議員(山下貴司君) ありがとうございます。
まず、解散命令請求の要件というのは、御案内のとおり、例えば八十一条一項の一号であると、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことということでございます。だから、自動的にその財産の隠匿をやったとかそういうところではないというところをまず一点御指摘をいたします。
そしてまた、現在では、隠匿があった場合に、失礼、指定宗教法人になった場合に、四半期ごとの財務諸表の公告をさせる、あるいは不動産の処分について通知、その後、公告を行うということをしているわけでございます。
これは、やはり私どもとしては、これは今、行政訴訟、非訟事件ではありますけれども、解散命令請求ということは、裁判の一方当事者に文化庁がなるということで、所轄庁がなると、で、相手方は裁判の一方当事者であるということになると、司法の構造として、こう
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○川合孝典君 ありがとうございます。
裁判の訴訟の一方当事者であるということが懸念事項だということの御発言ありましたけれども、ということは、検察等がいわゆるその、いわゆる調査権を行使できるといったようなものを、ことを、第三者の立場から行使できるような形を取るということは可能性としては考えられるのかなというのをお話を聞いていて感じたわけであります。
そのことも含めてということでありますけれども、私自身は、どう考えるのかということについて悩ましいところではあるんですけれども、実際、対象宗教法人に既になった、かつ解散命令が決定した、この時点で、この団体は既に宗教法人法のいわゆる規定の中で判断するということにとどまらない状況に既になっているのではないのかということも考え、検討してもいいのかなというふうに実は考えております。
こうしたことを私がこの場であえて指摘をさせていただいております
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