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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木義弘 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○鈴木(義)委員 また来週も機会がありますので、終わります。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-07 法務委員会
○伊藤委員長 次に、日下正喜君。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 公明党の日下正喜でございます。よろしくお願いいたします。  まず初めに、公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設について質問いたします。  近年、刑法犯認知件数が減少し、勾留状が発付された被告人の人員も減少傾向にある一方、保釈率はこの十年で二倍以上に増加、また、逃走などを理由にした保釈の取消しは三倍以上に増加しております。  今回の法改正の意義について確認したいのですが、これからも保釈率が上がっていく方向性は維持しつつ、一方で、保釈された者の逃亡等を防ぎ裁判の執行を確保する、そういう理解でいいでしょうか。また、保釈が増加している理由についても御説明いただきたいと思います。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○門山副大臣 近時、保釈率が上昇傾向にあり、この十年余りで一〇%程度上昇している一方で、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員が増加傾向にあります。  そうした状況の中で、保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事案が相次いで発生し、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じております。  本法律案は、こうしたことを踏まえ、被告人等による逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するため、所要の法整備を行おうとするものでございます。  保釈率が上昇傾向にある理由については、保釈率は個々の事案における裁判所の判断の集積であり、近時における保釈率の上昇の要因について分析し、あるいは保釈率の動向を予測することは困難でございますが、いずれにしましても、本法律案は、保釈率の動向自体に影響を与えることを意図するものではございません。
日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  犯罪者の社会復帰を目指す、そういう観点もあろうかと思いまして、そういった意味においては、仕事や家族、また本人の病気等もございまして、社会内処遇というか、保釈もやはり増えていく。増やしていくという意味ではないんですけれども、そういう配慮もしっかり考えていっていただければというふうに思います。  次に、逃走罪の見直しについてでございますが、近年、被拘禁者自身が逃走する事案が報道等でも散見されています。被疑者の犯罪事案にもよりますが、その地域では小学生は集団登下校になるなど、一種騒然とした状態になります。身柄を拘束しなければならない場合は確実に拘束する、そのためには、この度のように、逃亡防止を、刑罰の創設や厳罰化によって防ぐとともに、そもそも逃走されないような運用改善も重要であると思います。  厳罰化と運用改善、この点の意味合いについて分かりやすく御説
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、拘禁された者の逃走を防止するためには、刑事施設等における運用面での取組も重要でございます。  その上で、近時の刑事施設等からの逃走事案の情勢に鑑みますと、そのような取組とともに、逃走罪を始めとする罰則による抑止効果が十分なものであることが必要でございますが、現行の刑法九十七条の逃走罪につきましては、次のような問題があると考えております。  すなわち、逃走罪の主体が裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者ということになっておりまして限定されておりまして、国家の拘禁作用の下に置かれている者でありましても、同条に規定する主体に該当しない者については、逃走を企てて結果的に身柄を確保されたとしてもいわば元の状態に戻るだけということで、逃走を企てる動機が残ってしまうということ。  また、その法定刑が一年以下の懲役ということで、刑法の罰則
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日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  厳罰化というのは抑止力になるものだというふうに改めて思いましたし、護送中に逃げられるということがないように、運用面、やはり逃走を図る人はそういう厳罰化とかということについても余り認識がなかったり理解がない場合もありますので、やはり運用面で、しっかり取り逃がさないという形の強化をお願いしたいと思います。  あと、一般的に、法定刑を引き上げる改正を行う場合、法定刑が軽いために上限に張りついているような科刑状況にあることが理由となる場合が多いと言われていますが、逃走罪の科刑状況はどのようなものとなっているのか。また、科刑状況が根拠でないとすれば、逃走罪の法定刑を現行の一年以下の懲役から三年以下に引き上げる理由について、御説明をいただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  逃走罪で起訴がなされる場合には、逃走罪よりも法定刑が重い罪が併せて起訴されることが多いものですから、逃走罪のみの量刑の傾向というのを見出すことは困難でございます。  一般に、法定刑の引上げにつきましては、いわゆる上限に張りついているような現象が生じている場合だけに限られるものではございませんで、本法律案における逃走罪の法定刑の引上げもそのような理由によるものではございません。  その上で、本法律案におきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現行の逃走罪の法定刑が刑法の罰則の中でも比較的軽いものとされておりまして、逃走を断念させるには不十分であるということと、それから、一たび逃走事案が生じると、関係する地域社会に多大なる不安を生じさせて、刑事司法に対する信頼を大きく損なうことに対する評価としても不十分であるということから、厳正な対処が
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日下正喜
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○日下委員 ありがとうございます。  次に、保釈等の取消し及び保証金の没取に関する規定の整備についてお尋ねします。  実刑判決の宣告を受けた後に、保釈等がされている被告人の保釈等の取消し及び保釈保証金の没取について、現在は、刑訴法第九十六条第一項の保釈等を取り消すことができるとの規定により保釈等の取消しを行っており、現行の規定でも運用上問題ないとの意見がある中、本法案において、実刑判決を受けた者が逃亡した場合、必要的に保釈等を取り消し、保釈保証金を没取するものとするとされた趣旨はどこにあるのか、御説明いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-07 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行法上、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が逃亡した場合にこれを取り消すかどうかということは、被告人の事件が刑事手続のいずれの段階にあるかにかかわらず、全て裁判所の裁量に委ねられております。  そして、保釈保証金の没取につきましても、保釈を取り消す場合における没取は裁判所の裁量に委ねられておりまして、また、御指摘のような、実刑判決の宣告により保釈が失効した者が判決確定後において逃亡するなどした場合には没取は必ずしなければならないとされているものの、実刑判決の宣告後に逃亡して確定前に収容されてしまいますと、文言上没取ができないこととされているところでございます。  しかしながら、実刑判決の宣告を受けた者については、逃亡のおそれがそれ以前と比べれば類型的に高まるということに鑑みますと、そのような段階でもなお任意的な取消しや没取としているのでは逃亡
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