法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○日下委員 次に、被告人が空港などの禁止区域に近づいた場合、若しくは端末を外した際に、アラームか何かで通知することになると思います。これは具体的にどこに通知されるのか。空港の場合は航空警察が駆けつければいいと思うのですが、どこかで端末を外した後、漁港からボートで沖まで出て貨物船に乗り換える、密航するということもあり得るかと思います。
被告人が位置測定端末を外して逃走した場合、相当短い時間に身柄を拘束できなければ、行方を追うのは困難になると思うのですが、身柄拘束までの時間をどれくらいに想定されているのか。また、立入禁止区域に近づいた場合にのみ通知されると、GPSによる監視、追跡が制限されています。これはプライバシーへの配慮ということだと思いますが、万が一、逃走された場合は、GPS機能を使って、それまでの足取り、経路などを遡って検証するということはあるのか。御説明いただければと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、御指摘のような遵守事項の違反が検知された場合には誰に通知されるかというところで、まず装着している本人にもその旨を知らせますし、あとは、裁判所が遵守事項違反の発生等を確認することができる機能を有する電気通信設備を管理することになるわけですけれども、そこに信号が送信されて、その発生を確認した裁判所は直ちにその旨を検察官に通知するということとなっております。
遵守事項の違反が検知されてから被告人の身柄を確保するまでに要する時間につきましては、その検知がなされた時点における被告人がどこにいるか、その所在とか位置関係、その後の被告人の行動の事情によるため、一概にお答えすることは困難でございますけれども、遵守事項の違反が検知された場合には、被告人の国外逃亡が切迫している蓋然性が高いわけでございますので、可能な限り速やかにその身柄を確保することができる
全文表示
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございます。
ちょっと質問の順番を変えたいと思います。二つほど飛ばしまして、次に、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備について質問します。
この規定の整備は、犯罪被害者のその後の不安や危険からその身を守り、自らの被害を申告し、裁判にも協力しやすくなるものとして大変重要な法整備だと思います。
主に行きずりの性犯罪などが典型的な事例になると思いますが、その他どのような犯罪被害が想定されるのか。法案にある、個人特定事項を秘匿できる場合とされる、犯行の様態、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が、被疑者等に知らせることにより、被害者等の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるおそれや、被害者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させ若しくは困惑させる行為がなされるおそれがあると認められる事件とは、具体的にどのようなもの
全文表示
|
||||
| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○門山副大臣 本法律案においては、いわゆる性犯罪の事件のほか、犯行の態様、被害の状況等に鑑みて、被害者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害するおそれ、被害者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者も秘匿事項の対象としているところでございます。
具体的にどのような事件がこれに該当するかは、個別の事案ごとに、具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件や、暴力団の幹部による事件で、被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされるおそれがある事件などが該当し得るところでございます。
次に、本法律案において、個人特定事項とは氏名及び住所その他個人を特定させることとなる事情をいうところ、氏名、住所以外に具
全文表示
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございました。
一方、被告人、被疑者の防御権、冤罪などについての観点も重要だと思います。
被害者の方などの個人特定事項を秘匿するに際して、被告人の防御に実質的な不利益を生じるおそれがある場合を除きと条件が付されています。被告人、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときとは具体的にどのような場合を想定しているのか、分かりやすくお答えいただければと思います。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案における防御に実質的な不利益を生じるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四という既存の規定がございまして、証拠開示の際に証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様に、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の有無などの調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得ると考えられます。
具体的にどのような場合にそのおそれがあるのかということは、個別の事案ごとに、具体的な事実関係を踏まえて判断されるものでありますけれども、例えば起訴状抄本等が被告に送達された場合において、弁護人には起訴状の謄本が送達されているというときでございましたら、弁護人は個人特定事項を把
全文表示
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございます。
次に、被告人の弁護人にのみ個人特定事項を伝える場合に、その弁護人が個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件に違反し、被害者の氏名や住所などを被告人に知らせてしまえば、その回復は図れず、被害者への影響、そしてこの法律自体への信頼も大きく揺らぎかねません。そのような弁護人に対して、刑事罰を科すのではなく、弁護士会等に対する処置請求にとどめている理由は何か、お尋ねいたします。
|
||||
| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、個人特定事項を被告人に知らせてはならないという条件に違反した場合について罰則はございませんが、裁判所が、弁護士である弁護人については当該弁護士の所属する弁護士会又は日本弁護士連合会に通知をし、適当な処置を取るべきことを請求することができることとしております。
これは、現行法の下でも、証拠開示に際して証人の氏名等について被告人には知らせてはならない旨の条件を付されて開示を受けた弁護人がその条件に違反した場合に罰則が設けられておらず、検察官が弁護士会等に通知をして適当な処置を取るべきことを請求できることとされておりまして、これを前提に適切な運用がなされているものと承知をしております。
そこで、本法律案におきましても、これと同様の規律を設けることとしたものでございます。
|
||||
| 日下正喜 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○日下委員 ありがとうございます。
現行の形で機能しているということでございますね。分かりました。ありがとうございます。
時間が参りましたので、以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
|
||||
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-07 | 法務委員会 |
|
○伊藤委員長 次回は、来る十二日水曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時三分散会
|
||||