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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 法務委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。可能な範囲で様々取組が進められているということを確認させていただきました。引き続きお願いしたいというふうに思っております。  今回の報酬、俸給法の改正では、特に若年層が在籍している俸給ほど引上げ額が大きくなっているという点について、評価すべきことだと思っております。一方で、裁判官、検察官の待遇については、今回の報酬、俸給法の改正やテレワークの活用などによって解決できない課題もあると感じております。それは、地域手当の支給の有無、金額によりまして給与格差が生じてしまうという点であります。  これは大変驚いたわけでございますけれども、地方の方は、東京二十三区で働く方に対して、月額で、報酬、俸給の最大で二〇%も給与支給額が低くなってしまうということであります。例えば、同期の裁判官同士、検察官同士でも、働く場所が都市部か地方かということだけで給与支給額に
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坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  現行法の下でも、地域手当にはいわゆる異動保障の制度が設けられておりまして、給与額の地域格差を一定程度縮減、緩和する措置が講じられておりますけれども、御指摘にあるような懸念が存在することもまた否定できないところでございます。  全国の裁判所における均質な裁判、あるいは全国の検察庁における均質な捜査、公判をそれぞれ実現し、国民の安全、安心な暮らしを確保するためには、地方都市を含め、全国各地にひとしく優れた裁判官、検察官を配置することが必要不可欠でございます。  そのため、御指摘にあるような懸念を払拭すべく、引き続き適切な人事上の施策を実施、研究してまいりたいと考えております。
中川宏昌
所属政党:公明党
衆議院 2023-11-10 法務委員会
○中川(宏)委員 ありがとうございました。  今の答弁によりまして、地域手当による給与格差の課題については、引き続き適切な施策、また実施について研究をしてまいりたいと、少し前向きな答弁をいただいたところであります。  全国どの地方の国民の皆様にも公正で均質な司法サービスを持続的に提供していくためには、優秀な裁判官また検察官を全国満遍なく配置していくこと、これは必要不可欠なことでございます。そうした観点から、政府、最高裁に対しましては、今後とも様々な角度から裁判官、検察官の処遇改善に是非努めていただきたい、そういった中で、魅力あるそういった環境をつくっていただきたい、このことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
武部新 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○武部委員長 次に、米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。  裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について御質問させていただきます。  まず、この法律案、今ほど来もお話ありますけれども、裁判官、検察官等の給与を上げるものなんですが、〇・二四から三・五二%上げるものと承知しておりますが、中身を見ますと、資料一を御覧いただけますと分かるんですが、一%を超えるのは六号俸の判事補、十一号俸の簡裁判事、十四号俸の検事、九号俸の副検事からで、二%を超えるのは九号俸の判事補、十四号俸の簡裁判事、十七号俸の検事、十二号俸の副検事から、三%を超えるのは十七号俸の副検事のみということになります。ほかの方はみんな一%以下という給与上昇率になります。  まず、単純な計算を伺いたいんですけれども、今回の法改正では、対象となる人の給与の総額が幾らで、それ
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坂本三郎 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  検察官の給与総額は、この法案による改正前については、俸給及び諸手当を含みまして約三百十三億七千二百万円であるところでございますけれども、この法案が成立した場合には約三百十七億四千九百万円となり、金額といたしましては約三億七千七百万円、パーセンテージといたしましては平均約一・二%の増額となります。
徳岡治 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○徳岡最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。  今回の法改正で対象となる裁判官の報酬及び諸手当は、約四百六十六億七千四百万円でございます。それが約四百七十二億二千二百万円になる見込みでございます。したがいまして、約五億四千八百万円の増額でございまして、それを割合にいたしますと約一・二%ということになります。
米山隆一 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○米山委員 では、資料二を御覧ください。  この物価高、これはずっと、まあ、法務委員会ではそれほどではないですけれども、国政全体の問題になっているわけなんですが、政府、日銀は二%の物価を達成するためにより一層粘り強く頑張るとか言っているんですけれども、実は昨年の八月から、表は九月しかないですけれども、八月から三%を超えているわけなんですよ。  今ほど、お二人、検察の方からも裁判官の方からもお話があったんですけれども、給与総額として一・二%しか上がらないんです。これはつまり、裁判官の方も検察官の方も、実質賃金が一・八%下がるんですよ。政府は、物価と賃金の好循環、つくる、つくると自分で言っておいて、自分の部下の方々の実質賃金を自分で下げているわけです。それは幾ら何でもおかしくないですか。  どうですか、小泉法務大臣。これだと皆さん、もう明日から、今まで仕事が終わったら一杯飲めたのが一杯飲
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-10 法務委員会
○小泉国務大臣 先生御承知のことだとは思いますが、本改正は人事院勧告を踏まえた一般の政府職員の給与改定に準じて裁判官、検察官の報酬、俸給月額を引き上げるものでございます。裁判官や検察官も国家公務員でありまして、その給与については、職務、責任の特殊性、これを反映しつつ、人事院勧告の重要性を尊重し、国家公務員全体の給与体系の中でバランスの取れたものにする必要があるという考え方から、このような改定方法を取っているわけでございます。
米山隆一 衆議院 2023-11-10 法務委員会
○米山委員 もちろん承知しておるわけです。  確かに、国家公務員法第三条二項で、人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する等々の事務をつかさどる、こういう条文がございます。そして十八条には、人事院は、職員に対する給与の支払いを監理する、職員に対する給与の支払いは、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行ってはならないとありますので、国家公務員は確かに人事院勧告に従わなきゃいけません。  ところが、本裁判官の報酬等に関する法律そして検察官の俸給等に関する法律にはそういう規定はないんです。ないんです。今、大臣、準ずると言いますけれども、それはあくまで慣例というか慣行というか、それは準じなきゃいけないだろうと思って準じているだけで、実は何と裁判官と検察官は上げられるんです。上げて構わないんですよ。  しかも、政府の方針として、いや、だって、物価
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