戻る

法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 もとより、参与員に御意見を伺うに際して、参与員御自身が調査するというよりも、難民調査官がいろいろな資料を参与員に提供して、それに基づいて判断をいただくということでございますし、参与員の皆さん自らでインタビューをすることも可能な形になってございます。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○鈴木(義)委員 以上で終わります。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○伊藤委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  私も、昨日、名古屋入管で亡くなられたウィシュマ・サンダマリさんのビデオを視聴させていただきました。心から哀悼の意を申し上げたいと思います。  この法務委員会の皆様と、私は三回視聴させていただきました。もちろん、全体からすればごくごく僅か、短時間の視聴でございます。そして、名古屋地裁でも視聴させていただきましたけれども、ビデオが残っている最初の二月二十二日の段階からウィシュマさんは入院や点滴など適切な医療が必要であったということを見るたびに思いますし、ウィシュマさんが昨日のビデオの中でも、病院へ行きたい、お願いというふうに言っていたときや、ずっと苦しい声を出されているとき、そして三月六日、亡くなられる朝の段階で職員の方が声をかけても何も反応していない、こういう段階で救急車を呼んでいれば命を守ることができ
全文表示
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねの未成年者の被仮放免者、十八歳から二十九歳までの被仮放免者の人数でございますけれども、これにつきましては、通常の業務で統計を作成していないことから、現時点におけるこれらの人数をお答えすることが困難でございます。  なお、収容・送還に関する専門部会における参考資料とするために特別に集計したものがございますが、それを御紹介しますと、いずれも速報値でございますが、令和元年六月末時点における二十歳未満の被退令仮放免者数は三百四人であり、二十歳以上三十歳未満の被退令仮放免者数は二百十五人というふうになってございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○本村委員 最新の数字は取っていないということなんですけれども、子供たちがどういう状況にあるのかということに関心がないのかと大変悲しい思いをしているわけですけれども、是非今後しっかりと取っていただきたいと思うんです。  そこでお伺いをしたいんですけれども、仮放免者の子供は、一九九四年に批准した子どもの権利条約に言う子供に該当しないのでしょうか。また、仮放免の子供は、四月一日に発足したこども家庭庁の言う子供と家庭には該当しないんでしょうか。こども家庭庁に伺いたいと思います。
黒瀬敏文 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  こども家庭庁におきましては、こども家庭庁設置法において、心身の発達の過程にある者を子供と定義をしておりまして、また、こども家庭庁の任務も、子供の健やかな成長及び子供のある家庭の子育てに対する支援を行うこと等としておるところでございます。  このため、仮放免者の子供やその家庭についても、こども家庭庁が行う施策の対象に含まれると認識をしております。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 児童の権利に関する条約についてお尋ねがございました。  御指摘の条約においては、「児童とは、十八歳未満のすべての者をいう。」とされており、これに該当する子供であれば、被仮放免者の子供であっても同条約の児童に該当するものと承知しております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-18 法務委員会
○本村委員 ありがとうございます。確認させていただきました。  仮放免の子供さんの子供の権利について、それぞれの権利を保障する責務は誰が負うのかという点、教育、社会保障などなど、仮放免の未成年の方はこれらの保障を差別なく享受できるようにするべきだというふうに思いますけれども、この点もお答えをいただきたいと思います。
西山卓爾 衆議院 2023-04-18 法務委員会
○西山政府参考人 お尋ねの子供の教育あるいは公的社会保障制度は、もとより法務省の所管外ではございますが、その上で申し上げますと、入管庁では、仮放免中の外国人に対し定期的に出頭を求めており、適時相談に応じ、相談内容の具体的事情に応じて、例えば自治体の相談窓口を案内するなど、人道上の配慮もしつつ、個別に適切に対応しているところでございます。  また、仮放免中の外国人について、本人が希望する場合には、その者の情報を居住する自治体に通知しており、各自治体において、その情報を基に、可能な範囲で行政サービスを提供しているものと承知しております。